1970-10-08 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
私どもが組合との関係で争いが特に現場で起こりますのは、違法な組合の指令には従わなくていいという点で争いが起こるわけでございまして、違法であるか違法でないかという場合に、個々の実定法で言うのか、憲法までさかのぼっていろいろ言うか、その辺に立場の相違がございますが、違法な命令は業務命令であろうと組合命令であろうと、組合の指令であろうと職員はこれは従う必要がないのじゃないかと、かように思います。
私どもが組合との関係で争いが特に現場で起こりますのは、違法な組合の指令には従わなくていいという点で争いが起こるわけでございまして、違法であるか違法でないかという場合に、個々の実定法で言うのか、憲法までさかのぼっていろいろ言うか、その辺に立場の相違がございますが、違法な命令は業務命令であろうと組合命令であろうと、組合の指令であろうと職員はこれは従う必要がないのじゃないかと、かように思います。
ただ要は、愛世病院においては、業務命令よりも組合命令が従来まで優先してきていた。事実においても、組合ファショだったと言えると思う。その組合ファショを形づくったのは、藤岡個人の性格であるか、あるいは組合全体の武装された思想であるか、これはまだ私は十分検討しておりませんが、いずれにしても、組合の代表者である藤岡さんによって人事、経営といった面が大きく侵害されたというふうに私も感じております。
ところが組合側といたしましては、作業基準、作業秩序を確保する上において、やはり組合命令であると同時に、上長の命令であるというような形で、現場の大きな意味における平和、大きな意味における能率の増進の觀點からいくと、現場長、驛長、區長というものは、なるほど最末端機關として管理者の意思を代表するかに見えるが、また現場自體の結束と申しますか、それぞれの作業單位の能率發揮の上においては、組合員としての現場長の