2010-03-17 第174回国会 参議院 予算委員会 第13号
○国務大臣(菅直人君) 各府省において組合事務室を無償で使用させている理由として、従来から言われていることは、国の事務事業の遂行のために国が当該施設を提供するものに先ほど申し上げたように新聞記者室等があるわけですけれども、各府省の庁舎の管理権限に基づいてそういうところには無償で使用されているわけですが、国家公務員法に定める職員団体は、庁舎で勤務する職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的とした団体
○国務大臣(菅直人君) 各府省において組合事務室を無償で使用させている理由として、従来から言われていることは、国の事務事業の遂行のために国が当該施設を提供するものに先ほど申し上げたように新聞記者室等があるわけですけれども、各府省の庁舎の管理権限に基づいてそういうところには無償で使用されているわけですが、国家公務員法に定める職員団体は、庁舎で勤務する職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的とした団体
そうしますと、市長さんや知事さんがもし不在の場合にはその次の方が対応いただくとか、その席に組合の皆さんも連合の関係でお世話になるとちょっと呼んでくれませんかと、お見えにならない場合には、帰り際に組合事務室に顔を出してありがとうございましたと言って帰るのです。大体これが普通やられていることなんですね。
しかし、郵便局舎等は、これは国有財産でございますから、業務上の必要性に基づいて業務に使用するために設けられているものである以上は、組合事務室を貸与することを目的に局舎を改善するということは、私は適当ではないんじゃないかなという思いを持っております。
スペースがあればというお話でございますが、組合事務室については、従来から、局舎管理者である郵便局長等がスペース等の局舎事情のほか業務支障の有無等も含めて総合的に勘案して使用許可を行っているものでありまして、今後ともそういう点を踏まえて適切に対応してまいりたい、こういうことでございます。
組合事務室につきましては、庁舎管理者である郵便局長等が、局舎事情あるいは業務支障の有無等を総合的に勘案しまして、便宜供与として使用を認めているものでございます。これは御存じだと思います。 全逓及び全郵政に比べて郵産労に対する組合事務室の使用許可が少ないのは、今数字をお示しのように、事実でございます。
○加藤説明員 今組合事務室についてお話があったわけでございますけれども、組合事務所につきましては、あくまでもそれを貸与するかどうかを判断するのは当該局長にゆだねられておるわけですが、その当該局長が業務支障の有無だとか、局舎事情を総合的に勘案して使用を許可するかどうかを判断するというふうな仕掛けになっておるわけです。
きょうは他の問題もありますので、このことはごく短時間、端的にお約束をいただきたいと思うのですが、きょう私が申し上げたいのは、組合事務室の問題もあるんですが、これと両方やると時間がないので掲示板のことだけちょっと改善方のお約束をいただきたいと思います。
○説明員(白井太君) 組合事務室でありますとかあるいは組合掲示板等、私どもいわゆる便宜供与と呼んでおりますけれども、その取り扱いにつきましては、組合などからの要求に基づきまして、その所属長が業務に支障がないかどうかでありますとか、あるいは局舎事情とか、あるいはその使用を申し出た施設があるかないか等、いろいろな事情を総合的に勘案をいたしまして許可するか否かの判断をしておるわけでございます。
なお、先日、日産自動車の組合事務室貸与に関連して、特定の組合に対してこれを拒否することは不当労働行為に当たるという最高裁の判例が出ておりますので、この点も当然郵政省は御承知になっていらっしゃると思いますので、当然これを否定するというお立場ではないだろうということを前提としてお伺いしておりますので、御答弁をお願いしたい。
○政府委員(森本哲夫君) というような状況で、今鉄道郵便局の利用計画を検討しておるところでございますが、そもそも組合事務室と申しますものは、組合からの要求に基づきまして所属長が業務上の支障の有無、局舎事情等を総合的に勘案して許可するものでございます。
組合事務室の貸与につきましても、こうした考え方に立ちまして、所属長が業務上の支障の有無、さらには局舎事情等を総合的に勘案して許可するということになっておりますので、今申し上げたような考え方で、それぞれ具体的に各郵便局長が貸与できるかどうかということについて検討して、目下のところ局舎事情等のためにそれが大変困難な状況にあるというのが現状でございます。
そして、今お話の郵政産業労働組合ですか、からの組合事務室の貸与の要求に対しても、やはりそうした要求される局舎の事情が許すかどうかということについて、個別的に私はやっぱり検討して、供与することができる場合には当然供与すべきである、このように考えているところでございます。
今お話しの組合事務室の問題につきましては、これはまた私はやはりそういった問題について努力をいたしておると思うんですけれども、局舎事情とかいろんな問題がありますので、東京逓信病院におきまして組合事務所の許可が可能かどうか、十分またこれはそういった点について検討させなきゃならないことだと、このように考えております。
○政府委員(林乙也君) その当時の状況でございますが、郵政省といたしましては保険課の事務室、組合事務室という付近の現場におりました横浜中郵局管理者によりますところの事実の確認というようなことで精査をいたして処分をいたしたわけでございます。この司法上の刑事事件としての扱いにつきましては、司法当局によりますところのお取り扱いということになるわけでございます。
午後七時から晩の午前一時ごろまでの間に組合事務室の中におきましていわば監禁とも言えるような状況の中で暴行、傷害等のけがを受けたというような事件でございまして、その後、刑事事件といたしまして横浜地方裁判所におきまして裁判が行われておったわけでございますけれども、去る二十七日、起訴されました元職員につきまして無罪の判決が言い渡されたというような事件でございます。
なぜこれを組合事務室に掲げると悪いんでしょうか。これは出過ぎ行き過ぎの論議で通るかもしれませんけれども、少なくともこういうものまでも否定をしなきゃならぬという管理者の考え方に私問題ありと、それを改めてもらわなければそれはぎすぎすした職場になりますよ。
これがたとえば労金あたりも一つのやっぱり掲示物と見たのであろうと思いますが、組合事務室の中の方へやっていただく分には何ら問題はないわけでございますけれども、やはり外へ出ますと、一歩が二歩とか三歩というふうなことにもなりかねませんので、掲示物は掲示板の方へ——その掲示板の方へ張ったのにという問題はいろいろ事情はつまびらかにいたしませんけれども、いずれにいたしましても、何と申しますか、お互い理解をし合って
3 組合事務室」云々と、こうある。これはあなた方がお出しになったんですから間違いないでしょう。
いろいろな点の御指摘がございまして、当初は組合事務室その他いろいろな点があったわけでございますが、組合事務室の点についてだけまず申し上げますと、勤務時間中は職員は仕事優先ということでございます。したがいまして、便宜供与という意味でそれぞれの庁舎の中で考えておるわけでございます。
ただ問題は、組合事務室という問題でございますけれども、これは業務に支障がなく、しかし局舎事情が許す限り、考え方といたしまして、一支部一事務室の確保ということで、私たちこの使用許可申請が出てまいりますと、使用許可をしていく、こういう立場で対処しております。
それから具体的にたとえば南局の場合でございますが、これはある組合に所属する二人の人を、順次別の組合の大ぜいの者がその組合事務室へ連れ込みまして、事務室を閉ざして、その中で暴力を加えたわけでございます。当該局の管理者も、情勢がおかしいということで、そちらのほうへ救出におもむくべく努力をしたわけでありますが、その事務室に至る間におきまして多数の組合員に妨害をされてなかなかその現場へ到達できなかった。
しかし組合事務室というところ、あるいは組合事務室へ拉致されるまでは、要するに廊下でありますとか階段というところでございまして、そういったところでいろいろ行動があるということに対しましては、それが局内の秩序を乱るものでない限りにおいては、これは許容せざるを得ないことであろうかと思います。
ただその場合、したがいまして、そこで話をしました内容というものも、全郵政の組合運動のあり方についての考え方というような話、あるいは当時事務室がなかったそうでございまして、組合事務室をぜひほしいというような話が中心であったということであります。
たとえば具体的に、「職権を乱用しての虐待事件」、「昭和四五年一二月五日午後七時一〇分頃国分寺郵便局の組合事務室へ郵便課中条主任が入ってきて職員である全逓組合員の襟元を強引に引っぱり「お前はサボッている」「やる気があるのか」「なめるんじゃない」「ほしてやる」と暴行し暴言を吐いた上、更に坂本」、何というのですかね、これ、「真保」と書いてありますが、「主任と三人で二〇分間に亘り襟をつかんだままどなり続け威迫
それからことしの三月、四月の問題は、ことしの二月に全郵政の支部ができまして、当方といたしましては、支部につきましては当該支部から要請があれば、また庁舎事情が許せば組合事務室を貸与するという方針をすべての組合に対してとっておりますので、三月にこの組合事務室を貸与したわけでございます。
全郵政の保険課につとめている出崎それがしが、全逓の地区役員を先頭に加入説得と称して連日いやがらせを受けていたが、四月十日にこれがエスカレートして暴力行為に発展して、全逓の組合事務室に不法監禁され、全郵政脱退か退職かの二者択一を強要されたという事件。
○赤羽政府委員 ただいま御指摘の組合の書記室と申しましょうか、組合事務室の問題でございますが、先生方の御視察いただきましたあと、二月十五日に、書だなでございましょうか、ガラス戸だなでございましょうか、さようなものを撤去いたしております。