1988-05-18 第112回国会 衆議院 決算委員会 第7号 一、一九八七年四月一日午前零時を境にして組合バッチ着用者に攻撃開始。その具体例。①組合バッチ着用を理由に、就労意思を無視し、火の気のない詰所に追い立てる。②講習室に軟禁し、反省文の強要、就業規則の書き写しの強要。③倉庫に椅子を運ばされ、倉庫に押し込められ、腰痛になった人も、などの行為が約五十日から六十日続く。 二、五月十一日、十一名の組合員が福島県人権擁護委員会に救済申し立て。 渡部行雄