2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 暴力団の組事務所の一一%が競売であると言うけど、八九%は競売じゃなくて普通に購入できているわけですよね。それから、暴力団の元組員が買ったケースもあるというけど、まあそういうケースもあるでしょうけど、だからといって一律にやめた人も競売に参加できないと。例えば、事務所じゃなくて住居も競落できないわけですよね。
○小川敏夫君 暴力団の組事務所の一一%が競売であると言うけど、八九%は競売じゃなくて普通に購入できているわけですよね。それから、暴力団の元組員が買ったケースもあるというけど、まあそういうケースもあるでしょうけど、だからといって一律にやめた人も競売に参加できないと。例えば、事務所じゃなくて住居も競落できないわけですよね。
今まで、暴力団の組事務所、約二百件が競売の履歴があったんですよ。そのうち、暴力団員が直接関与したものが三六%で、準構成員は一%だって警察から説明を受けているんですよ。この一%ってどうやって出したんですか。
すなわち、暴力団は組事務所の一割以上を我が国の三権を担う天下の裁判所から買い受けているのです。全国あまたにある事務所での不動産競売物件が一〇%を占めていることなどあり得ませんから、我が国は暴力団にとってまさに競売天国と言えましょう。 本法案では、買受け申出人が入札前にみずからが暴力団員等でないことを陳述し、虚偽陳述に対しては六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。
代理人として取り扱った事件としては、広域暴力団組長に対する使用者責任を認めた最高裁判所平成十六年十一月十二日判決、今年のものでは京都を本拠とする広域暴力団の本部の組事務所の使用差止め仮処分決定などがございます。 なお、以下は個人としての見解です。 長年私が民暴対策活動として取り組んできたのは、組織犯罪から資金を剥奪して弱体化させ、被害者に被害回復することができないかというテーマです。
その間、五代目山口組の組長責任訴訟や暴力団組事務所の差しとめ訴訟等にかかわってまいりました。また、日弁連の代表として、国際組織犯罪に関する国連会議に出席させていただいたこともあります。 まず、法務委員会として、これまでテロ等準備罪及びTOC条約に関し詳細な論議を重ねてこられたことに敬意を表させていただきたいと思います。
次に、拳銃等の銃器は暴力団にとって組織の力を象徴する最も強力な武器であるわけでありますから、大量の拳銃等を組織的に管理した上、自宅や組事務所以外の場所に分散して保管するということで、非常に巧妙に隠匿しているというふうに考えられるわけですね。 平成十九年に銃刀法が改正され、罰則が強化されました。
○参考人(北橋健治君) 二年前に、県の暴排条例の直前に駆け込みで小学校と幼稚園の前に暴力団組事務所の看板が掛かったと、それを外すためにみんなが立ち上がったときに、自治会のリーダーの家に何発も銃弾を水平に撃ち込んだという、そこで市民は覚悟を決めて、安全、安心のために立ち上がろうと決意して一年掛かりでようやく撤去させたという運動を御紹介申し上げました。
北教組事務所が家宅捜索も受けております。教育者として不名誉な、あるまじき事件であります。 先ほども申し上げましたように、札幌地検が出頭を求める事態にまで発展しているようでありますが、本当におかしいと思いませんか、川端大臣。
北教組事務所も家宅捜索を受けています。 規範意識や道徳心、公共の精神を教える立場の教育者としてあるまじき事件です。子供を犠牲にして、組合活動と言いつつ選挙丸抱え、教職員組合の裏金で議席を買って政権交代とは、笑止千万、言語道断。余りに異常であり、断じて許せません。川端大臣の見解を求めます。
そこで、今回こういった妨害行為を規制しようというものでありますけれども、この二つ、損害賠償請求と組事務所明け渡しなどに限った意義、その趣旨ということでございますが、損害賠償等の請求について申し上げますと、これは指定暴力団に経済的なダメージを与えて組織の存続にも影響を与えることになるだけでなく、指定暴力団にとって、暴力団の威力そのものを否定されかねない行為であるということであります。
そうした中で、今回新たに加えた背景、意義というものに加えまして、ただ今回、規制対象を不法行為による損害賠償請求と組事務所の明け渡しなどに限った意義というものも、あわせてお答えをいただきたいと思います。
それを請求しようと思うと、申立書を相手の組事務所に持っていくわけにいきません。民事になるんですよ、民事に。優秀な弁護士にお願いしなくてはなりません。ところが、弁護士にお願いすれば、高いか安いかは別として弁護士費用が掛かるわけですよ。時間が掛かります、裁判になりますから。そうすると、日数が掛かるんですよ、日にちが掛かる。
その中でありますけれども、改正案においては、不法行為による損害賠償請求等と組事務所の明渡し等に限定しているんですね。これはなぜなんでしょう。趣旨をお尋ねをさせていただきたいと思います。
○芝博一君 確かに、不法行為であるとか組事務所等の部分は顕著な事例だと思っていますが、より私たち国民に身近なのは民事訴訟にかかわる分野なんですよ。これに対しての、一般的に言われるお礼参り、ここの部分に対する部分がまるっきり今回の中には入っておりません。
しかし、その結果どうなったかといいますと、暴力団の間で三無主義というのがあるようでありまして、つまり、捜査員に会わない、組事務所に入れない、犯人や証拠を出さない、今暴力団の方ではこういう三無主義ということを傘下に徹底させている。すなわち、警察と暴力団が真っ正面に対峙している状況になっています。これはこれで私はいい傾向だと思います。
こういった組織的発射罪の適用が想定されるケースの一例としまして、例えば、暴力団の組長の命令によって、複数の組員から成る犯罪実行組織が、対立する暴力団の組事務所に向けてけん銃を発射するといったようなことが考えられるわけでありますけれども、この場合に、けん銃等の発射行為が、暴力団の団体としての意思決定を行う権限を有する組長等の決定に基づくものであることが必要でございまして、また、これによって、例えば対立
○泉国務大臣 今回お願いしております銃刀法三十一条二項の組織的けん銃等発射罪は、けん銃等の発射が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときに成立するものという考え方を持っておりまして、この組織的発射罪の適用が想定される典型的な例としては、暴力団組長の命令により組員数名が対立する暴力団の組事務所に向けてけん銃を発射するような場合が考えられるわけであります。
今も暴力団の内部抗争・発砲・爆破事件で、昨年五月以来、二十四時間、組事務所周辺の住民は警察官に守られています。 そこには、公務員や自営業など職種の区別なく、男女の別なく、子供、大人の年齢区別なく、すべての市民が暴力追放にイエスかノーかという市民運動の現実があり、その成功は、すべての市民の声が反映するかがかぎとなっています。この運動を規制する人はだれ一人としていません。
要は、昔のように、発砲事件だ、けんかだ、そしてお互いの組事務所に押し入るんだ、討ち入るんだなんという時代ではないわけですね。あるいは、木札を部屋に並べて我々の組員だなんという時代ではもうなくなっているわけです。
現在は、暴力団の対立抗争事件が発生した場合、その報復としての対立抗争事件が具体的に計画されても、警察としては、組事務所周辺において警戒に当たる、こういう対応をしているにすぎません。しかし、対立抗争を行う具体的な計画を立てても、そのような計画を行うこと自体を取り締まり対象にできないということは、法治国家において極めて異常なことであるというふうに思われます。
しかし、こういった抗争が起こった、そして、その抗争の当事者である暴力団の組事務所に当然警察の方々も行くでしょう。そういった危険性が非常に高いときにおいては、従来、恐らく防弾チョッキなりでいろいろとされているとは思いますけれども、やはり外形的に、完全に制服を着なさいというふうには思いません、動きやすさ等々ありますでしょうし。
○近石政府参考人 暴力団対策法の施行後、暴力団が、警察の取り締まりを逃れるために、組事務所からの代紋、看板、ちょうちん、当番表等を撤収し、また名簿や回状に構成員の氏名を記載せず、暴力団を示す名刺を使用しないなど、組織実態に関する事実を隠ぺいする傾向がますます強まってきております。
三番目は、組事務所に対する事務所使用制限の命令を活用するということ。 これら事案の解明と抗争の拡大の防止のための対策を講じているということが、大きな今後の問題、そしてこれからの問題にも功を奏するのではないか。そういう意味におきましては、公安委員会といたしましては、これらの措置が徹底されるように督励してまいりますということでございます。
なお、先生御指摘の報道にございます、署長の指示を受けて警察官が組事務所に赴き異常なしとの報告をしたという事実は、現段階では確認されていないという報告を受けております。 また、所在の確認できない大学院生の連絡につきましては、午前四時二十分ころ、当該大学院生の携帯電話に架電したもののつながらず、その後、午前七時三十分ころ、現場付近から大学院生の携帯電話を発見したということでございます。
それにもかかわらず、署員の方たちは何をやったかというと、組事務所に赴いた警察官は外から組事務所を見たままで異常なしと知って帰ってくる。その間、浦中さんの携帯に何回か電話をする。その前に、この現場を離れてから四時半ごろに浦中さんの携帯に電話したという、そういう報道もありますけれども、署長から指示受けた後でも数回浦中さんの携帯に電話を入れている。
○政府参考人(吉村博人君) 今、委員がおっしゃいましたけれども、なかなかいわゆる日本の暴力団員もひところとは違いましてなかなか、暴力団の組事務所にずらっとその名札を並べてという実態にはなくなっておりまして、その意味では日本の暴力団員自体がいわゆる、以前は組事務所の看板をでかでかと掲出をして、組幹部の、組員の名簿をオープンにしているという実態にあったわけですが、それが変容しつつあるということがまず挙げられようかと
東京でいいますと、十八歳を超えてしまうと、男の子の場合は暴力団の組事務所の電話番をやるか、女の子の場合は歌舞伎町に行くかと、そのぐらい居場所が少ないという状況になっております。ですから、ここのところは大変重要な課題だと認識しております。
この法律は大きな成果がございまして、以前のように暴力団の組事務所が町のど真ん中に金看板を出して威張っている、威勢を誇る、あるいは暴力団員が直接に組の名称を出しまして、おれは暴力団だぞ、言うことを聞かないとどうなるかわかるかと言っておどすというような行為は余りなくなりました。
先ほど、犯罪が実現されるためにたくさんの情報が暴力団の組事務所で交換されるというふうにおっしゃいました。私自身は、先ほど佐高公述人もおっしゃいましたが、この盗聴法が捜査のために使われるという部分と情報収集として使われる部分とがどうも不分明になっていくのではないかという気がいたします。