2018-11-15 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書におきまして、義務表示の対象となる品目の考え方につきましては、大量の原材料や加工食品を輸入している我が国の状況下においては、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であり、このため、科学的検証が可能な組み換えDNA等が残存する品目に限定する現行制度を維持することが適当であるとされております。
遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書におきまして、義務表示の対象となる品目の考え方につきましては、大量の原材料や加工食品を輸入している我が国の状況下においては、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であり、このため、科学的検証が可能な組み換えDNA等が残存する品目に限定する現行制度を維持することが適当であるとされております。
A案が義務づけの案でございまして、組み換えDNA等が残っている場合は義務表示ということでございます。ただし、区分流通でありますとか検査は義務づけをしないで、遺伝子組み換え農産物と非組み換え農産物を分別していない場合には組み換え不分別等の表示で可能としよう、こういうことでございます。それから、組み換えDNA等が残っていない場合、これは組み換えではない等の任意の表示が可能という整理でございます。
このA案の中で二つ印がありまして、上は、組み換えDNA等が残っている場合は義務表示で、組み換え不分別の表示、これは組み換えているかもしれませんというのがわかるわけですけれども、もう一つの、組み換えDNA等が残っていない場合は組み換えではないという任意表示をされているというのは、これではわからないのではないか。