1983-05-18 第98回国会 衆議院 文教委員会 第9号 ○中西(績)議員 現行の実習助手制度のもとにおきましては、実習助手は終身的専門職として位置づけられておることは周知の事実であります。そして実習助手は学校教育法第五十条三項によって、その職務内容が「実験又は実習について、教諭の職務を助ける。」と規定されています。 中西績介