2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
しかし、天皇陛下が御公務を果たし得ず、国民との接点もない状態が長時間続く場合でも、常に終身在位制とするべきでしょうか。 この問題につき、昨年八月八日の天皇陛下のお言葉で重い問いかけがなされました。陛下のお言葉を契機に、譲位を認めるべきという現代の日本国民の意思も明らかとなり、これを可能とするため、天皇退位特例法がつくられました。
しかし、天皇陛下が御公務を果たし得ず、国民との接点もない状態が長時間続く場合でも、常に終身在位制とするべきでしょうか。 この問題につき、昨年八月八日の天皇陛下のお言葉で重い問いかけがなされました。陛下のお言葉を契機に、譲位を認めるべきという現代の日本国民の意思も明らかとなり、これを可能とするため、天皇退位特例法がつくられました。
まず、私たちは、この天皇制度の安定的な維持を図るためには、天皇の終身在位制という基本は維持されるべきであるというふうに考えました。 そもそも、皇位の継承を定める皇室典範では退位の規定を設けてございません。天皇は終身在位とされております。
また、皇室典範第四条では天皇の終身在位制を定めておりますが、他方、退位の規定はありません。それは、一つ、権威の二分化、一つ、退位の強制、一つ、恣意的退位の可能性などの弊害が生じるおそれがあることからでありますが、今後も、天皇、皇室制度の安定的な維持の観点からも、終身在位制は基本的には維持されるべきと考えます。
今官房長官のおっしゃったとおり、一つは、権威が二分化されるのではないか、そういうおそれ、二番目に、退位の強制があるかもしれない、三番目に、恣意的退位の可能性もあり得る、こうした三つの理由から終身在位制というふうに位置づけられたと理解をしております。 私は、今後のことを考えましても、この終身在位制という基本、これはこれからも維持した方がいいのではないかと考えています。
○菅国務大臣 現行の皇室典範を制定する際に、退位制度を認めると、歴史上見られたような上皇や法皇による弊害が生じるおそれがあるのではないかということが一点、さらに、二点として、必ずしも天皇陛下の自由意思に基づかないで、退位の強制ということがあり得ること、三点として、天皇陛下の恣意的な退位があり得ること、こういった観点から議論があり、終身在位制とすることになったものである、このように承知しています。