2013-03-26 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
それからもう一つは、被相続人が老人ホームに入居した場合に、老人ホームの終身利用権を取得しても、空き家となった家屋の敷地につきましては、この特例の適用を認めるという対応をしております。
それからもう一つは、被相続人が老人ホームに入居した場合に、老人ホームの終身利用権を取得しても、空き家となった家屋の敷地につきましては、この特例の適用を認めるという対応をしております。
後者の二点は、これはマスコミ等で幾つか指摘がございまして、先ほどの二世帯住宅をどこまで二世帯と考えるかという点と、老人ホームに入られたときに、今は終身利用権というのを取得して入られる方がいて、終身利用権を取得しちゃいますと完全に住みかが変わったというふうに考えたのが今までの制度だったわけでありますが、これについても、マスコミ等で現実に即した内容になっていないんではないかという指摘があって対応したということでございます
これ、さきのアンケートで退去理由を見ますと、大声や暴力、徘回など利用者が迷惑というそういうケースがあるホームが八・八%、ホームの指示が守れないというケースがあるホームが六・八%、高齢化に対応できないというケースのあるホームが二・四%、終身利用権、介護付きの施設にもかかわらず、強度の認知症などを退去事由として契約書に例示するホームもあるわけです。
終身利用老人ホームの場合は八年八カ月。はっきり言いまして、転居ということを全く念頭に置かないで今老人ホームに入っていらっしゃるんですね。大体、老人ホームと考えましたら、それまで働いてきた退職金ですとかいろいろなお金を出して入って、何とか年金で利用料を払って暮らしているという姿が大体私たちにもわかるわけです。
これに終身利用老人ホームが一つありますから、これを、既に廃止されているところを除きますと、長期入居の定員は千五百八十八人ということになっています。そして、今、いずれもこれも黒字なんです。 大臣に確認しておきたいんですが、今入居されている方々の現行の契約の中に転居の要件などは示されていないということを、私は事前に厚生労働省から確認しております。なぜ転居の要件はこれまで示されてこなかったんですか。
二 政府は、終身利用型老人ホームの譲渡に当たっては、設置時の趣旨及び終身利用という事情を踏まえ、適切な結論を得ること。また、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、老人ホームを譲渡又は廃止するに当たっては、入居者の新たな生活の場を確保するよう十分配慮すること。 三 機構は、各種施設の売却に当たっては、地元自治体とも事前に相談すること。
○泉(健)委員 そうしますと、さっきも言いましたが、平成十七年の二月二十五日、与党合意ということで、地域医療にとっての部分ですね、あるいは終身利用型老人ホームについては十分配慮をするというところがあるわけです。
入居者の居住権ということのお尋ねでございますけれども、有料老人ホームにつきましては、居住サービスそれから生活支援サービスとあわせて提供するということでございますが、この権利形態につきましては、いわゆる終身利用権という債権的な問題と、それから賃貸借によるもの、それから終身建物賃貸借制度によるものということで、大きく分けてこの三つの類型があるということでございます。
○新島政府参考人 今ほどもお答えしましたように、いわゆる終身利用権、あるいは賃貸借によるもの、あるいは終身建物賃貸借制度によるものということでございます。例えば、三番目の終身建物賃貸借制度によるものですと、これは終身居住できるという形で構成をされております。
○青柳政府参考人 終身利用老人ホーム、サンテール千葉の不備につきましては、ただいま議員からもお話がございましたが、昨年の七月にも議員に御視察をいただきまして、それを踏まえて私ども、昨年の九月に改めて調査をさせていただきました。
また、終身利用型の老人ホームにつきましては、終身利用という言わば特別な事情を踏まえまして、譲渡の在り方を適切に判断するとされております。その他社会保険診療所、健康管理センター、保養ホームあるいは有料老人ホーム、こういったものにつきましては、施設の中心的な機能の維持を条件として一般競争入札をするという考え方でございます。
千葉県にあるサンテールは、介護付きの終身利用型の老人ホームとして造られたものでありまして、生涯にわたり利用できることを条件として入居していただいているところでありますが、今回の方針により入居者は大きな不安を感じ、国は契約違反ではないか、譲渡されれば訴訟も辞さないという申入れ書をいただいております。 問題点の二つ目として、一般競争契約についてでございます。
なお、同じ老人ホームの中でも終身利用型の老人ホームがこの年金関係施設でやはり一か所ございます。これにつきましては、ただいま申し上げたような要素に加えまして、終身利用という事情が加わってまいります。したがいまして、こういった事情を踏まえまして、譲渡の在り方については適切に判断してまいりたいと考えております。
それから、終身利用型の老人ホームあるいは有料老人ホームについては、終身利用型の老人ホームであれば、終身利用という事情を踏まえた譲渡の在り方も判断が必要であろうと。また、有料老人ホームであれば、これは一定期間の入所されている方への配慮も必要なわけですから、これも基本的に一定期間施設の中心的な機能の維持を条件として一般競争入札をしなければならないだろうと。
○政府参考人(青柳親房君) ただいま終身利用型の老人ホームの取扱い及び施設職員の雇用の確保という二点についてのお尋ねございました。
そして、そのことについても新指針で、きちっと介護専用型あるいは介護つきの終身利用型のホームについては一年ごとに定期的に立入調査をする、そのほかのものについても定期的な調査をする、こうなっておるわけですが、これは抜き打ち調査ということも必要なときにはやるべきであると思うのです。その点についてはどうでございましょうか。
具体的には、平成三年に介護機能つきの終身利用型加入者ホーム、カーサ・デ・かんぽ浦安というものを設置いたしました。それから、平成四年にカーサ・デ・かんぽ浦安を基地といたしまして、巡回入浴サービスを実施しております。それから、平成五年にはかんぽ健康増進支援事業という新たな事業を起こしまして、健康づくり事業、成人病等予防事業、介護支援事業というふうなものを実施しているところでございます。
簡易保険では、かねてから加入者福祉事業としてさまざまな事業をやっているところでございますが、特に、介護機能つき終身利用型加入者ホーム、いわゆるカーサ・デ・かんぽ浦安を設置、運営しているということでございます。それから、かんぽ健康増進支援事業によりまして介護講習の支援もやっております。
簡易保険といたしましても、国民の自助努力を支援する観点から、高齢化に対応しました商品・サービスの提供をいたしているときではありまして、具体的には、介護機能つき終身利用型加入者ホーム、いわゆるカーサ・デ・かんぽの開設、かんぽ健康増進支援事業の実施、さらに、介護割増年金付終身年金保険の創設などを行っているところでございます。
さらに、加入者福祉面では、平成三年に、寝たきりとなった場合に安心して暮らせるように、看護婦さんや介護福祉士を常時配置して、あるいは車いすのまま入浴できる浴槽などを備えた介護機能つき終身利用型加入者ホーム、私ども、カーサ・デ・かんぽ浦安といっておりますが、そういったものを設置し、平成五年からは、かんぽ健康増進支援事業により、在宅介護技術講習会などを実施したところでございます。
さらに、加入者福祉面におきましては、平成三年に介護機能つき終身利用型加入者ホーム、通称カーサ・デ・かんぽ浦安と呼んでおりますが、そういった施設を設置し、また今国会でただいま御審議中でございますが、平成八年度予算案におきましては要介護高齢者向けの加入者福祉施設の設置を重要施策として盛り込んでいるところでございます。
○政府委員(遠藤安彦君) 今回、公営企業として財政措置を講じようとしております介護つき高齢者住宅事業でございますけれども、高齢者に対する住宅の提供と、それから生活サービス、介護サービス、こういったものの提供を一体的にやろうという事業でありますが、入居時に徴収する一時金と、それから月払いの金額によって運営する終身利用型の施設というように認識をいたしております。
○政府委員(天野定功君) 現在、御指摘のように、千葉県の浦安にカーサ・デ・かんぽ浦安という名称で介護機能つきの終身利用型加入者ホームを設置しているところでございます。
次に、加入者福祉施設の阪神地区への重点整備をお願いしたいのですけれども、現在、介護つき終身利用型加入者ホームという言葉があります。今、千葉県の浦安市にただ一カ所だけ、カーサ・デ・かんぽ浦安という名がついているんですけれども、これが平成三年に設置されましたけれども、なぜかこの数年建設が滞っております。ぜひこのときこそ阪神地区に新設されたいと望みますけれども、いかがでしょうか。
新しい商品だということもあるのでしょうけれども、例えば、終身利用という言葉がございますね。やはり、国語的な意味ですと終身利用というのは死ぬまで利用できることだということですけれども、当然これは民間事業者と契約ですから、正確に言うと契約を守った場合には終身利用できるということですね。
この有料老人ホームの大半は終身利用権型と言われるものです。終身利用権型とは、入居金を支払うことにより終身の利用権が手に入るというもので、所有権は移転しません。
○清水嘉与子君 このホームの類型なんか拝見いたしましても、例えば終身利用の同一施設内の介護、終身介護をいたします、こういうふうに表示があります。終身介護をすると言われたら最後の最後までここにいていいだろうというふうに普通は考えてしまうというふうに思うんですね。
○参考人(木間昭子君) とにかく今のこの類型表示で終身利用型といえば誤解をするのは当然だと思います。 私、病気だったら病院に行っていいと思います。だけれども、介護をするのに外に出すというのだったら終身利用型というこの名称は少し問題があり過ぎると思います。
そこで伺いますけれども、介護機能つきの終身利用型の加入者福祉施設の現在までの状況について、簡単で結構ですが、御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(高木繁俊君) 先生おっしゃいました介護機能つきの終身利用型の老人福祉施設、これは現在一カ所だけ設置してございまして、浦安にカーサ・デ・かんぽ浦安という名称のものをつくっております。