2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
終身刑あるいは仮出獄のない無期懲役、こうしたものをやはり重要視していくことが大事じゃないかというのが私の考え方でございます。 改めて、この死刑制度に対する大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
終身刑あるいは仮出獄のない無期懲役、こうしたものをやはり重要視していくことが大事じゃないかというのが私の考え方でございます。 改めて、この死刑制度に対する大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
こうした誤解を解く、存置するか廃止するかという観点ではなくて、そうした抑止力になっているという誤解を解くための努力は法務省もしなければなりませんし、また、実は、死刑存置派が多いといっても、設問を変えて、例えば終身刑があればどうですかというと、死刑は廃止して終身刑導入がいいだろうということもあります。
誤判の可能性が一%でもあるのであれば、やはり死刑制度には問題がある、むしろ、終身刑などの検討をより積極的に行うべきではないかという議論もあるわけでありますが、大臣のこの点についての御見解を伺っておきたいと思います。
近年、無期刑受刑者の仮釈放者数が減っており、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいることについて指摘をいたしました。ドイツやフランスなどの例を挙げ、欧州では終身刑や無期受刑者の服役期間が二十年を超えることはなく、我が国の無期刑の事実上終身刑化とも言える仮釈放状況は、憲法十三条、自由権規約七条、九条一項に違反すると申し上げたところであります。
そこで、次の質問になるわけでございますが、死刑制度存置を支持する人が多い日本においても、仮に死刑を廃止したとしても、その死刑の代替刑が、具体的に申し上げますが、終身刑といったものを提示すれば、国民の意識、考え方は変わるのではないかという指摘もあるわけでございます。 大臣御承知のとおり、無期懲役というのは終身刑と異なるわけでございます。
仮釈放のない終身刑につきましては、社会復帰の望みがなく生涯拘禁されるという、受刑者に絶望感を抱かせる過酷な刑罰である、あるいは、長期間の拘禁により受刑者の人格が破壊されるとの指摘があるものと承知しております。
続きまして、イギリスにつきましては、二〇〇三年、性犯罪法一条において、人が男性器を他人の女性器等に故意に挿入したこと、その他人が挿入に同意していなかったこと、かつ行為者は他人が同意していると合理的に信じていないことという要件を満たす場合にはレイプの罪が成立し、最高で終身刑に処せられることとされております。
例えば、ドイツでは、最高刑が終身刑で、原則として十五年服役後に仮釈放となります。また、フランスでは、服役から十五年が経過すると受刑者から仮釈放の申請が可能となり、仮釈放者の平均服役期間は十九・五年であります。フィンランドでは、無期刑受刑者も十二年を経過すると順次仮釈放となり、平均服役期間は十四年で、無期刑受刑者の服役期間が二十年を超えることはありません。
一九九〇年代後半以降、特に二〇〇〇年代に入ってから、無期刑受刑者の仮釈放者数が減り、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいます。 法務省は二〇〇九年三月六日、保護局長通達を発出していますが、法務省が公表するデータを見ても、無期刑の事実上の終身刑化に変化があったとは考えられません。また、無期刑受刑者の仮釈放審理に関する事務の運用の実態は全く明確になっていません。
そして、終身刑、つまり、仮釈放なき終身刑についての御提言がございました。 この仮釈放のない終身刑というのは、裁判の段階でおよそ仮釈放の可能性はないということで言い渡すことになりますが、現行刑法の刑罰体系、これは、特に無期刑に関しては、行刑の段階で仮釈放の当否を審査する、要は、行刑の効果を見ながら審査する仕組みとなっているということで、その根本的な仕組みが違うということになります。
そういう形で死刑を、死刑から無期懲役、あるいは事実上の終身刑にシフトしてきているというふうに読めなくもありません。実際に、谷垣法務大臣は、この死刑の問題、終身刑の問題についての御答弁の中で、無期刑の仮釈放の期間が延びているということについて言及もされています。
○津村委員 尊厳死、安楽死の法制化、終身刑の導入、そして外国人労働者問題、本日は、以上三つのテーマについて質問いたします。 大臣、まず冒頭伺いますが、尊厳死と安楽死、前者を消極的安楽死、後者を積極的安楽死という言い方もございますけれども、この二つはどう違いますでしょうか。事前の質問通告二問目の肝の部分ですので、ちょっと縮めた質問にしておりますけれども、短くお答えください。
イギリスでは性的侵入は何でも、別に男性器であろうが指であろうが異物であろうが、上限は終身刑となっています。しかし、日本では男性器以外の挿入というのは強制わいせつ罪になって、強姦罪とは大きな法定刑の差がある。
これら四名は平成二十四年三月に逮捕され、翌二十五年一月に、麻薬密輸罪として主犯格一名に終身刑、ほかの三名に禁錮十五年の刑が確定していると、こういうことでございます。
また、各国の性犯罪の構成要件や法定刑の定め方も様々でございますので、一概に比較することは難しい面がございますが、強姦罪に相当すると考えられる罪の法定刑について申し上げますと、例えばドイツでは二年以上十五年以下の自由刑、フランスでは十年以上十五年以下の拘禁刑、イギリスでは終身刑が最高刑として定められているものと承知しております。
イギリスは、レイプについては終身刑が最高刑であります。日本も、こうしたことを考えると、やはり私はレイプのような強姦罪、このようなものは非常に重い罪にかけるべきだというふうに考えております。
○井上義行君 是非この法改正はやってもらいたいし、やはり性犯罪で人生そのものをなくしてしまうわけですから、よく安全保障で抑止力ということを言われておりますが、やはりこうした終身刑に値するような重い刑罰を与えることによってこうした犯罪を抑止できるというふうに思っておりますので、大臣のリーダーシップでこの改正を是非していただきたいというふうに思っております。
質問に入らせていただきますが、本論に入る前に、けさの朝刊の件で法務省の見解をいただきたいことがありまして、通告しておりませんので可能な範囲で結構なんですが、けさの朝日新聞の朝刊の一面に、無期懲役の受刑者の仮釈放が減っている、八年連続一桁で、終身刑化が進んでいるのではないか、そういう記事が出ておりました。
例えば、同性婚の可否、国歌の選択、終身刑の廃止、年金制度、ユーロの導入、そして原発の開発等々です。このような国民投票を行っている国では、政治に対する関心が非常に高くなっております。 しかし、残念ながら、日本では国民の政治への気持ちは薄れる一方です。NHKの世論調査でも、政治に関心があるという回答は毎年減っており、選挙の投票率が減少傾向であることからもそれは明らかです。
でも、死刑廃止になって無期懲役になると、がくんと、何というんですかね、刑量が軽くなってしまう気がしますし、死刑を廃止するしないは別としまして、判決が死刑、じゃなかったら無期懲役というのは、がくんと刑の重さに段差があると思うんですが、終身刑というのを他国のようにつくる予定はないのでしょうか。お聞きしたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、藤巻委員が提起された終身刑の問題は今までも度々議論されてまいりました。そして、その議論の方向は、今もお触れになりましたけど、二つの方向があったと思うんです。
終身刑のいろいろな課題を大臣はおっしゃられましたけれども、当然同じぐらい死刑に関する課題もあるわけでございますから、そこは前回も申し上げました、もう少し政府も踏み込んでいただければいいのではないかというふうに思っております。 もう一つお伺いします。裁判員制度が現在続いておりますけれども、死刑判決ということも裁判員が行わなければならない。
やはり大変重くて難しい問題だということを改めて国民の前に突きつけられたような印象なんですが、これは、死刑にかわる終身刑の導入ということもやはり法務省はきちっと議論を始められた方がいいのではないかと私は思っております。 大臣、前回と今回では再審開始決定というニュースが流れる前と後でございますけれども、ああいったことが出てきた後、どんなお考えをお持ちですか。
○谷垣国務大臣 委員の今のお考えは、死刑というのは、もし冤罪が起きたら取り返しがつかないということもある、今の無期ですと途中で出てくる場合もある、だから終身刑というものを導入して死刑を抑制していったらどうかというお考えのように思います。 実は、私は、今から十年ぐらい前に、当時の私どもの与党体制の中でそのような議論が起きまして、私自身が座長になりましてかなり勉強を重ねた経緯がございます。
より国民の間での議論を深めることは大事なことだというのであれば、終身刑という聞きなれない言葉も含めて、こういうものを代替で考えたら死刑に関してはどう思うかとか、そういう聞き方もやはり必要になってくると思います。
そこで、私はあえて申し上げますが、死刑の話をするのであれば、死刑をやめるかわりにこういうことを考えるという部分に関しての情報が、やはり一般の国民の皆様には、例えば終身刑の話一つとっても、それは言葉も聞いたことがないという方もおいでかもしれません。
再犯の問題や、刑務所視察をしておりますと、当然、死刑のこと、それから終身刑のこともいろいろ考えるわけでございますが、同時に、先日、谷垣大臣のところに、裁判員裁判に参加をされた方からの申し入れというのがございました。そういうニュースも見かけました。
私は、詳しくはありませんけれども、受ける印象として、執行された者の平均の服役期間は五年六カ月、そして今、百三十一人未執行者がいて、その人たちは平均八年以上刑務所の中にいるという点、それから、執行者が五十五人に対して、病死の方もかなりいる、刑務所の中で亡くなった方も十六名、事実上の何か終身刑のような状況も起きているのかなという印象も受けました。
○平沢委員 それからもう一つお聞きしたいんですけれども、今、私たち、超党派で終身刑の議員連盟というのをつくっているんです。これは、死刑存置に賛成、反対、私みたいに賛成の者も入っていますし、亀井さんみたいに反対の方も入っています。 なぜこれをつくった方がいいと思ったかといいますと、今、日本の刑は、死刑がありまして、その次は無期懲役なんです。無期は仮釈放が十年で可能になるんです。
そういう意味で、外国における終身刑というものも情報を収集しているわけでございますけれども、今の段階では、それにも一長一短がある。制度でございますから当然でございますけれども、そんなことも踏まえながら、御提案の終身刑の検討というものもあわせて検討していかなければいけない問題だと認識をいたしております。
○魚住裕一郎君 先ほどの丸山先生の質問の中でございましたが、終身刑ですね、これはインデックス二〇〇九の中にも法務行政の中でありましたね。で、政権交代になった。 これ、法務省の中でもきちっと、もう三年たとうとするわけですから、結論がそろそろ出ていいんではないのかなというふうに思うんですよ、政策集ですからね。
したがって、終身刑のところまで踏み込んだ議論というか、そういう領域にまで検討の幅を広げてきたわけではありませんので、やはり今仰せのとおり、終身刑についても、これは民主党として一つの旗を掲げているわけでございますから、そういうこともあり、そしてこの委員会においても終身刑についてももっと議論すべきだと、こういうような御意見でもございますので、やはり終身刑についてももっと本格的に取り組んでいく時期には来ているんだろうという
○国務大臣(滝実君) 元々、世界各国、終身刑を採用している国はそれなりにあるわけでございますね。今、委員おっしゃったように、そういう世界観からの終身刑の話は今初めてお聞きしましたけれども、刑事制度としての終身刑の在り方というのはそれなりに既に実行に入っている刑の一つでございますから、そういう意味では検討をしていかなければいけない。民主党も終身刑を一つの検討材料にしてきたことは事実でございます。
いつ死刑があるかわからない、そんな人を何十年も置いておいたら、結局、終身刑以上に処遇が困難じゃないですかということを言っているわけです。それだけ答えてくれればいいんです。
お尋ねの、仮釈放のない終身刑を創設した場合でございますが、終身刑受刑者につきまして、社会復帰への希望が持てないということで自暴自棄になったり、あるいは、身を賭して逃走あるいは自殺行為に及ぶといったことでありますとか、職員の指示に全く従わなくなるといったことも考えられるところでありまして、その刑務所内における規律あるいは秩序の維持というものが困難になるということが懸念されるところでございます。
矯正局長に聞きますけれども、かつて死刑とあわせて終身刑をつくろうという動きがあったときに、終身刑の場合は仮釈放の見込みがないから処遇が極めて困難になる、だからこれを置いておくことは難しい、だから、そういう刑を新たにつくることには反対だということを法務省は言われたんです。そうなんですか。要するに、終身刑の場合は処遇が極めて困難だということなんですか。