1976-01-30 第77回国会 衆議院 予算委員会 第3号
○塚本委員 昭和十三年十月十日、東京刑事地方裁判所予審終結裁判の記録において、本件犯行は昭和九年一月十五日午後四時半ごろ、目黒区下目黒の木島隆明賃借りの二階アジトから助けを求める悲鳴、うめき声に家主須田由春が鳥居坂署所属塚本巡査に通報したため、同巡査が踏み込み、木島の女友だち、当時は情婦と言っています、横山操を逮捕し、あわせて同アジト内に監禁されていた大泉及び同人の女友だち熊沢光子を救出したのが端緒
○塚本委員 昭和十三年十月十日、東京刑事地方裁判所予審終結裁判の記録において、本件犯行は昭和九年一月十五日午後四時半ごろ、目黒区下目黒の木島隆明賃借りの二階アジトから助けを求める悲鳴、うめき声に家主須田由春が鳥居坂署所属塚本巡査に通報したため、同巡査が踏み込み、木島の女友だち、当時は情婦と言っています、横山操を逮捕し、あわせて同アジト内に監禁されていた大泉及び同人の女友だち熊沢光子を救出したのが端緒
そこで万一原告側の意見が破れて、被告の意見が通つて、裁判の結果が資本家側が無罪、こういうことになりますればやむを得ませんが、資本家側が一審においても有罪になり、二審においても有罪になり、終結裁判においても有罪になるということになりますと、その長い期間の間、その労働者は生活に苦しみ、路頭に迷うということになるのであります。