1949-05-13 第5回国会 参議院 運輸委員会 第17号 その次の項は「運輸大臣は、前項の規定により陸運局の分室を設置したときは、設置の終最初に召集される國会において当該陸運局の分室の設置について承認を求めなければならない、その承認を得ることができなかつたときは、運輸大臣は、その承認を得ることができなかつた当該陸運局の分室を遅滯なく廃止しなければならない。」これも先程読み上げました運輸委員の認免の事前措置と同様に、分室設置の原則に当るものであります。 古谷善亮