1952-06-25 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第18号
あちらにおつた者で、終戰時ほんとうにやむを得ざる事情で無理やりに残つた幾人かの方が、まず内地の家族に連絡をつける、何とかして帰れるようにとりはからつてもらいたいといつてやる。
あちらにおつた者で、終戰時ほんとうにやむを得ざる事情で無理やりに残つた幾人かの方が、まず内地の家族に連絡をつける、何とかして帰れるようにとりはからつてもらいたいといつてやる。
私は当時、あの問題がはなはだ世上にいろいろと流布されまして、自分自身としては俯仰天地に恥じない、ほんとうに終戰時の混乱にあたりまして、国家のためにやらなければいかぬということでやりましたのに、いろいろのうわさがありましたので、いささか憤慨にもたえず、冷靜を欠いておつた点もあると思うのであります。
政府は、さきに連合国財産の返還等に関する政令、連合国財産補償法等を制定いたしまして、サンフランシスコで署名されました平和条約第十五條(a)項に規定する連合国財産の返還または補償に関する義務を履行することとしたのでありますが、このたび締結されましたインドとの間の平和条約第五條の規定によりますと、サンフランシスコ条約の第十五條(a)項と同様、日本政府は、インドまたはインド人が有していた財産で、開戰時から終戰時
外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戰時までは海航検疫法附則第十三條及び航空検疫規則第二十二條の規定によりそれぞれ実施されて来たのでありますが、終戰後は、これらの法令の施行が事実上停止となり、これにかわつて、連合軍総司令書の回章に基き、所属の軍機関がこれを実施して来たのであります。
それからもう一つは、この国除電信電話株式会社法に関連いたしまして、戰争中、つまり終戰時までにありました昔の国際電気通信株式会社、今日私の記憶しているところによりますと相当に大きな設備を持つておつたのであります。
国民が終戰時の栄養失調のからだで働いて支拂つたところの金であります。一般会計からの出資は、国民の血の出るような税金であります。従つて、この血と涙のにじむ国民の金によつて開発銀行の資本は成り立つでおります。それが国民大衆には返されずに、一握りの日本独占資本に利用され、アメリカの戰争目的に奉仕するのであります。
○宮幡委員 金の問題は、きようはもうやりませんが、資料でちよつとわからぬところがありますので、それだけ一つお確かめしておきたいと思うのですが、四月の二日に参議院の大蔵委員会に出しました資料の中で、特別会計で保有しておつた金の残高、終戰時が五千六百十四キログラムとなつておりまするが、これは接收されたとなつております。その数字が、これは新聞記事ですが、まだ政府から資料としてもらわぬのであります。
○酒井政府委員 ただいま宮幡さんから、差引いたり加えたりせねばならぬような資料を出すのは、はなはだもつてけしからぬではないかというおとがめがございましたか、先ほど管理課長が御説明申しましたように、参議院の要求資料は終戰時における金地金の持つておつた残高を出せということで、残高を出したのであります。
それから日銀の不当利得を得るであろうというところまで、さつきの委員から質問があつたのでありますから、終戰時の混乱のときには、帳簿の残高を差引いたり加えたりしなければならかつたでありましようが、今日いまさら差引いたり加えたりする必要はないのでありまして、帳簿の残高なんかきちつと出ておるのが、事務練達の士を集めておる大蔵省の面目です。
私の質疑はこれでおきますが、恩給局長に只今の大体の数を聞きましたが、終戰時に恩給受給者の資格がつくであろうと思われるそれらの陸海軍人は、当時の陸海軍当局者から恩給局に然るべき資料と同時に通達があつたのではないかと思いますが、それらの書類はすべて恩給局に保存されておるかどうかということだけ念のために承わつておきたい。
請願第九百十二号、第九百六十四号、第九百七十二号、第千七十三号、第千八十三号、第千八十四号、第千百四十九号、第千百五十号、第千三百五十四号、第千四百二十八号の各件は、いずれも、旧陸軍共済組合の甲組合員について終戰時の年齢如何にかかわらず、加入満二十年以上経過している者についての年金受給資格を附興せられたいとの趣旨であり、請願第九百三十三号は、現行税法では農業共済保険による保険金に総合合算して課税せられるため
次に第十九條麻薬輸入業者の規定でございますが、従来終戰時の麻薬国内保有量が多かつたため殆んど輸入の必要がなかつたのでございますが、近時保有量の減少のため近い将来麻薬の輸入は当然考慮しなければならないので、その手続等を改正いたすものでございます。
一方紡績産業も民需産業として圧迫され、終戰時におきましては戰前の設備が千二百余方錘あつたのに対しまして僅か二百余万錘に減少したのであります。
請願第九百十二号、第九百六十四号、第九百七十二号、第千七十三号、第千八十三号、第千八十四号、第千百四十九号、第千百五十号、第千三百五十四号、第千四百二十八号の各件は、いずれも旧陸軍共済組合の甲組合員について終戰時の年齢如何にかかわらず、加入後満二十年以上経過しておるものについても年金受給資格を附興せられたいとの趣旨であり、請願第九百三十三号は、現行税法では農業共済保險による保險金に総合合算して課税せられるため
丁度終戰時に、あの火災とその後の整理とでなくなつているのでございます。
次にお尋ねいたしたいことは、ダイナマイト密漁に使用する火薬は、大部分旧軍部が終戰時海中に投げ捨てた莫大な砲彈等の雷管であつてこれは国有財産であるはずであるが、火薬を含み、真鍮、銅等の価値のある金属であつて、これが乱雑に海中に投入されているのである。
また一般邦人については、終戰時に最も近い信頼し得べき統計表等によりまして、引揚げの対象となり得る在外邦人の数を推定算出したのであります。その後引揚げがあつた場合にはう随時引揚者から聽取いたしました現地の状況等によりまして、これを修正をして行く。また関係国からの情報によつてこれを修正して行く、こういうことによりまして、南方の方の引揚者は完了した。
ただできるだけの資料を各方面から集めまして、一応終戰時の時価で算定いたしますと、閉鎖機関だけに関して在外資産が約二千七百億程度あるのであります。それから負債が二千四百億前後、従つて資産の超過だというふうに一応見ております。しかしそのおもなるものは大体満州が相当多い。
それから通貨発行債務の問題でありますが、これは終戰時にどのくらいの通貨が台湾銀行及び朝鮮銀行から出ておるかということも、なかなかわかりにくいのでありまして、いろいろの説がありますが、大体朝鮮銀行で三十七、八億くらいのものが出ておつたんじやないかということがいわれております。台湾については二十数億じやないか。
併しながら略奪されました国の側におきましては、なおそういうふうには考えられないということでございまして、平和条約第十五条の規定は、開戰時から終戰時までの間に日本にあつた連合国財産ということで、時点ではございませんで期間を定めますことになおしてありまして、その開戰時から終戰時までに日本にあつた連合国財産というのは略奪財産を含むのだというふうに定められました。
只今皆様のところで議題となつておりまするところの在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案でございまするが、これは皆様もすでに或いは御承知のことと思いまするけれども、終戰時におけるところの居留民の人たちが当時の日本の在外公館のほうでは居留民を万全を期して祖国日本に還せない。
そのうちのあるものは売られ、あるものは敵産管理人の管理に付せられたまま、終戰時まで来たものもあります。本日は連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案に及ぶように伺つておりませんでしたので、準備がはなはだ不足で申訳ございません。追つて御説明申し上げます。
次に田名部、尻屋間鉄道、敷設の請願、第三二三号、請願者青森県下北郡川内町長斎藤慶吉外八名、本請願の要旨は、青森県下北半島は、石炭、砂鉄等の鉱産資源、ひば等の森林資源、いか、こんぶ等の水産資源を有する一大宝庫であるが、終戰時まで海軍の要塞地帯であつたため、未開発のまま温存されていた。