1952-05-19 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第21号 次に決算、決算については五十七條、五十八條、五十九條、六十條に規定いたしておりますが、五十七條はその時期を規定いたして、五十八條以下にその手続を規定いたしておるわけでありますが、この決算につきましては、殊にここで明らかにいたしましたものは五十九條で、今までのいわゆる特別会計を終戰後複式簿記制度をとつて、いわゆる事業的な財務諸表を作つて参つたわけでありますが、なお政府予算の特質といたしまして現金予算のいわゆる 横田信夫