1951-05-25 第10回国会 衆議院 本会議 第40号
ただ前年度、すなわち昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書を本委員会が審査いたしました際は、昭和二十三年度末までは、終戰処理費支弁によりまして取得いたしました国有財産、また財産税法及び戰時補償特別措置法によりまして物納せられましたる国有財産を、事務処理の遅延によりまして、国有財産として掲記されなかつたものが相当巨額に上つておるのでございます。
ただ前年度、すなわち昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書を本委員会が審査いたしました際は、昭和二十三年度末までは、終戰処理費支弁によりまして取得いたしました国有財産、また財産税法及び戰時補償特別措置法によりまして物納せられましたる国有財産を、事務処理の遅延によりまして、国有財産として掲記されなかつたものが相当巨額に上つておるのでございます。
それから終戰処理費支弁によりまして国が取得いたしました国有財産、それから財産税法、戰時補償特別措置法によりまして物納された財産で、事務の処理が非常に遅れまして国有財産に計上されていなかつたものが、二十三年度末においては非常に大きな額に上つておりまして、二十三年度の検査報告に掲げたのであります。
この料金化された量の中には、終戰処理費支弁の金額も中に入つておるわけであります。一般のお客さんから取つた料金と終戰処理費から取つた分と合せたものを差引いたものを見ますと、非常に意外な事実があります。二百四十万立米、さつきの千五十万立米しか送つていなかつた時代に四百九万立米というものが料金化されなかつた。
一般の場合には相当会社がぎりぎりの施設をして、責任を負つているわけでありますがり、終戰処理費の場合は全部国がするのでありまして、全部終戰処理費支弁で連合国軍のはするわけであります。会社はただ保守だけになるのでおりまして、一般の御家庭は、屋内配線なり何なりは買わせられますが、屋外のものは全部会社負担であります。
なお、終戰処理費支弁によつて国が取得した国有財産は、昭和二十三年度末までに三百五十七億余万円でありますが、管理庁において調査未了の状況でありまして、増の部に掲記されたものは、わずかに十四億七千余万円にすぎません。
○來馬琢道君 大蔵省の方に伺いますが、四十二頁のところに備考として初めの行に「終戰処理費支弁によつて取得した国有財産並びに財産税及び戰時補償特別税によつて取得した国有財産の総額を計上していない。」とあります。
そのためには米国の給與制度の関係上、終戰処理費支弁の国有住宅では、家賃のもととなるべき住宅手当が支給されないことになります。そのために公社をつくつて、見返り資金からの借入金というような形をとつたのであります。
そのためには米国の給與制度の関係上、終戰処理費支弁の国有住宅では家賃がとれない。従つて住宅手当が支給されない。そのために公社をつくるとともに、見返り資金からの借入金と相なつた次第であります。
第一に終戰処理費支弁によつて取得した国有財産の大部分は調査未了の状況であるということを述べておりますが、その点に終戰処理費支弁によりまして、取得した国有財産の大部分も、この調査の中に入れておりますかどうか。
○舟山政府委員 ただいま終戰処理費支弁によつて取得した國有財産の整理状況が悪いというお話でございましたが、終戰処理費支弁によりまするものは、財産税による物納、戰時補償特別措置による物納についても、実はそれぞれ収納なり調達の方に意を要するものがございました。反面この二、三年來のいろいろの客観情勢によりまして、事務能率が上らなかつたという面があることは非常に遺憾でございます。
そうして会計檢査院御指摘の通り終戰処理費支弁によつて取得した國有財産の大部分はまだ調査未了の状態にある。それから財産税その他戰時保証特別措置法によつて得られた土地、建物等もまだ調査ができていないというふうで、調査のできていない額が大分指摘せられております。國有財産がこういうふうにして調査もできていないというふうなことは、これほんとうに驚くべき現象であります。