1953-07-28 第16回国会 参議院 経済安定委員会 第9号
政府案のごとく公正取引委員会が認定を行い、主務大臣が認可を行うことになれば、実質的に終局的判定者たるべき公正取引委員会が認定した後においては、主務大臣がみずから帰納すべき余地は全くなく、又認定を得ない主務大臣の認可は無効であることは一点疑念の余地はないのであります。ここに至つてまで何故に主務大臣が認可を一主張するか、その心理は到底局外者たる私に理解することはできないのであります。
政府案のごとく公正取引委員会が認定を行い、主務大臣が認可を行うことになれば、実質的に終局的判定者たるべき公正取引委員会が認定した後においては、主務大臣がみずから帰納すべき余地は全くなく、又認定を得ない主務大臣の認可は無効であることは一点疑念の余地はないのであります。ここに至つてまで何故に主務大臣が認可を一主張するか、その心理は到底局外者たる私に理解することはできないのであります。
政府案のごとく、公正取引委員会が認定を行い、主務大臣が認可を行うことになれば、実質的に終局的判定者たるべき公正取引委員会が認定した後においては、主務大臣がみずから機能すべき余地はまつたくなく、また認定を得ない主務大臣の認可は無効であることは、一点疑念の余地はないのであります。