2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
また、手続上も、異議の訴訟が提起されない場合などにおきましては、この終局決定に確定判決と同一の効力が付与されることになっております。言わば、既判力が認められるということになります。これにより紛争の蒸し返しが防止できますので、この改正によりまして開示請求の濫用が生じるとは考えていないところでございます。
また、手続上も、異議の訴訟が提起されない場合などにおきましては、この終局決定に確定判決と同一の効力が付与されることになっております。言わば、既判力が認められるということになります。これにより紛争の蒸し返しが防止できますので、この改正によりまして開示請求の濫用が生じるとは考えていないところでございます。
また、手続上も、異議の訴訟が提起されない場合などには終局決定に確定判決と同一の効力として既判力が付与されるとともに、申立ての取下げについても一定の場合には相手方の同意を要するものとするなど対策が講じられており、本改正により濫訴が生じるとは考えておりません。
いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関しましては、最高裁判所規則によりまして、子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、執行官に対し、情報の提供その他の必要な協力をすることができるというふうにされておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができるものとされております。
強制執行の段階におきましても、いわゆるハーグ条約実施規則八十七条により、子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、解放実施に関し、執行官に対し情報の提供その他の必要な協力をすることができるとされておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができるものとされております。
まず、今回の法案では百一条二項で、子の返還を命ずる終局決定に対して、子供本人も即時抗告をすることができるとなっています。先ほどのとおり、実体面で子供の意思というものが判断要素になるわけですから、子供にも即時抗告権があるというのは当然だろうというふうに思います。 一方で、国内の家事事件手続法では、子の監護者の指定や変更、それから親権者の変更の審判について、子の異議申し立て権を認めておりません。
また、手続過程においても、裁判所は、子の陳述の聴取等により子の意思を把握するように努め、終局決定をする際には子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないという規定も置いております。 さらに、子の返還を命ずる裁判がされた場合に、子供そのものにも即時抗告権を認めるというような形で、子の返還の裁判に子の意思が反映されるよう配慮しているところでございます。
次に、こういう規定もあるんだな、これはやはり非訟事件の一つの特性なのかなと思いますが、新たな非訟事件手続法五十九条で、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、原則として、職権でみずから取り消しまたは変更することができるとしています。新たな家事事件手続法の七十八条にも同様の規定があります。
審判の状況などについては、これまでも、少年法第三十一条の二により、家庭裁判所が少年事件について終局決定を行った場合には、被害者等の申出を受けて、少年の氏名、主文の理由の要旨などを通知することになっておりますし、記録の閲覧、謄写という制度もありますが、あくまでも文書によるものでした。
○政府参考人(片桐裕君) 今申し上げましたように、家庭裁判所から終局決定の通知を受けているところでございますけれども、御指摘のように、この後の取扱いは各都道府県警察の運用に任されておりまして、はっきり申し上げてばらつきがあるということでございます。
○政府参考人(片桐裕君) 十四歳以上のいわゆる犯罪少年に係る事件でございますけれども、このうち罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると思料される者、すなわち警察から家庭裁判所に直接送致をした者につきましては、少年審判規則第五条第一項の規定に基づきまして、家庭裁判所から終局決定の通知を受けております。
児童相談所から通知を受けておりますものの、児童相談所所長から家庭裁判所へ事件が送致された後の終局決定、今委員御指摘のところでございますが、終局決定の内容については家庭裁判所から通知を受ける制度とはなっていない、御指摘のとおりでございます。
少年法三十一条の二に規定がございますけれども、家庭裁判所が犯罪少年、触法少年の事件について終局決定を行った場合には、被害者等の申し出を受けて、原則として、その申し出をした者に対して、少年の氏名、住居、決定の年月日、主文、理由の要旨を通知することとされております。 また、先ほど来お話の出ております保護事件の記録の閲覧、謄写という制度もございます。
観護措置を受けていたわけでありますけれども、それがこの審判の終局させる決定の前に釈放されたというときにこの国選付添人の選任の効力を失うと、こういう規定であったわけでありますけれども、例えば審判終局決定前に試験観察などで釈放された場合、引き続き家庭等の環境調整を付添人がやらなきゃいけないわけですね。それが、選任の効力を失うことによって失う。
しかし、法案は、選任に係る事件の終局決定が出る前に少年が少年鑑別所から釈放されたときは、国選付添人選任の効力が失われるとしております。これでは、観護措置の取り消し申し立てなどをして尽力した国選付添人は、その申し立てが家庭裁判所に認められた途端に、国選付添人の資格を失い、少年の釈放後に必ず開かれる審判に出席できないことになります。 また、試験観察決定により少年が釈放されることもあります。
同条の三の第五項において、少年が終局決定前に釈放される場合、すなわち、観護措置の取り消しや試験観察決定がなされる場合、国選付添人の選任の効力が失われる、こういうことでございます。
しかしながら、事件の審判終局決定前に少年が釈放された場合には国選付添人選任の効力が失われるとしている点については、実務の点から見れば大いに疑問です。なぜ、事件の審判手続が終了するまで効力を認めることとしないのでしょうか。法務大臣の御所見を伺います。 安倍総理は、その著書「美しい国へ」の中で、教育の使命を次のように語っています。 家族のかたちは、理想どおりにはいかない。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 施行日でございます平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの二年間に終局決定のあった事件のうち原則検察官送致対象事件は百五十二人でございまして、うち検察官送致となった者が八十九人、保護処分となった者が六十三人でございます。
○樋渡政府参考人 本法律案第四十六条の第一項は、本制度における裁判所の終局決定が確定した場合は、検察官は当該決定にかかわる対象行為について起訴または再度の申し立てを行うことができない旨規定しております。
本年四月一日施行されまして、九月末までの間の実情について調査をした結果でございますが、九月末までに終局決定があった事件のうち、まず、検察官関与決定がなされた事例は十七件でございまして、その内訳といたしましては、殺人二件、殺人未遂一件、傷害致死七件、監禁致死一件、強盗一件、強盗殺人二件、強姦二件、準強姦一件でございます。
改正少年法施行以降、九月の末日までに終局決定があった事件につきまして調査した結果でございますけれども、今お尋ねの二十条二項のいわゆる原則検送対象事件は、合計で三十七件ございました。内訳といたしましては、殺人事件が四件、傷害致死事件が二十九件、強盗致死事件が四件でございます。
家裁の終局決定における各処分の比率が、現行法施行以来ほとんど変わっていないのは、特に変える必要がなかったからだと考えることができます。そしてその背景には、わが国の各処遇機関の処遇能力の高さと、水準向上への継続的な努力があることを忘れてはなりません。」。
先ほど申し上げましたけれども、不法行為による損害賠償請求の時効が三年とされていることだとか、また被害者通知制度の通知の可能期間を三年としていることなどを考慮して終局決定後三年間としたものであります。
家裁の終局決定における各処分の比率が、現行法施行以来ほとんど変わっていないのは、特に変える必要がなかったからだと考えることができます。そしてその背景には、わが国の各処遇機関の処遇能力の高さと、水準向上への継続的な努力があることを忘れてはなりません。」と。これは五十年の歴史に照らして、家裁の機能、調査官及び調査処遇関係者の努力というのは私は高く評価するべきだと思うんですね。