2007-03-27 第166回国会 参議院 法務委員会 第4号
事件の終局事由を見ますと、調停成立で既済となったものが全事件の約七〇%を占めております。これに労働審判に対して異議が申し立てられずに確定したものなどを合わせますと、全体で八割近くの紛争が解決しているものと思われます。 また、事件の申立てから終局までの平均審理期間でございますが、七十三日、約二か月半というふうになっている次第でございます。
事件の終局事由を見ますと、調停成立で既済となったものが全事件の約七〇%を占めております。これに労働審判に対して異議が申し立てられずに確定したものなどを合わせますと、全体で八割近くの紛争が解決しているものと思われます。 また、事件の申立てから終局までの平均審理期間でございますが、七十三日、約二か月半というふうになっている次第でございます。
終局事由として判決終局が二千九百七十三件ということになっておりまして、これを上告の理由で見ますと、憲法違反という上告理由に対するものが十件、それから憲法違反の主張がされてはいるけれども、実質上は憲法違反に当たらないと判断されたものが三百三十六件でございます。それから、単なる法令違反が二千七百十六件、合計三千六十二件で、基本的にはこの大半が判決で処理をされていたということになるわけであります。
○上谷最高裁判所長官代理者 ただいま御質問の、お手元にお配りいたしております資料の十表に掲げております数字、これは地方裁判所あるいは簡易裁判所、高等裁判所それぞれに係属いたしましたすべての事件の終局事由を問わずにグローバルな形で数字を出しておりますので、例えば非常に事実関係に争いがあって複雑な争点があり、判決に時間がかかるという事件もあれば、あるいは欠席判決で終了するというものも含めた数字でございますので