2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
平成十二年から始まって、飛んで二十八年、二十九年ということで、三段目の人証調べあり判決終局事件ということなんですが、この部分を見ますと、むしろ平均審理期間は短縮するどころか長くなっている、こういう数字が見てとれるわけです。
平成十二年から始まって、飛んで二十八年、二十九年ということで、三段目の人証調べあり判決終局事件ということなんですが、この部分を見ますと、むしろ平均審理期間は短縮するどころか長くなっている、こういう数字が見てとれるわけです。
人証調べがある判決終局事件の平均審理期間は、二十年度が十八・一か月、二十四年度が十九・二か月、平成二十八年度が二十・四か月ということでございます。
裁判所は、平成十三年の司法制度改革審議会の際に、適正、迅速な裁判を実現すべく、民事訴訟の合議率一〇%、民事第一審の人証調べが実施された判決による終局事件の平均審理期間十二か月以内という目標を掲げたところでございまして、具体的には、訴訟の迅速化、専門化の対応のためにその時点で四百五十人程度の裁判官の増員が必要と見込み、その後、裁判員制度の導入もありまして、その対応分百五十人を合わせまして、平成十三年から
ただ、その後、民事訴訟事件の増加により裁判官の手持ち事件が増加したというような要因もございまして、平成二十五年度の民事訴訟の一審の平均審理期間は八・二か月、また人証調べがある判決終局事件の平均審理期間は十九・四月ということで、若干の減少にとどまっているというところでございます。
○若林健太君 今御説明いただいたように、一定の効果が出ているということでありますが、今御説明いただいた中での、人証調べがあり裁判終局事件というものを見ますと、平成十二年二十・三か月だったものが十九・四か月。目標は十二か月と。
があったときですけれども、このときまでは、要は二〇〇〇年改正がなかったので、検察官が関与しているという事実は私が勉強したときはなかったわけですけれども、それから十五年たって検察官関与事件というものが制度としてでき上がって、さらにこれがカバレッジが広くなるということで、このカバレッジという意味でいうと、正確に申し上げますと、約八割ぐらいということなんですけれども、国選付添人、一般保護事件のうち観護措置決定を受けた少年終局事件
この目標のとおりの定員増が図られれば、増員後は、例えば、地裁民事訴訟事件では、人証調べがある判決終局事件の審理期間は十二カ月になり、平均期日間隔は三十日、これは、一月に一回審理され、平均約一年で事件が終局するということを目標にされているのだと思われます。
○大口委員 これについて、最高裁判所の事務総局も、十三年四月十六日に「裁判所の人的体制の充実について」、こういうことで回答を寄せておられるわけでありますけれども、そこで、審理期間について、人証調べあり判決終局事件、これは二十・三カ月を十二カ月に、また平均期日間隔五十日を三十日に、合議率を五%から一〇%に、手持ちの担当事件数を百八十件から百三十から百四十件に、一カ月当たりの件数を二十三件から十五、六件
あるいは、長期係属事件個別調査表ということで、まず、毎年十二月三十一日現在における未終局事件で係属二年を超えるもの、それから、これに該当し、さらにそのうち事案複雑等を長期化の事由とするもの。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 平成三年におきまして通常の第一審終局事件で国選弁護人の選任された被告人の割合でございますが、地方裁判所で五九・六%、簡易裁判所で七八・九%、トータルいたしますと両方ならして六二・八%でございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) ただいま御質問の事件は、いわゆる百日裁判の事件であろうかと思いますが、第一審で申しますと、これは五カ年間の終局事件を平均して出してみたものでございますが、平均の審理期間は四百二十六日ということになっております。同じく控訴審におきます五年間の平均を出してみますと百七十三日、上告審におきますそれは九十四日というふうになっております。
また刑事事件全体の平均審理期間について見ましても、たとえば地裁の刑事通常第一審終局事件の平均審理期間は、昭和四十八年当時に六・六カ月でありましたものが、昭和五十三年には四・七カ月に短縮されております。
一応軌道上の事故関係につきまして最高裁判所が調査した結果で申し上げますと、たとえば昭和四十年におきましては、終局事件を集約いたしました数字が二十八でございます。そのうち禁錮刑になりましたのが二十六件で、禁錮三年が一件でございます。これがただいま刑事局長から説明申し上げました三河島の事故でございます。二年以上が三件というような結果になっております。