2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号 インドが九月五日声明において約束した個々の内容について、核実験の実施を含む政策転換をした場合も、国際法上は十四条二における協定の終了条件条項が優先し、協定終了は事実上困難と言わざるを得ません。日本政府は協定終了の通告権を行使したとしても、終了は一年後であり、撤回や別段の合意をする可能性もあります。終了までの間は原発の稼働を継続します。 伊波洋一