1955-06-01 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 (チ)は、立会演説会開催当日の他の演説会等の制限、——これは、百六十五条に、立会演説会が開催されている場合は開催予定時刻の二時間前からその終了予定時刻の二時間後までの間はその立会演説会場から約三町以内の区域では一切の演説会あるいは街頭演説をすることはできないという規定がございます。 降矢敬義