2001-12-13 第153回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
○吉井委員 それで、バブル期に銀行は紹介融資、提案融資などむちゃをやって、今たくさんの金融被害者を出している問題をこの委員会でも紹介いたしましたが、きょうは、善良な市民が知らない間に総会屋の借金の保証人にされ、今住んでいる住居ビルを取り上げられようとしている、こういう形の不良債権処理と言われるものの実態というものを見ていきたいというふうに思います。
○吉井委員 それで、バブル期に銀行は紹介融資、提案融資などむちゃをやって、今たくさんの金融被害者を出している問題をこの委員会でも紹介いたしましたが、きょうは、善良な市民が知らない間に総会屋の借金の保証人にされ、今住んでいる住居ビルを取り上げられようとしている、こういう形の不良債権処理と言われるものの実態というものを見ていきたいというふうに思います。
それからさらに、二十三日には、住管機構が新たに、これは今月の一日に約三十億円で和解が成立した住友銀行に対するのと同じように、紹介融資の責任をさくら銀行、三井信託銀行、関西銀行、三行に対して紹介責任を追及する方針を固めたということでございます。
これは紹介融資、最近は余り聞かなくなりましたが、融資案件を住専に紹介して見返りに銀行は協力預金などを得ながら、焦げついたら知らぬ顔をしていたと。住専の中坊社長は、銀行には高い倫理性が求められているということは周知の事実であるからとんでもない不公正な取引行為だ、そういうことで責任を追及し、本来非公開のはずの弁論準備手続を公開させてまで訴訟を進行させようとしていた。
そしてまた、現在は旧住専への紹介融資に問題があったということで住友銀行を提訴されております。 そこで、お伺いをさせていただきたいのは、金融機関のモラルとは、あるいはまた経営者のモラルとは何なのか。 そしてまた、それにつけ加えまして、ことしの三月、二十一の銀行に対しまして一兆八千億円もの公的資金、税金を注入したわけでございます。
○益田洋介君 それでは次に、住管機構、住宅金融債権管理機構の社長である中坊公平さんがことしの一月に住専問題のときに問題になりました紹介融資について責任を追及するということを発表しております。この段階では三月末までに話し合いで結論を出すと言っておりましたが、話し合いでの結論は出なかったようでありまして、最近では今月中に訳を提起する、損害賠償の請求訴訟をすると言っております。
私は驚いたんですが、先ほどおっしゃっていな紹介融資という言葉は私も生まれて初めて聞いた言葉なんですが、目を覆うばかりなのは住友銀行。社長が先ほどおっしゃったように、回収困難な融資案件だけを住専に押しつけてきた。件数として住友銀行は六十件、関西銀行は十四件ですけれども、数からも金額の面からも圧倒的に突出している。住友銀行の場合は六十件で融資額が約四百億円、こういう理解をしておるわけでございます。
○益田洋介君 左に行ったり右に行ったりで失礼ですが、大蔵大臣、今私が申し上げたように、この特定の銀行は六十件、四百億といういわゆる紹介融資をしたことも判明しているし、宮川、榊原、宮野容疑者にも贈賄の疑いが持たれている。 どういうふうな措置をおとりですか。特別に呼んで指導しておりますか、この銀行を。
○佐々木(陸)委員 もう一つお伺いしたいと思うのですが、旧住専七社とそれから母体行との関係、関係者の責任ということにかかわって、この母体行の紹介融資の実態、その責任などの追及もなさっておられるようですけれども、その辺の母体行の責任にかかわるような実態といいますか、それに対してまたどう対処しておられるのか、その辺のことについてちょっとお聞かせください。
あのときはもう六千八百五十億円ということで、大変な問題ということで資料の提出の要求がありまして、そして紹介融資の実態がリアルに提出をされました。私も幾つかここに持ってまいりましたけれども、こういう資料が実際に政府・大蔵省から出たし、さらには国会法百四条に基づいても資料が提出をされたということがあったわけであります。 あのときもプライバシーの問題があった。
ですから、その点が大変重要でありまして、特に、先ほど申し上げました紹介融資、迂回融資などで破綻に追い込んでいった、そういう場合の責任はますます大きいわけであります。この原則があいまいのままでありますと、例えば木津信と三和銀行のような問題が起こるわけです。本来責任を負うべき金融機関が負担を免れてしまう。
例えば、現実に破綻をした金融機関、実態を考えてみますと、系列の親会社に当たる部分が上の方から紹介融資、迂回融資、こういうことを盛んにやりまして、その結果、破綻の原因をつくってしまった、こういう事例があるわけであります。関係金融機関の責任、つまり、当然この責任追及というのを一つの前提条件として挙げるべきではないかというふうに思うわけですけれども、その点はいかがでしょうか。
この木津信の破綻の最大の原因をつくった元凶が三和銀行の四千億円近い紹介融資、迂回融資。しかし、三和銀行は最後まで持とうとしなかった。なぜなら、自分たちが持たなくたってみんな預金保険機構が出してくれる。結果、一兆三百四十億円出した。そして、大蔵省や大阪府が幾ら何だってひど過ぎるじゃないかと言うので、やっと渋々低利融資をやって、金利差百二十二億円負担するようになった。
この大阪信組に関しましては、七〇年代から東海銀行が常時人を派遣して、紹介融資をするなど、深い関係を持ってまいりました。大阪信組の場合、ピーク時には四分の一が紹介預金でしたけれども、その中で東海銀行が大きな位置を占めていたという関係にあります。 大蔵省にお聞きしますけれども、この大阪信用組合の処理に際して、預金保険機構は幾らお金を出しましたでしょうか。
実は住専問題がありましたときに、私、当委員会で大蔵省の方に、母体行が紹介融資をした先なんかの情報はもっと早く公開すべきではないかということを申し上げましたけれども、物すごい抵抗があってそれが公開されないままにずるずるずると後になってその問題が大きくなっていった。 私は、このたびの改革に伴ってディスクロージャーの問題は重要な問題だというふうに思っております。
(三)住専処理機構及び預金保険機構は、借り手及び貸し手責任について厳格に追及するとともに、住専に対する紹介融資にかかる損害賠償請求権については、徹底的に追及すること等、国庫への還元のための万全の措置を講ずる。 具体的に三項目挙げたわけでございます。
そもそも住専処理に第一の責任を持つべきものは、住専をつくり、支配し、紹介融資などで甘い汁を吸い、あげくの果てにこれを破綻させた母体行であることは余りにも明白であります。この母体行の責任にふさわしい負担をどうとるようにさせるかこそ住専問題の核心であります。
この間の審議で明らかになったように、住専を設立、経営を支配し、紹介融資などで甘い汁を吸い、あげくの果て住専をつぶしたのも母体銀行です。母体行がはっきりしている住専の処理は、これまでのルール同様に母体行の責任で行うべきものです。 しかるに本法案は、住専を破綻させた母体銀行の責任と負担を免罪し、そのツケを果てしない税金投入によって国民に負わせるレールを敷くものです。
特に、母体行の場合には設立の段階から出資、経営、人事、それから紹介融資につきましても特に母体行は住専に対して支配的関与があったと思います。そういう点に関しての母体行責任というのは、政府が提案いたしております処理スキームにおきましてもまずは債権の全額放棄ということで、そこへ一つ母体行責任というものが考えられたと思っております。
また、紹介融資などについても、これは必ずしも母体行が行ったということだけではないかもしれない。したがって、この融資債権となっておりますものについて一件一件精査が行われて、その責任追及と回収の手段が尽くされなければならないということを先ほど申し上げたつもりでございます。 その点に関しましては、先生のおっしゃることに私は全く異論はございません。
しかし他方で、例えば住専の大口債務者であろう不動産業者から隠七財産が発見されるなど、借り手責任の厳しい追及が行われていることや、母体、非母体合わせて約四兆円とされる紹介融資につきまして、今後損害賠償請求権が適切に行使されることにより強力な回収努力を続け、これからの回収増収分を国庫に還流させるということによりまして、結果的に全体としての財政支出を抑えるというようなことも可能でないかと考えているところでございます
ですから、総理に、いわば母体行のこういう紹介融資でもこれだけの九〇%焦げつきがある、そして個人住宅ローンもいいものは移転される、まさにこれは独自に住専会社の自主的な公正な形で行われておったんじゃないじゃないかという証拠じゃないか。だったら、母体行からの支配があっておったと見るのが筋ではなかろうかと。 ですから、そうした場合に、私は貸し手責任というのは母体行責任イコールだと思う。
その設立のプロセスあるいは人的なかかわり、さらにその後紹介融資等の実態が明らかになる中で、その責任は当然のことながら重いと思います。 しかし、それは私は母体行だけの責任だとは思いません。
今まで述べたとおりに、母体行が出資をし経営参加をして、しかも優良債権の移転も行われており、紹介融資は母体行だけでも一兆七千億、一般行も含めれば二兆八千億。その中で二兆五千億が不良債権、紹介融資ですね、九〇%の不良債権が紹介融資にはある。いわば住専は母体行からある意味では支配されてきておったと言っても過言ではないと私は思います。
○国務大臣(橋本龍太郎君) これも何回か御議論をいただいたところでありますけれども、母体行の責任というものにつきましては、議員が今一部お触れになりましたように、住専の設立そして経営、こうしたものに対して人的にも資本的にも深くかかわってきた、そしてそれに加えて多額の紹介融資を行ってきたといった経緯を踏まえて、債権の全額放棄に加えて拠出あるいは低利融資などさま、ざまな負担や協力を要請してまいりました。
先ほど来、各委員から話題になっておりました紹介融資についてでございますが、この融資額が最も多かったのは住友銀行、融資残高は二千六百八十八億円、そのうち不良債権は二千四百億円以上、大変な数字になるわけです。そして回収不能率は五四・一%、半分も回収できない。次に多いのは住友信託銀行で、融資残高が千五百七十四億円、回収不能率が六九・三%。
そこで、紹介融資についてお尋ねをいたしたいと思うんですが、紹介融資につきましてはもう何度も議論されましたが、会長の率いられる全銀協会員を初めとして全国で二百を超える金融機関が、住専からの申告によりますと、債権ベースで約一・五兆、債務ベースで約二・八兆という大変大きなボリュームの紹介融資が行われたわけであります。これは一般の事業会社の言葉に置きかえますと紹介営業ということでございます。
法的処理を行うと、母体行等から住専への紹介融資あるいは住専の役員等への母体行からの派遣等、さながら母体行の別働部隊として住専を利用してきたことなどの過去の経緯等を踏まえた負担の分担を求めることができなくなるおそれがあると思います。
住専の出資者であり実質的な支配権を有したとも見られております各母体銀行が、紹介融資あるいは迂回融資等の方法によりまして、金融機関としてはまことに不十分な担保のもとに母体行各行の子会社とも言うべき住専に融資を継続してきた、この結果が各母体行自身の莫大な不良債権ともなっているという経緯であります。
しかし、その後、金融機関、とりわけ母体行の責任はそこにとどまるかという問題は、住専と母体行との関係、設立、出資、人事、経営、さらに紹介融資といったような問題を含めて、母体行け子会社ともいうべき住専の処理に関してもっと大きな責任を負うているのではないか、さらに銀行はそれに対応できるだけの体力を有しているのではないか、こういう立場から御議論がございました。
住専における母体行責任、紹介融資問題等に加えて、大銀行を初めとする金融機関にはこのような国民生活にもいろいろ影響を及ぼす大きな経済的、社会的責任があることは明らかであります。これを十分踏まえて国民負担の軽減に極力努力をするのが金融機関本来の姿であると考えますが、この問題について総理の御所見を求めたいと存じます。