2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
これは、地域における患者の流れを円滑にする観点から、紹介患者への外来を基本といたしておりまして、患者の状態が落ち着いたら、逆に地域のかかりつけ医機能を担う医療機関に戻す役割を担う医療機関を明確化するものでございまして、これは御指摘の趣旨に沿ったものになるものと考えております。
これは、地域における患者の流れを円滑にする観点から、紹介患者への外来を基本といたしておりまして、患者の状態が落ち着いたら、逆に地域のかかりつけ医機能を担う医療機関に戻す役割を担う医療機関を明確化するものでございまして、これは御指摘の趣旨に沿ったものになるものと考えております。
特定機能病院や地域医療支援病院以外であっても、地域の基幹的な医療機関について紹介患者への外来を基本とする医療計画として位置付ける。すなわち、都道府県が、地域の医療機関の中から医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として明確化するということになろうかと思います。
また、沖縄県内の肺がん治療の中心拠点として関係医療機関と連携をしておりまして、緩和ケア病棟への入院患者は、ほかの医療機関からの紹介患者さんが八割以上を占めております。 肺がんのリニアックを利用した放射線治療に関しましては、琉球大学と連携をして年間百件を超す実績を上げておりまして、外科手術の実績も含め、沖縄県内の肺がん治療の中心的な役割を担っていると承知しております。
ただ、紹介患者の率、これは別の方の統計でございますが、こちらで見ますと、かなり紹介状というものも一般の皆さんに定着をしてきて、そして、前は紹介状を書いていただくときは先生に気兼ねする方もいたんですが、今はもうそういうこともなくなってきまして定着をしてきましたけれども、特定機能病院でなお約六割の方が紹介状がない、それから地域医療支援病院でも七割の方が紹介状がないというのが現在の状況でございます。
紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担の導入は、フリーアクセスの基本は守りつつ、大病院の外来は紹介患者を中心とするよう、外来の機能分化を更に進めることを目的としております。 入院時の食事代の見直しは、在宅との公平を図るためのものですが、必要な受診が抑制されないよう、低所得者の負担を据え置くなどの配慮を行ってまいります。
フリーアクセスはもちろん我々は基本だと思っているわけで、日本の皆保険制度の一つのいい面はフリーアクセスが守られているということなので、そういう中にあって、しかし、一般的な外来受診の中で、かかりつけ医、今そう言われておりますが、総合診療専門医というのも想定されているわけでありますが、これに相談をした上で、大病院では紹介患者を中心とするという、こういうデマケを行っていくべきだろうというふうに思います。
これからも、このフリーアクセスの基本は守りつつ、大病院の外来は紹介患者中心、一般的な外来診療はかかりつけ医に相談を基本とするシステムを、より普及させていかなければならないわけであります。 今回、特定機能病院等において、紹介状なしで受診した患者から定額負担を求めることを義務化するということでありますが、ここで言う特定機能病院等の等とは、どのような病院を指す予定でありましょうか。
この刈谷豊田総合病院の場合は、地域医療ネットワークシステム、KTメディネット、こういうネットワークを結んでいて、まさにかかりつけ医の地域の医療機関と刈谷豊田総合病院でネットワークを結んで、紹介患者さんの診療情報を今度はかかりつけ医の方に参照できるようにしている。
先生御指摘の事業でございますけれども、これは御案内のとおり、医療機関の間で紹介患者の処方の内容でございますとか検査結果等診療データの相互閲覧を可能にいたしまして効率化を図ろうということでございますが、同時に、災害時のバックアップとしても利用できるようにという観点から行っている事業でございます。
その果たすべき機能は、紹介患者の積極的な受入れ、施設設備の開放、救急医療の実施、地域の医療関係者に対する研修などを想定しておるところでございまして、平成十九年三月末現在で全国で百五十三施設が整備されてございます。
細かいことで二、三点例を挙げて申しますと、例えば、病院と診療所の関係のために、紹介患者の加算金を今までは見ておったのに、今度の診療報酬改定では加算制度が廃止されました、こういうことですよね。そうすると、病院と診療所の連携を重視するんだ、こう言いながら、制度化した途端にその加算がなくなってしまう、こういうようなことですね、細かいことですけれども。
このような連携体制を確保するためには、患者さんの身近な地域で、日常的な医療や健康相談等を行うかかりつけ医の普及、定着を図るとともに、こういったかかりつけ医が患者さんの病状を見きわめて、必要に応じてより専門的な医療機関を紹介する、あるいは、大病院の外来は、こうした紹介患者さんや高度または専門的な医療を必要とする患者さんを中心に医療を提供するといったような、地域ごとに状況は違うと思いますが、地域ごとに医療機能
私が言うのは僣越でありますけれども、例えば、都立病院それから保健医療公社、こういうものに通院した診察料については非紹介患者の初診料加算を免除したり、また、医師、看護婦を三宅島に積極的に都立病院からチームを組んで派遣したり、努力をしておられると承知をしておりますが、間違いありませんか。
いずれにいたしましても、公私の役割分担の問題につきましては今回の医療法改正に係る一連の議論の中でも取り上げられまして、医療審議会におきまして、地域の公的病院において、地域の実情に応じて、救急医療、共同利用、紹介患者に対する医療提供など地域支援病院の有する機能について積極的に取り組むほか、例えば地域における役割について幅広く意見を聞く場を設置してはどうかという意見もいただいているところでございます。
そういう意味で、診療機能ということにつきましてどの程度のものかということは今後具体的に検討していかなければなりませんが、紹介患者への医療の提供あるいは施設の共同利用や開放、それから必要最低限の救急医療というようなものはやはり実施をしていく必要があるのではないかというふうに考えております。
○説明員(高木俊明君) 特定機能病院の初診時の紹介患者の状況でありますが、これは平成六年から実は把握しております。ただし、これは悉皆調査というよりも抽出調査でございますけれども、これで見てみますと、平成六年には二三・一%が要するに外来の中でいわゆる紹介患者加算というものを取っているケースでありました。
そういった意味からは、この方式を仮に導入するとした場合におきましても、例えば紹介患者さんの場合も同じように扱うのかというと、私はやはり紹介患者さんのお取り扱いについてはそういったような扱いとはむしろ異にすべきだろうといろふうに考えておりますけれども、その辺のところも含めて御議論いただきたいと思っておりますが、私どもが念頭にありますのは、やはりそういった場合は別だろうということで考えております。
さらに、病院の紹介患者の初診料加算の新設などが実施されてきておりますが、これらの施策により現実に患者の大病院集中の是正にどのような成果が得られているのか、調査結果等ありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
今後、そういった中でも努力していく必要はあると思いますけれども、現時点においては、そういった意味で、客観的な調査データというものはございませんけれども、しかし、この特定機能病院の外来というものを紹介患者に特化させる、そういう方向で、例えば紹介患者については点数上も加算を設ける、あるいはまた特定病院との関係での診療情報提供に伴う加算を設ける、提供料を設ける、こういうような仕組みを導入した、また、それが
したがいまして、大学病院が高度医療の提供を分担するということは極めて意義のあることであるというふうに考えておるところでございますが、ただ、特定機能病院となりました場合の責務といたしまして、紹介患者を受け入れなければならないとされているところでございます。
○説明員(喜多祥旁君) 国立大学附属病院について申し上げますと、国立大学附属病院長会議が十九の国立大学附属病院につきまして、初診外来患者に占める紹介患者の割合を調査いたしております。それによりますと、紹介患者の初診外来患者に占める割合は、最低で一〇・九%、最高で四五・五%という結果が出ております。
○説明員(喜多祥旁君) 紹介患者の受け入れにつきましては、大学によってさまざまであることは再三説明をいたしているところでございます。
また、実態よりも紹介患者の割合を多く定めるということをいたしますと、これによって症例が減少するあるいは偏るということになりますと、先ほど申し上げましたように、医学教育上支障が生ずるんじゃないかということが大学関係者から指摘をされておるところでございまして、紹介患者の受け入れのあり方につきましては厚生省令で定められることとなっておりますが、省令を定められるに当たりましては大学病院関係者の意見を十分踏まえられまして
特定機能病院におきます紹介患者の受け入れのあり方につきましては厚生省令で定められるということになっておりまして、大学病院が特定機能病院になりました場合に一般患者が減るかどうかということにつきましては、現時点で予測することは困難でございます。
○勝木健司君 特定機能病院の制度の趣旨から考えますと、個々の地域の特性というものを踏まえて当然検討すべきことであるというふうに思いますが、一定率以上の紹介患者を受け入れることが必要になってくるんじゃないか。また、その承認に当たっても、運営上最低限必要とされる紹介患者の割合というものを定めていく必要があるんじゃないかというふうに思うわけでありますが、それについての考え方をお聞きしたいと思います。
特定機能病院については、他の病院または診療所から紹介された患者に対し医療を提供することを法律上の義務づけといたしており、特定の系列機関からだけ紹介患者を受け入れるという仕組みにはなっておりません。医療機関の系列化については、適切な患者の流れを阻害するものと考えており、機能分化を目指す今回の制度改正の趣旨に反するものと考えております。
特定機能病院における紹介患者の受け入れのあり方については、地域の実情、医学教育の現状なども考慮して適切に対処していきたいと考えており、全国一律の紹介率は考えておりません。
特定機能病院における紹介患者の受け入れのあり方につきましては、地域の実情、医学教育の現状なども考慮して適切に対処していきたいと考えており、全国一律の紹介率は考えておりません。
特定機能病院の紹介患者の受け入れのあり方、これにつきましては厚生省令で定められるということになっておるわけでございますが、紹介患者の受け入れのあり方を定めるに当たっては、地域の実情でございますとか、あるいは医学教育の現状なども考慮して適切に対処する旨、厚生省から御答弁されておるところでございまして、文部省といたしましては、大学病院におきます教育、研究、診療に支障を来すことのないよう適切に定められることを