2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
さらに、今回の改正におきましても、先ほども申し上げましたが、適切な職業紹介事業者を求職者、事業者が選択できるように、職業紹介事業者の紹介実績などをインターネットによって情報提供する義務を設けているところでございまして、こうしたことを通じまして、的確な紹介先を確保するというようなインセンティブが高まるのではないかというふうに考えてございます。
さらに、今回の改正におきましても、先ほども申し上げましたが、適切な職業紹介事業者を求職者、事業者が選択できるように、職業紹介事業者の紹介実績などをインターネットによって情報提供する義務を設けているところでございまして、こうしたことを通じまして、的確な紹介先を確保するというようなインセンティブが高まるのではないかというふうに考えてございます。
また、今回の調査の中で指摘されておりますけれども、介入が必要とされた妊産婦に精神科の医師や臨床心理士などそうした分野の専門家が対応していたのは僅かであって、精神科医師への紹介ということがされたのも二二・四%、紹介先がないという病院もあったというふうに指摘されております。
○牧山ひろえ君 紹介先が見付からない場合、賃金を保障するということは今伺いましたけれども、これ、やっぱり労働者の方々にも周知しなくてはいけないし、そういう権利があるということ、それから派遣元にもしっかりとそのお話は周知徹底しなくてはいけないと思います。 続きまして、派遣元での無期雇用についてお伺いしたいと思います。
やはりその方の能力、希望等に即した、文字どおり合理的な紹介先というものでなければならないというふうに思います。このところも厳正な運用をお願いしたいということを希望しておきます。 最後の質問になります。
こうしたことから、保険会社に対しましては、紹介先の事業者が提供するサービス内容に対して保険会社からその契約勧誘時のお客さんに対してしっかり情報提供をする必要があるのではないか、さらには、紹介先の事業者が実際に保険金支払段階になって提供するサービスの質について保険会社が日常的に確認をするなど、適切な業者を紹介するような、そういった保険会社サイドの体制整備が必要なのではないか、こういった御指摘がこのワーキング・グループ
先端的な治療法の開発等、国立がんセンター中央病院の機能を勘案した場合に、同院での受診が必ずしも最善ではないと考えられる患者さんもおられますので、今後とも患者さんに不安を与えないよう、患者さんへの説明や他の医療機関との連携を密にするとともに、紹介先医療機関の十分な確保と充実を図ってまいりたいと考えております。
法テラスの紹介先の例といたしましては、臨床心理士会の相談窓口あるいは医療機関に置かれた相談窓口等も紹介しているということでございます。また、検察庁の方でも、女性のカウンセラーとか臨床心理士のいる地方自治体の相談機関と連携をしているというようなことも聞いておりますし、また民間の犯罪被害者支援センター等とも連携関係を取っているというようなことを聞いているところでございます。
○菊池政府参考人 御指摘のとおり、これまでコールセンターの利用者からは、相談先の電話番号を教えられただけだったとか、電話がなかなかつながらなかったとか、紹介先の対応が必ずしも適切ではなかったといった御意見といいますか苦情もちょうだいしているところでございます。
そうなったときに、サービス機構に幾ら、場合によっては元々紹介先であるJITCOに幾ら、この辺のお金の流れ、簡単に説明してもらえますか。
いつでもやりたいことって変わるし、自分の目標も変化すると思うんで、そういうときが来たら自由にどんどん動いてもいいし、人脈使ってもいいし、紹介先を必要とするんだったら言ってくれという話はしています。 フリーター支援にはよく第三者の支援が必要だと言われます。
それの関係の中で、大学の医局というのは、やはり紹介先の医療機関から研究費の寄附を受けていることは少なくない。しかも、研究費の寄附というのは、今大学の教授に対してそれが払われるわけでもありません。あるいは、医局と称される教室に直接お金を入れるということでもありません。これは実態がありませんから、そんなことをすれば税務対象になり、監査の対象になります。違法になる可能性があります。
雇用保険法第三十二条の給付制限について、これまでは、紹介先の賃金が地域の平均賃金水準以下の場合は、これは紹介を拒否しても給付制限を受けなかったんですけれども、昨年九月の通達で、三十二条三号の「不当に低いとき。」の水準が、百分の百というのが百分の八十になっています。
それから、紹介先の賃金が一般の賃金水準と比べて不当に低い場合には、職業紹介を拒否する正当理由に該当しますので、給付制限の対象とはならないというふうに考えています。
さらに、引き継いだ後も、その紹介先機関における手続の進捗状況に十分に配慮しながら更に連絡調整を密にし、場合によっては人権委員会の権限を行使いたしまして、全体として実効的な人権救済が図られますような体制を構築する。さらに、人権問題に関係いたします公私の団体からヒアリングあるいは研修講師の招聘などを通じまして、相互に知識、経験を補うというようなことを取りあえず考えております。
例えばヘルパー、介護職であったり児童福祉員であったりというのが最初の取っつきやすい紹介先なのですが、専業主婦になられて、突然また社会復帰しなければならないという方の中には、高学歴で、結婚前には大変一流企業にいた、年収も高かったという方もたくさんいます。つまり能力が高い。しかし、たった一年半でも専業主婦に戻って、離婚、もう一回もとに戻るということになりますと、全くかつてのものが役に立たない。
澤田政府参考人 この点については実情をまずしっかり把握しなければならないので、先日の委員会でお約束したとおり、統一見解を出す前提として把握しておりますが、現在まだ十分できておりませんので中間的なお答えになろうかと思いますが、医局からのいわゆる医師の派遣、具体的には、いろいろケースはあると思いますけれども、無給の医局員、あるいは大学院生、それから卒業予定の学部学生、こうした無給の医師等を他の病院に紹介して、紹介先
選挙に出ることになって、自分の患者さんをほかの治療者に紹介しようとしたわけですが、適切な紹介先を見つけることができずに、患者さんともども大変苦労をいたしました。 また、最近でも、国際摂食障害学会の仲間である外国人治療者から、日本人の患者さんを帰国させたいが、専門機関を紹介してほしいと言われるのですが、日本の治療が極めておくれており、専門機関はないということを告白せざるを得ない状況です。
その場合に、商工会、商工会議所では、現に経営改善普及事業について行われているわけでございますから、そういうものとも連携をして、またそこが一つのもろもろの相談先の紹介先になるというような形も想定をしながら、実施主体については幅広い選定を進めていきたいというふうに思っております。
○石橋委員 次に、職業紹介事業者が紹介先に必要以上の個人情報の提供を行わないよう、提供する情報の範囲の限定について定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
職業安定法三条は、派遣元、紹介元だけに適用され、派遣先、紹介先は対象外となっております。労働基準法三条は、派遣元、派遣先、双方に適用されますけれども、差別的な事由として性や年齢、障害の有無というものが含まれておりません。また、採用差別は射程の範囲外になっております。