2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○福島みずほ君 派遣労働者が正社員になるとき、なりたいというふうになったときに、その派遣会社が紹介予定派遣に切り替え、そして高額な紹介料を取る場合があると。だから、派遣先の企業は、いや、正社員として雇いたいんだけれども、お金を、紹介料を払うのは大変なんで正社員にするのをやめようという、こういう動きがある。
○福島みずほ君 派遣労働者が正社員になるとき、なりたいというふうになったときに、その派遣会社が紹介予定派遣に切り替え、そして高額な紹介料を取る場合があると。だから、派遣先の企業は、いや、正社員として雇いたいんだけれども、お金を、紹介料を払うのは大変なんで正社員にするのをやめようという、こういう動きがある。
今でも紹介予定派遣、今でもですね、先ほど紹介したように、紹介予定派遣、これ可能ですよ。で、医師の場合は既に派遣可能となっているわけですね。 じゃ、医師のこういう派遣というのがへき地のところでどれだけ実績を上げているのか、これは実態で確認させてください。
○政府参考人(田中誠二君) 私ども、今委員が御指摘のような実態を直接つかんでいるわけではございませんので、そういった意味で、具体的にそれによってどのような影響があるのか、影響が想定されるのかについてお答えすることはここでは難しいんですけれども、一般的に申しまして、派遣契約期間の途中で紹介予定派遣に切り替える際には、当該労働者派遣が紹介予定派遣であること及び手数料を徴収する場合はその旨を労働者派遣契約
○福島みずほ君 反対であるという二名の方の、私は書面でいただきましたが、これは、例えば産休正社員の一時的穴埋めのために紹介予定派遣を悪用した事例や年齢差別の報告や、ひどい実態ですよね。 大臣、短く答えていただきたいんですが、衆参で当事者の方が、衆議院では廣瀬明美さん、参議院では宇山洋美さんが切実な訴えをされました。これをどう受け止められましたか。
さらに、こちら、事例の中の④のように、紹介予定派遣の悪用というんですかね、脱法的に使っているというようなケースも相談の中にはありました。
実は現在も、テンプ・ツー・パームと申しまして、紹介予定派遣という制度がございます。また、お客様から良いスタッフであれば直接雇用したいというお申出は既に従来もございました。 当社におきましては、昨年一年間で約千人の方が直接雇用としてお仕事をしていただいております。ですから、今後は更にカウンセリング機能を強化いたします。
○公述人(山本光子君) 私の説明が不十分だったかもしれませんが、紹介予定派遣だけではなく直接雇用も含まれておりますので、これからは紹介予定派遣という形ではなく、三年なりなんなり、期間を過ぎた後に直接雇用の申出があればそれは検討していきたいというふうに思っております。
○石橋通宏君 山本公述人、今千人という数字を挙げられたのは、これはほとんどが紹介予定派遣の数字なんでしょうかね。 御存じかと思いますが、今回の改正法案の中では、これまで条文上あった紹介予定派遣は削除されています。つまり、条文上の明記がなくなっています。今後もそれでも紹介予定派遣を続け、積極的に正社員登用をされていくということでよろしいんでしょうか。
この無期雇用で何をするのかというのは、先ほど先生からお話がございましたように、様々あろうかと思いますけれども、無期雇用の推進ということは一定程度の意味があるし、また、四番目のその他の安定した雇用の継続を図るための措置の中には紹介予定派遣とか教育訓練等々がございますけれども、それは、しっかりと取ることによって雇用に結び付ける努力を派遣元に課すという新たな義務として意味があるのではないかというふうに考えております
これまでも、例えば紹介予定派遣など、派遣という働き方がステップアップの足がかりとなってきた側面もあると認識をしているわけでございますし、今回の改正案では、派遣で働く方のキャリアアップ支援を初めて設けることにしておりまして、また、キャリアアップ助成金を活用した派遣先の直接雇用へのインセンティブの付与などとあわせて、スキルアップを図り、希望する方の正社員化につなげていきたい、こう思っているところでございます
御指摘のニート、フリーターのステップアップという観点でございますけれども、議題として今回の改正法案に係る労働政策審議会の議論の中で設定されたことはございませんが、議論の中では、派遣労働が、就業経験の少ない若年者向けには、紹介予定派遣などを活用した安定雇用への橋渡しでありますとか、さまざまな職探しという代行機能を有しているというような御発言があったということはございます。
教育訓練あるいは紹介予定派遣などを今は想定しておりますけれども、労政審の中で御議論いただいて、このメニューをお決めいただいて、その中でしっかりと義務を果たしていただいて派遣元が責任を果たすということだと思います。
ただ、紹介予定派遣のような方法を使って、本当に正社員になりたいという志向のある方には、担当業務プラスアルファのことをその期間中に経験していただいて、じっくりと評価をしていただいて、正社員の道をつくっていくということは可能でありますし、そのようなことを、スキルアップ支援等キャリアコンサルティングを含めながらやっていくということは可能だと思いますので、今は、そういう道筋をとりながら、少しでも正社員化を希望
つまり、その本人が正社員を希望するのであれば、できれば紹介予定派遣のような形の中で派遣を行い、本人にもキャリアカウンセリングを提供し、そして、正社員になるために足りないところがあれば、そのスキルを高めるための教育機会を提供しということをやっていかないと、なかなかなれないんだと思うんですね。
紹介予定派遣という制度を使いながら、派遣元としてはそういった押し出しができる、また、キャリアアップ助成金の拡充ということで、受け入れ先の方も派遣労働者の直接雇用化に向けての取り組みが進められる、そういった環境が今後整えられる、そういうふうにわかりました。 そして、私は、今回の法改正で特に大事なところは、許可制にしたところであると思うわけでございます。
その上で、手数料の徴収が可能ということになりますと、いわゆる紹介予定派遣というようなものを派遣元の方でどう活用をしていただくかということが一つであろうかと思います。
そこで、失業した人に対して、直ちに派遣の仕組み、特に、紹介予定派遣、将来的に正社員になる派遣等を使いまして、失業期間をできるだけ短く、すぐに派遣で働き出してもらう、そのかわり、もらえなくなった雇用保険につきましては、派遣労働の期間に薄く広く乗せることによってその制度を使わないデメリットを解消する、そういった方法で、今回の派遣法が主眼に置いている正社員化という狙いを有効に活用する方法の一つとしてこの失業者
○山本副大臣 紹介予定派遣につきましては、御存じのとおり、派遣期間中に、派遣先は、派遣労働者のいわゆる業務遂行能力等が直接雇用するにふさわしいかどうか見きわめることができる、他方で、派遣労働者は、派遣先における仕事が自分に合っているかどうかということを見きわめることができますので、双方にとってメリットのある制度であると考えております。
厚生労働省は、人材派遣会社に委託して、卒業から一年経過しても正社員就職が果たせない学卒未就職者を対象に、紹介予定派遣を活用した若者キャリア応援制度というのを行っております。二十六年度では、全国を五ブロックに分けて、パソナなど十三の人材派遣会社に委託をしています。 これは、このそのものじゃないんですけれども、東京都が同様の事業をやっているんですね。この事業に応募した女性から告発がありました。
それから、あと、そのほかの措置ということでどういったことが考えられるかということでございますけれども、雇用の継続を図っていただくということがございますので、雇用の継続をしていただきつつ、有給の形での教育訓練をしていただくとか、紹介予定派遣というような形での派遣につなげていただくというような形を予定しているということでございます。
○国務大臣(田村憲久君) また総理の方から全体的なお話あられると思いますけれども、人づくり事業ということでございまして、一千億からの交付金を用意をさせていただいて、地域地域で若者たちが定着できるような、そのようないろんな仕事をつくり出していただく、こういうようなことも今般考えさせていただいておるわけでありますし、あわせて、職業紹介予定派遣、こういうものをしっかり活用しながら若いフリーターの方々を正規雇用
場合によっては紹介予定派遣というのもあるわけでございまして、そのような形がありますし。 また、三年たってまた派遣を選ぼうという場合には、企業の労働者の過半数を代表する、そういう労働組合等を含めてそこに意見聴取をして、意見聴取をした結果、それに賛成をされないところに関しましてはちゃんと対応方針を示すということでございます。
労働者派遣法におきましては、病院等における医療関係業務は原則派遣禁止とされておりますが、その例外として、今先生御指摘のとおり、紹介予定派遣というものは認められているところでございます。
それからもう一つは、民間人材ビジネス業、こういうところを利用しながら、それこそ派遣業で紹介予定派遣、こういうものを使って若者や女性、こういう方々のマッチングを行う事業。そしてもう一つは、地域若者サポートステーション、これはニートの方々に対してきめ細かく対応していって、就職につなげていく、こういう事業でございます。
また、民間の人材派遣会社を利用した紹介予定派遣、一定の派遣期間を経過した後に、派遣先への職業紹介を予定して行われる労働者派遣、こういった非正規から正規への流れということも政府全体としてつくっていきたい、こう考えております。 加えて、経済産業省といたしましても、新卒者就職応援プロジェクト、これは新卒の学生に対してのインターンシップ。
一方で、本当は正規雇用、正規労働を目指しているのに派遣で安住されている方々というのは、やはりなりたいわけでありますから、正規になるようなルートをしっかりと考えていかなきゃならぬという思いの中で、それは紹介予定派遣等々を派遣業の中にも導入するということも含めて、いろいろな議論はありますねという話を今しておる最中でございます。
紹介予定派遣、そして、病院、診療所以外の施設、例えば特養などでは認められております。あるいは都道府県が必要と認めた病院等における医師の業務と。
医療関連業務については、これは原則は適用除外というふうにしながら、二〇〇三年に社会福祉施設における医療関連業務が解禁をされまして、二〇〇四年には医療機関の医師、看護師について紹介予定派遣に限っては解禁をされたという経過がございます。 そこで、厚生労働省に、この一部解禁以後、医療関連業務へはどれだけ労働者派遣されているのか。
○政府参考人(森山寛君) 今先生御指摘のように、この医療派遣業務につきましては、例外的に紹介予定派遣等の形態で医療関係業務の派遣を行うことができるようになっていますけれども、この医療関連業務に従事する派遣労働者数については統計は取っていないところでございます。 一方、医療関連業務を含めまして禁止業務につきまして労働者派遣を行ったとして指導した件数は、平成二十年度において五十九件でございました。
二番目については、紹介予定派遣の対象としてほしいという努力義務であります。第三には、期間の定めのない労働者、つまり無期雇用者への転換を促進するため、教育訓練等を行うという努力義務であります。
平成二十年三月二十五日閣議決定の規制改革推進のための三カ年計画では、紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁について、「二十年度中に検討」と明記されました。それが二十年法案の中に盛り込まれたものであろうということだと思います。その中で、こんなことが書かれています。