1947-11-18 第1回国会 参議院 労働委員会 第21号
勿論お説の通り日本に就職の、いわゆる政府公認の職業安定所が唯一の就職を紹介する、職業を紹介する機関である、こういつた理念に立つて、そこを利用してお互いが職業を求め又職業を與えるという原則が確立されて行かずに、さつきもちよつと触れましたのですが、そういう所へ行くよりも、むしろ闇ブローカーの手先になるとか或いは帰農するとか、或いはその他の政府が持つておる登録に漏れておるような状態があるということが一種の
勿論お説の通り日本に就職の、いわゆる政府公認の職業安定所が唯一の就職を紹介する、職業を紹介する機関である、こういつた理念に立つて、そこを利用してお互いが職業を求め又職業を與えるという原則が確立されて行かずに、さつきもちよつと触れましたのですが、そういう所へ行くよりも、むしろ闇ブローカーの手先になるとか或いは帰農するとか、或いはその他の政府が持つておる登録に漏れておるような状態があるということが一種の
次は、職業紹介事業の整備に必要な経費百四十九万六千円、職業安定事務所設置に必要な経費七十万円でありま定実施に伴いまして、職業安定行政機構の第一線機関であります公共職業安定所の拡充整備を図ると共に、労務の需給調整の円滑適正を期するため府縣間の連絡機関として、職業安定事務所を設置するため必要な経費を職業官署分に計上いたしました。
次に職業紹介事業の整備に必要な經費として、主として職業安定所のために百四十九萬六千圓、さらに職業安定所を連絡する機能をもつておる職業安定事務所を設置するために必要な經費として七十萬圓を計上いたした次第でございます。
おもなるものにつき、要点をかいつまんで御紹介申し上げます。
「四職業安定法第二十條の規定に違反して、労働爭議の発生している事業所に受給資格者を紹介したとき、」これが四に入ります。それから前の四が五になつて、「その他理由のあつたときは、」です。そのあとへ一項が加わります。 「公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、労働大臣が失業保險委員会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。」
第十條は、「受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、」から全部削りまして、その後へ修正案を附けまして、「但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。」
晃君 佐々木更三君 森 三樹二君 吉川 兼光君 工藤 鐡男君 小島 徹三君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 事務總長 大池 眞君 ————————————— 十一月十四日 衆議院議員選擧法の一部を改正する請願(松澤兼人君紹介
佐藤 通吉君 千賀 康治君 坂口 主税君 中垣 國男君 小暮藤三郎君 大村 清一君 外崎千代吉君 出席政府委員 内務事務官 久山 秀雄君 委員外の出席者 專門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 十一月十四日 警察法案中東京都各區に公安委員會設置の條項 挿入の請願(坂東幸太郎君紹介
覺君 出席政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 宮崎 太一君 委員外の出席者 厚生事務官 黒木 利克君 厚生事務官 友納 武人君 ————————————— 十一月十四日 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正す る法律案(内閣提出)(第九二號) 同日 恩給増額に關する請願(唐木田藤五郎君紹介
十一月十四日 關係方面使用の土地家屋の課税基準に關する請 願(櫻内義雄君紹介)(第一一一四號) 滿州からの引揚者持歸金増額許可の請願(並木 芳雄君紹介)(第一一二四號) 伊勢崎市の罹災民に對する減免税の請願(鈴木 強平君外三名紹介)(第一一三八號) 休業料理飲食店に對する課税の減免及び延納等 に關する請願(庄司一郎君紹介)(第一一六一 號) 仙臺市に東北證券取引所設置の請願(庄司一郎
中古衣類の公定価格制度の撤廃の請願、文書表第四七四号、第七七七号、第九四四号、第九四五号及び第九八二号に対する紹介議員並びに委員会各位の質疑を大體において終了いたしたいと思いまするが、特に慎重を期しまして、本日は特に本請願について鈴木繊維局長の所見を伺いたいと思います。
松原喜之次君 師岡 榮一君 山口 靜江君 井村 徳二君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 松井 豊吉君 鈴木 仙八君 關内 正一君 松崎 朝治君 出席政府委員 商工事務官 鈴木 重郎君 ――――――――――――― 十一月十四日 復元綿スフ織物転廃業者に復興資金補助の請願 (早稻田柳右エ門君紹介
山口 武秀君 出席政府委員 農林政務次官 井上 良次君 農林事務官 山添 利作君 農林事務官 平田左武郎君 農林事務官 遠藤 三郎君 委員外の出席者 農 林 技 官 安田 誠三君 ————————————— 十一月十四日 木炭の生産施設水害復舊費國庫補助の請願(佐 々木秀世君外二名紹介
請願第二百十九号は岩手縣八漁港修築に関する請願でありまするが、紹介議員千田正君からその要旨について御説明がありました。同港は青森縣八戸港と岩手縣宮古港の間四十里の海岸線に唯一の良漁港であり、避難港であります。又同漁港は三陸漁業の中心地であるばかりでなく、本州と北海道との中継港として重要なる位置にあります。
次いで各請願について紹介議員の熱心な説明があり、審議の結果、これら請願はいずれも当該地方の交通の需要に対し、自動車運輸能力が不足しているから、あらゆる方法によつて政府は速かに自動車運輸能力の強化を図られたい。
先ず本案の内容について申上げますが、新憲法第二十二條に定められました職業選択の自由の趣旨、その他新憲法全般に現われておりまする精神に鑑みまして、職業紹介事業その他職業の安定を図る事業の整備刷新を図ることが、我が國現下の急務でありまして、この法案はこの必要に應ずるために制定せられたものであります。
厚生委員会におきましては、この両法律案とともに恩給の増額に関する諸般の請願及び陳情を一括議題として、去る十月二十七日より四回にわたつて審議を重ねたのでありますが、この間委員及び政府当局との間に行われました質疑應答のおもなるものを一、二御紹介申し上げますと。
第四に、完全雇用策、失業対策については、何よりも輸出産業、中商工業等の振興によつて経済の復興をはかつて労力を吸收したいが、完全雇用を果し得ない現実もあるので、やむを得ず出る眞実の失業者に対しては、職業紹介機関運営の効率化、公共事業、職業補導事業、職業指導の充実、失業保險、失業手当の実施等によつて就労の促進と失業時の生活保障をしてまいりたいとの答弁があつたのであります。
————————————— 十一月十四日 北海道における家庭用石炭確保の請願(三好竹 勇君外二名紹介)(第一一一七號) 北海道における家庭用石炭價格補給の請願(三 好竹勇君外二名紹介)(第一一一八號) 繊維産業從業員に報奬物資配給の請願(原孝吉 君紹介)(第一一五四號) の審査を本委員會に付託された。
紹介議員押川定秋君。
紹介議員坂東幸太郎君。
議 員 坂東幸太郎君 議 員 押川 定秋君 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) (第七六號) 請願 一 罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長 その他に關する請願(船田享二君紹介
請願の二百六十八号から始まるわけでありますけれども、今紹介議員の柴田君が見えておりますから、次の二百八十七号、でん粉加工事業用電力の取扱いに関する請願を便宜上先に取扱うことに御異議ありませんですか。それではさようにいたします。二百八十七号を問題に供します。紹介者の柴田君の御説明を願います。
○紹介議員(柴田政次君) 私、茨城縣だけ申上げましたのですが、実際問題は、全國的の請願になつておりますのでございます。さよに御了承願います。
紹介議員には連絡してあるのでありますが、まだここに参られておりませんから、紹介議員のない陳情書の方からでも先に審議いたしましようか。よろしうございますか。
○荒木委員長 日程第四山梨縣の水害復舊費全額國庫負擔の請願、松澤一君紹介、文書表番號第八八七號、紹介議員の説明を求めます。
○荒木委員長 日程第五、三重縣下の旱害防止費國庫補助の請願、川崎秀二君紹介、文書表番號第九一〇號、紹介議員の説明を求めます。川崎秀二君。
○荒木委員長 次は日程第三、伊佐津川水系各河川砂防工事施行の請願、大石ヨシエ君紹介、文書表代八八四號、紹介議員の説明を求めます。大石ヨシエ君。
○梅津錦一君 この請願並びに陳情をずつと見て行きますると、大体同一括孤内に括られる性質のものが、非幾に多いと思うのでありますが、その点は私は自分のことを申上げて、自分の紹介請願のことを申上げて、失禮だと思いますが、こうしたへきすう地の問題、或いは水害校舎というような問題が、特殊の事情でいくつも同一括孤で括られないので、こういうような問題は、紹介議員のいる限り、本委員会で取上げて預ければ仕合せだと思います
その中の一つは請願第三百四十五号國定教科書北海道誘致に関する請願、木下源吾君外八名紹介、次に請願第三百七十五号東邦産業学園廃校反対に関する請願、天田勝正君紹介、次に請願第三百八十一号へきすう地勤務教職員優遇に関する請願、梅津錦一君紹介、次に請願第三百九十二号水害校舎復旧並びに教科書学用品配給に関する請願、同じく梅津錦一君紹介、次に請願第四百十四号國立大阪療養所拂下げに関する請願、佐藤義詮君外一名紹介
四 職業安定法第二十條の規定に違反して、勞働爭議の發生して、いる事業所に受給資格者を紹介したとき。 同條に次の一項を加える。 公字職業安定所は、受給資格者について、前項各號の一に該當するかしないかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。 第二十二條に次の一項を加える。
――――――――――――― 十月三十一日 京都府綴喜郡内における全官公勞に勤務地手當 支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一〇三七 號) 日本教職員組合北信地區に越冬手當即時支給竝 びに防寒衣類特配の請願(神山榮一君外九名紹 介)(第一〇八二號) の審査を本委員會に付託された。
木村小左衞門君 出席政府委員 内務事務官 久山 秀雄君 委員外の出席者 議 員 後藤 悦治君 總理廳事務官 木村 武君 農林事務官 須賀 賢二君 専門調査員 有松 昇君 本日の會議に付した事件 警察法案(内閣提出)(第九〇號) 請願 一 武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願( 中村俊夫君紹介