2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○細野委員 そこは大臣がイニシアティブを取っていただいたということで、心より感謝申し上げたいと思います。 そしてもう一つ、私は、放課後にやるべきだということを提案をしました。学校の時間中に、例えば小学生や中学生がみんな検査をする中で、いや、私は受けないんですと言うのは相当勇気の要ることです。
○細野委員 そこは大臣がイニシアティブを取っていただいたということで、心より感謝申し上げたいと思います。 そしてもう一つ、私は、放課後にやるべきだということを提案をしました。学校の時間中に、例えば小学生や中学生がみんな検査をする中で、いや、私は受けないんですと言うのは相当勇気の要ることです。
そうしましたら、そういう機会があればということではなくて、私も、今大臣からもお話があったように、細野委員も質問されたように、やはり気持ちは同じなんだと、根本は。どういうふうにこの問題に対応していくかということだと思うんです。
それで、先ほど細野委員も御質問されていて、言及をされておられました、学校における検査にどういうふうに対応していくかというのは、ちょっと私と考え方が違うのかもしれません、考え方といいましょうか。やはり私は、当事者の皆さんの気持ちというのが非常に大事だと思うんです。そういう意味では、少し細野委員とは違うところがあるのかもしれませんので。
○細野委員 民進党の細野豪志でございます。 教育の無償化について今議論が闘わされておりますので、一言申し上げたいと思います。 まず、民進党は、昨年、教育無償化についての法案を提出しておりまして、一歩一歩前進をしていくという立場で、まず法律から始めるという立場でございます。
○細野委員 二回目ですので、簡潔に発言させていただきます。 まず第一点目、中谷幹事の方から御説明があった点、地方自治との関係で御発言がありました。 私は、地方自治との関係においても、緊急事態、十分対応し得るという理解でございますけれども、具体的に御指摘いただいたので、ぜひお願いしたいことがあります。
それから、八十九条の公金の支出の問題について細野委員等から発言をいただきました。 先ほど時間がないので割愛いたしましたが、八十九条の問題については、私たちが策定した改正案においても、第二十六条第三項の前段に、法律に定める学校における教育は全て公の性質を有するものであると規定し、憲法八十九条との関係で疑義が生じないようにしていることを付言しておきたいと思います。
○細野委員 ここは大臣にも一言御答弁いただきたいんですけれども、やはり地方環境事務所にするというのは、これは法律に基づく非常に重要な役割を担うということですから、形式は整ったわけですね。ただ、実態は、まだ私はそれに即した形になっていないと思います。
○細野委員 いろいろ幅広く質問させていただきましたけれども、福島の事務所の整備がされたこと、さらには、環境省として本省の体制も強化されたことは、おそらく環境委員会のメンバーはみんな高く評価をしていると思いますので、あとはそれに見合った役割をしっかり省を挙げて果たしていただきたい、このことを最後に申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○細野委員 ちょっとはっきりしないんですが、きちっと指定職の事務所長を置くように環境省としては努力する、そういう理解でいいんですか。
○細野委員 細野でございます。 発言の機会を二回目いただきまして、ありがとうございます。 古屋先生の方から、非常に私の出した提案を前向きに御評価いただきまして、過分なお言葉をいただいたというふうに思います。
その上で、きょうは地方と国との関係ということでございまして、先ほど細野委員からも御発言がございましたが、細野委員は、去る四月に月刊誌において憲法改正の考え方を発表されておられます。私は、非常に傾聴に値する中身だというふうに思っています。 特にその中で、例えば地方議会は、御承知のように、法律の規定によって延期が三・一一のときできました。しかし、憲法上の規定に基づく国会はできません。
○細野委員 もう一度確認しますけれども、この事故そのものに国も責任があり、長期的にかかるので、極めて重大な公害事案であるけれども、例外的に国が除染について費用を負担するんだということでよろしいですか。
○細野委員 今、二〇二〇年の一番下限の五百万立方メートルという数字を御答弁されたんですが、五百万でとどまったとしても仮置き場はなくなる、こういう認識でよろしいんですか。
○細野委員 そうしますと、中間貯蔵施設の整備は環境再生事務所の仕事なんですか、JESCOの仕事なんですか。どっちなんですか。
細野委員も個人的にはおっしゃっているようですが、余り私案とか言っても仕方ありませんから、しっかりと党でまとめていただきたい、こう思います。 いずれにせよ、基礎自治体は数百、それから都道府県四十七は、合区の話があるように、大変難しいです。こういう広域行政、基礎自治体のあり方、抜本改革を進めることをお誓い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○細野委員 つまり、これまでは、検査しますよということで、原子力規制庁の職員が、実際常駐していますよね、検査のときには一部増強するんでしょうけれども、常駐していて検査をする。まさにその検査そのものを、白黒でチェックして、よかったですねということでやっていた。これからは、その検査をいつでもできる、これまでやる検査はなくならないという理解でいいんですね。もう一度お願いします。
○細野委員 テロ対策、最後に質問いたしましたけれども、非常に重要な役割を皆さんに担っていただいているので、本当にこれは国民のためにしっかり仕事をやり切っていただきたい、このことを最後にお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○細野委員 部長、私が言ったのは、待ちではなくて、規制庁の側から、やはり更新についてしっかり取り組むようにそこは指導していくという必要があるんじゃないかというのが私の意見です。それについてはどうですか。
なお、最後に、国家緊急時の任期延長につきまして、現実にその危機に直面された細野委員の御意見、全く同じではありませんけれども、本当に重いものがあると思います。これは、党派を超えて重く受けとめて、議論すべきであります。 国の最高規範について議論すべきは、憲法学者のみではありません。
本日は、細野委員からも定足数についての御提案がありました。本当にそのとおりだと思います。何が起こるかわからないときに最高法規である憲法に備えがないということ、これはあってはならないことでございまして、あらゆる場合を想定した議論が深められていくべきだと思います。
また、細野委員からも御指摘があったように、国政選挙の延長について、どういう場合なのか。例えば自然災害やその他の事由により正当な選挙が実施できない場合、これもある意味で緊急事態の一つだというふうに思います。こういったときに立法府において判断をするんだというのは、私は一つの考え方として尊重したいというふうに考えております。
一月二十六日の予算委員会で、細野委員の質問に対して総理は、安定的な皇位継承の維持について引き続き検討してまいりたいと思いますと答弁されております。今後、政府は具体的にどのような取り組みをしていくのでしょうか、お尋ねします。
○細野委員 議論の結論についてここで総理に断定的に述べていただきたいと言っているわけではないんですね、総理。象徴天皇というのはどういう役割を果たしていただいているのかということについて総理はどうお考えになっているかという、極めて国家の基本的なことについてお伺いをしていますので、お答えをいただきたいと思います。
○細野委員 立法技術上の問題は私も理解します。 今総理は、皇室典範の改正をしないとは言っていないとおっしゃいましたね。すなわち、皇室典範の改正も含めて幅広に議論して、必要があれば改正するという理解でよろしいんですね。答弁ください。
○細野委員 会長、ありがとうございます。 私からは、緊急事態についての考え方を少し述べさせていただきたいと思います。 先ほど、古屋委員の方から、緊急事態について、自民党側からの提案というふうに受けとめさせていただきました。 私は、三・一一のときに総理の補佐官をやっておりまして、その数カ月後に原発事故の対応の閣僚をやりました。
きょう、実は細野委員だけが私にとっては今希望でありまして、前回の憲法審査会で、党としての考え方をしっかりとまとめていくべきだと私は思っているんだ、こうおっしゃいました。
先ほど名前が出ましたので、細野委員に申し上げます。 私は、今回の憲法審査会の議論、これは憲法制定経緯ということでございます。そうした中で、経緯についてきちんと国民に提示した上で検討すべきではないかということでございます。そうした中でこの制定経緯を御紹介したということでございます。
○細野委員 済みません。せっかくの議論ですので、余り時間を使わないように、もう一言だけ発言します。 そうすると、山下委員、この九十七条の最高法規のところに人権規定が入っているという、人権に関する記述が入っているというこの歴史的な意味、現代的意味、すなわち、こういう条文が最高法規に入っていること自体は否定をされるんですか。もしくは、それ自体は、経緯は経緯としてあるけれども、肯定的に捉えられるのか。
あるいは細野委員も言及をされました。していないですか。では、細野委員ですね。そんなにむきにならないでいいじゃないですか。 辻元委員は、民放のテレビ番組で、この二〇〇五年の憲法提言については、当時はやりだったからそういうものをつくったけれども今は関係ないんだ、こういう趣旨のことを公共の電波で発信されています。
○小川委員 先立つ細野委員との審議、また長妻委員との審議を見ても非常に、よく言えば、総理の憲法に関する発言は慎重になってきていると思います。一方で、再三野党の側から指摘しているように、内容も、また手続も、そして在任中にやられるのかどうかも含めて、非常に覚悟を感じなくなってきています。そのことは指摘したいと思います。
○細野委員 委員長、これは議論できませんよ。だって、総理に対して憲法の改正草案の一番重要なところについて聞いているのに、何も答えないんですよ。この予算委員会で憲法の議論が成立しないなんということがあっていいんですか。 これはそもそも院の権威にもかかわるし、委員長、しっかり考えてください。
○細野委員 非常に重要な答弁であったと思います。 皇室典範によってもしっかりやり得るということですので、全国民を代表する議会でしっかりとこの問題については議論して、国民にもしっかり説明をしていくことが必要である、このことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○細野委員 全然お答えいただいていないんですが、公務の軽減と生前退位というのは違いますね。生前退位についてしっかり検討するということでいいんですか。そこを聞いているんです。
このことについては、当時の環境大臣だった細野委員が十日、この委員会で、国際機関であるICRPの資料も示して指摘をされましたので、私はそれは繰り返しません。 だけれども、私は、大臣自身が誤解されているんじゃないかな、こう思うんですね。今紹介した富岡町だって、環境省が直轄でやっているんですよ。そして、細野大臣の時代に目標とした、まずは五割下げるということを実際にやり切ったと喜んでいる。
恐らく民主党も、一度政権を担っておられるでしょうから、まさに細野委員がおっしゃったような姿勢で臨んでおられるとすれば、そんなすばらしいことはないんだろう、こう思うわけでありまして、まさに、あるべき姿を示した。 このあるべき姿に対して、果たして自分はどうなのかと自省しながら進んでいくことこそ政党に求められている、あるいは政治家に求められているんだろうな、こんなように思っているところでございます。
いずれにいたしましても、国会で真摯な議論をしていきたい、こう思っておりますし、今、細野委員から御党のさまざまな御提案、短い時間ではございましたが、そうした御提案をしていただくことがより議論を深めていくことにつながると、敬意を表したいと思います。
○細野委員 はい。 それでは、後は同僚議員がしっかりと政治と金の問題について追及をするというふうに思いますので、以上で終わります。
先般、世界遺産の登録の関係で細野委員が質問いたしましたフォースト・レーバーという言葉とフォースト・ツー・ワーク。ちょっとうんちくを垂れるようですけれども、私、フランス語が専門でありまして、フランス語に直してみるとこの二つは全く同じ言葉を使います。トラバイユ・フォルセという言葉とフォルセ・ドゥ・トラバイエ、全く同じです。ユネスコのあるのはパリです。
○細野委員 こういうやりとりは政府との間でも何度かやってまいりましたが、そのたびに政府からは、こういう批判というか懸念というものが表明をされてきました。それは、平時から自衛隊が行動するということになると、事態をエスカレートさせてしまうのではないか。この懸念には、やはりきちっと提案者としても答える必要があるというふうに思います。
○細野委員 およそ感覚はわかりましたが、もう一度、長官、確認ですが、これは憲法十八条以外には憲法違反というような可能性はないですね。ですから、憲法十八条違反には当たらない、そういう御答弁ですね。確認をさせてください。
○細野委員 ちょっと、大臣、短目に答弁をお願いしたいんです。 裁判にもなっているわけですね、個別の。そこで利用されないということについて、間違いなくそれはないというふうに大臣として言い切れますか。
○細野委員 もう時間も少なくなってきましたから端的に伺いますが、過去こういう答弁もされていますね。東京裁判のA級戦犯は犯罪人ではないという答弁も総理はされている。そこは、小泉総理は犯罪人だと明確に言い切りました。 ここは、総理、今の御認識であれば、きちっと認識を改められるということでよろしいですか。
○細野委員 もう一度確認をしたいと思いますが、外務大臣、これからも海外に自衛隊が出る場合については、きちっとそういう協定を結ぶことによって自衛官が個人としては裁かれることはないというふうに、大臣として責任を持って答弁されますね。
○細野委員 もう一度確認をしますが、では、ISILに対して国際社会が行動する場合に、今の基準に該当して法的には派遣が可能になる、そういう可能性があるということですね。大臣にもう一度。