2006-10-20 第165回国会 衆議院 法務委員会 第3号
身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者を直腸裂開に基づく細菌性ショック
身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者を直腸裂開に基づく細菌性ショック
衆議院の法務委員会でも、院内テレビ見ておりましたら、この問題かなり取り扱われていたようですが、平成十三年十二月に、いわゆる名古屋刑務所におきまして、消防用ホースで露出させた肛門部等を目掛けて加圧した水を放水し、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、翌十五日に細菌性ショックで死亡させたという事件が発生したわけです。
職務を担当していたものであるが、平成十三年十二月十四日午後一時二十分ころ、同刑務所保護房において、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけ、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、同人を直腸裂開に基づく細菌性ショック
被告人岡本及び同高見は、乙丸幹夫が平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろ、名古屋刑務所保護房におきまして、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目掛け、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、同人を直腸裂開に基づく細菌性ショック
平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房において懲役受刑者、当時四十三に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、消防用ホースを用い、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、同人を同傷害に基づく細菌性ショック
ショック死、細菌性ショックにより死亡するに至ったとされております。
平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、よって、同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室におきまして、同人を同傷害に基づく細菌性ショック