1982-06-02 第96回国会 衆議院 外務委員会 第17号
この中で御案内のように、細菌学的戦争手段の使用についても、毒ガス等と同じようにこの使用を禁止する、こういうことを定めたのが一九二五年のジュネーブ議定書でございます。
この中で御案内のように、細菌学的戦争手段の使用についても、毒ガス等と同じようにこの使用を禁止する、こういうことを定めたのが一九二五年のジュネーブ議定書でございます。
この議定書は、窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガス及び類似のすべての液体、物質または考案の戦争における使用を禁止すること、この禁止を細菌学的戦争手段の使用についても適用すること等を規定したものであります。 委員会におきましては、この議定書によって使用が禁止される化学、細菌兵器の範囲等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
したがいまして、このジュネーブ議定書で禁止しておるこの細菌学的戦争手段には、いま先生おっしゃいましたとおり、細菌兵器のみならずビールス兵器なども含めて理解すべきだといった説をなす者もあるのでありますけれども、日本が批准するに際しまして、みずから範囲を拡大して注意を喚起することまではよろしゅうございますけれども、それを、日本がそこまで含むのだと言ってみましても、全く一人相撲でございますし、いままで六十八
第二には、細菌学的戦争手段の戦時における使用についても、同様の禁止を受諾することであります。 第三には、当時国の間で以上の禁止規定につき相互に拘束されることに同意することであります。
本議定書のおもな内容を申し上げますと、締約国は、すでに窒息性ガス、毒性ガス、またはこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質または考案を戦争に使用することを禁止する他の諸条約の当事国となっていない限り、この禁止を受諾すること、及び細菌学的戦争手段の使用についても同様の禁止を受諾すること等を規定しております。
いいですか、この議定書は、毒ガス、細菌学的戦争手段の使用に関する議定書、中身は「窒息性、毒性」そこまでしかあなたは言ってない。それから先があるのです。「又はその他のガス及びすべての類似の液体、材料又は考案を戦争に使用すること」を禁止し、さらに細菌学的戦争手段というものを明白に禁止しておるのです。何を言うのですか、あなたは。日本の外務省の見解は、CNはこれに該当しないというのですか。