1968-05-10 第58回国会 参議院 決算委員会 第17号
それから第二の細井土地第二課長が直接価格を決定したということでございますが、細井課長はこれらの地主とは面識がございません。また、課長がそういった個々の価格の決定をしたという事実はございません。 第三の川口幹氏の所有の土地の手数料につきましては、この前参考人を呼ばれたときに、委員の方から御質問を直接秋山氏にされたと思いますけれども、手数料は受け取っております。
それから第二の細井土地第二課長が直接価格を決定したということでございますが、細井課長はこれらの地主とは面識がございません。また、課長がそういった個々の価格の決定をしたという事実はございません。 第三の川口幹氏の所有の土地の手数料につきましては、この前参考人を呼ばれたときに、委員の方から御質問を直接秋山氏にされたと思いますけれども、手数料は受け取っております。
そうすると、ここにおられる細井課長さんは、絶対将来ごね得はさせません。それでは皆さんがこうしてお聞きのとおりだからお互い紳士協約しようじゃないか、もしその線まで買った場合には、私はいま七、八〇%の地主の協力者を全員その線まで引き上げるがよろしいかという確約をとったんです。しかし、それがその年の十月十五日に私には全く極秘の中でその人たちと契約をしてあります。
そのうちで私は特に問題にしたいのは、昭和四十一年十二月十五日に売買契約した八千代台の取りつけ道路用地の売買価格でありますけれども、これは公団の東京支所の土地第二課の細井課長と石渡係長が業者とともに——その業者のほうも陳情書に署名捺印しているのですよ。取りまとめ業者として秋山さんという人がこの陳情書に捺印しているのですよ。
なお、契約調印のため、川口幹さんのお宅に細井課長が訪問して云々ということでございますけれども、細井課長は当日伺ってはおりません。これは、当日伺いましたのは、土地課の第二課の課員でございます。なお、課員につきましても、さような、差額につきましての趣旨は、いま陳情書にありましたような趣旨のことを申してはいないわけでございます。
それから細井課長も石渡係長もさようなお答えをしたことはないということでございます。
公団の細井課長が個々の地主と折衝して価格を取りきめられて、公団側がかってに価格を水増しして、地主代表に契約を押しつけたのです、真相は。これは現地全体に当たって得た結論なんです、私の。そういうことで事実に立脚しない抽象問答をしていますというと、これはわからないですよ。現地は警察のほうで動いている。
細井課長、石渡係長をたずねて、幾ら川口氏に請求しても、使途不明金の明細書を——前に申し上げました一千五百万円、その明細書を提出しないことには支払ってくれないからどうすればいいかと相談したところ、細井課長と石渡係長は、使途不明金は、第一明和の土地買収における交際費や工作費として使ってしまったということにしろと言われた、こう言うのです。これは録音とっております。
これは具体的に青井課長さんという名前が出てまいりましたが、これから質問をしていくというと、さらに細井課長さんとか、あるいはその他の人々の名前がここに出てくるわけですが、具体的に、あなた方が総代表に払った金が末端に行っていないのですね、行っていないのです。
秋山氏がこの支払い明細書を提出した十日後、すなわち、十二月十五日に、公団東京支所の細井課長は地主代表の川口幹氏宅を訪れて、売買契約価格を実際より相当水増しした坪当たり二万二百五十円、総額四千三百八十万七百五十円の契約書を川口氏に提示して捺印を要請いたしました。
この二人の分を一次から十一次までやりますが、第九次契約明細書には、一応現在飯生七之助という人の業者の名になっているが、これは実際は細井課長がきめたものを自分の名前を出したくないので、私の調べた範囲では、飯生七之助さんという人の、業者の名前を公団のほうに出しているということになっております。それからさらに言いますよ。
○奧田證人 私の所感と言うよりも、実はいろいろな記憶を喚び起こす意味で証人室で、あの当時はどういう事情だつたかというようなことを話して、お互いに記憶をはつきりさせているのでありますが、たしか渡邊政人さんの話でありますが、何でもバラード大佐に呼ばれて、一日おいたか二日おいたか知りませんが、細井課長は向うに確かめに行つておるという事実を、そこで今知つたようなわけであります。
○鍛冶委員長代理 あなたとしては変られたか知らぬが、細井課長があなたから命令を受けたのですからね。
○奧田證人 それは細井課長は必ずやつでおると思います。