1981-03-26 第94回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりも、マイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりも、マイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行都道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりも、マイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
一部には、法人企業に対し、その税率を、累進税率制を導入して大幅に引き上げるべきだという意見もありますけれども、法人企業の今日まで果たしてきた役割り、諸外国とのバランスなどをあわせ考えるならば、にわかにとり得ない意見と言わざるを得ません。税収を上げるその根源を枯渇させるような政策は決してとるべきではありません。
第一に、道府県民税所得割の税率について、今回の政府案における六百五十三万円以下の所得者に対する減税との均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二に、事業税に係る社会保険診療報酬課税特例措置を廃止することといたしております。 第三に、一九八一年度から資本金五億円以上の法人に係る事業税については、外形標準課税を導入することといたしております。
次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増さしております。
次に、現行道府県民税所得割り税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県民税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 第二に、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県民税所得割り税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県税所得割税率を、低所得者との負担の均衡を図るため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人住民税についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりも、マイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行道府県民税所得割の税率を、低所得者との負担の均衡をはかるため、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人住民税についてであります。 大企業の都市への集中は、いまや集積の効果よりも、マイナスの効果を増大させ、地方自治体の財政需要を急増させております。
次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の都道府県民税所得割の税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、定額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
次に、現行の道府県民税所得割の税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度になっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。 その二は、法人についてであります。
これはかつて超過累進税率制をとっておりましたので、市町村民税の所得割りと同じように、われわれは超過累進税率、いわゆる十三段階ぐらいに分けたほうがよかろうと思います。累進税率制度をとったほうがよかろうと思うのでありますが、都道府県民税についてこれに戻る意思はおありでございますか、いかがなものですか。
きょうはもう時間がないものですから多くを申し上げませんが、私どもはこの前の春の議論の中でも、これは来年すぐ全部を実現せよということではありませんけれども、長期的な意味も含めた発言ではありますが、基礎控除の問題だとかあるいはまた累進税率制だとか、そういう基本的な問題提起もいたしていたわけであります。