2012-03-06 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
それから、N分N乗という計算の仕方になりますので、どちらかというと片働きの、累進制度のもとでは、高額の所得者に有利になるといったような面もございますので、そういった点も含めて、今後幅広い観点から議論を要する御提案だというふうに受けとめております。
それから、N分N乗という計算の仕方になりますので、どちらかというと片働きの、累進制度のもとでは、高額の所得者に有利になるといったような面もございますので、そういった点も含めて、今後幅広い観点から議論を要する御提案だというふうに受けとめております。
それから二点目のところですが、税のところで、先生のお話聞いていて、税による所得再配分機能が低下をしてきている、あるいは初めに消費税ありきと、こういうお話がずっと続いておるわけでありますが、そうすると、先生は、超過累進制度を持った所得税をやはりこれからの、いわゆる消費税ではなくて、財源に組み入れたらどうだと、こういうお考えなのかどうかということですね。
この中で累進制度がどのくらいあるかということですが、その前の調査、四十三年の段階では一四・七%ございました。この調査の時点では、これが二・九%に減っております。 ただ、今後も、この問題は先生御指摘のとおり大きな問題でございますので、監督指導の中で、通達に合ったような方向で指導してまいりたいというふうに思っております。
具体的には、累進歩合制度はいわば累進制の中でも特に段階的に上がっていく累進制度でございますので、これは、端っこからその次のレベルに上がりますと極端に賃金が上がる、こういう構造になりますので、つい上の段階に上がるために過重な労働をする、こういう形になるわけでございます。
また、後の方でお尋ねの、固定給制度と歩合制度を組み合わせた場合はどうかということでございますが、そもそもこの累進制度が問題であるということでございますので、組み合わせであろうが何であろうが、累進制度をとっていることについて着目して、それをなくすように指導してまいるということでございます。
今、大都市のお話が出ましたが、私は大阪出身でございますが、五兆一千億ぐらいの税金を出しておりますけれども、大阪に返ってくるものは一兆ばかりでございまして、それで私はいいんだと思っております、いわゆる個人の所得からも、累進制度というものでお金を持っている人からいかに、資源の再配分といいますか、そういうものをするかというのが私は国政の重要な趣旨だと思いますから。
やはり一般個人の所得税の問題と一緒で、これは累進制度で、金を持っている人が税金を納めて、生活に困窮している方のところへそれを、資源の再配分をするという意味がありますから、これは資源の再配分ということで、その意味での地方に与える効果というのは大変大きいものだ。
○藤井国務大臣 いろいろ話がございましたので簡単に一つずつ言いますが、戦後の所得税中心超過累進制度は、私はそれだけだとは思っておりませんが、例えば今の日本の雇用形態等々、全部を引っくるめて日本社会の正しい、いいあり方に貢献したと私も思っております。
そういう中で、所得税中心であるということは、どんどんそのウエートを高めているという要因を持っています、超過累進制度ですから。シャウプ税制導入のころは五十数%だったと思います、直接税の比率が。それが三十年後は五〇ぐらいまで落ちでいると思いますが、その後ずっと上がってきている。おっしゃる中には当然法人税も入っているとは思いますが、所得税自体の性格がそういうものを持っている。
所得税である以上、超過累進制度をとることは当然のことです。当然のことであり、そのことがおっしゃる所得税の所得再配分効果というものに機能していることは間違いないところでありますが、やはり限度がある。 しかも、これからの福祉社会というものは、多くの方がこの長寿社会を支えていく、しかもその長寿社会を特別の社会と考えてはいかぬと私は思っているのです。
今のように七〇%だというようなことになってきたのは、高度成長時代に超過累進制度の中で相当減税が繰り返されてきたけれども、特に昭和五十年度以降の低成長の中でそういうこともかなわなくなってきた。半面、これは戦前からでありますが、日本は個別消費税しかなかったわけでありますから、一般的な消費税がないということになると必然的に今のような姿になってくるんじゃないかと思います。
したがいまして、所得税が中心であり、所得税の当然の仕組みとして超過累進制度があるということはもう御指摘のとおりであります。何ら変わっておりません。 ただ、余りそれが極端になってくるということについては、所得税の持っている限界というものも同時に考えなければならない。
また、大原委員の御指摘のように、過去の日本の超過累進制度に基づく所得税が、いろいろな要因があったにしろ、一つのファクターとして所得階級の平準化をもたらしたという効果も否定できないと思います。大きな役割を果たしてきたと思います。
そうすると、要するに中堅のところは猛烈にこの超過累進制度が上がっているということから、やはり税制調査会が指摘している中堅層の所得税負担が非常に重いということは、今おっしゃった大数的な数字とは別に負担感としてあるということを申し上げざるを得ないと思います。 もう一つおっしゃいました、総合課税をより徹底したらどうかというお話、私はそのとおりだと思っております。
今それが、御指摘になろうとしているところだと思いますが、超過累進制度があるために直接税比率が七十数%になってきている。世界の最高のものになってしまっている。
共済掛金国庫負担制度の中で、農作物共済の超過累進制度や蚕繭共済の超異常全額国庫負担制度は、災害常襲地域など被害率の高い地域では共済掛金率が高くなることから、手厚い国庫負担により農家負担を軽減し、災害から農家の経営を守るという災害補償制度の根幹をなす制度です。
それを今回この超過累進制度をやめるということは、根本から崩してしまうということだと思うわけですね。 麦のこともお聞きしたいと思うわけですけれども、この超過累進制度というのは辛うじて残りましたけれども、それも補助の率が非常に大幅に圧縮されたわけですね。どれだけの国庫負担が麦の場合削減になるのか。農家負担になるわけですね、国庫負担が削減された分。その農家負担はどれだけふえるのか。
この勧告の中身は、一つは、農業情勢の変化に対応した制度、運営の見直し、あるいは事業運営の適正化という点を勧告をしたわけでございますけれども、その一環としまして、共済掛金国庫負担金につきましては、農業生産の動向等を勘案し、農作物共済における超過累進制度に係る国庫負担、あるいは畑作物共済に係る国庫負担、蚕繭共済の超異常共済掛金に係る国庫負担等について、共済事業・品目を通ずる合理的な国庫負担のあり方を検討
修正案提出の理由は、本案が共済掛金国庫負担制度を抜本改悪し、麦を除いて超過累進制度を廃止するものであるという点であります。
○藤田(ス)委員 私は今、超過累進制度それから超異常全額国庫負担方式、この制度は災害補償制度の根幹をなす制度ではないかというふうに考えておりますが、この点はいかがなのですか。
先ほど御主張の中に、シャウプ税制以来現行税制がしかれておるわけですが、それは直接税を中心として、そして総合課税方式、応能負担の原則等々を取り入れて累進制度をとって、そして公平、公正な税制改革、こういうことを私たちは主張しているわけですが、そういう問題について、間接税、殊に付加価値税とかあるいは日本の今の消費税導入――フランスとかイギリスとか、こういうのは租税体系がもともと違うのですね。
それは私も最初に申し上げましたように、社会的再分配機能の最たるものは入り口で大きな所得のある者は大きな負担、小さな所得の者は小さな負担、そういう総合課税の上に立った累進制度というものが社会的再分配の一つだということを申し上げた。もう一つ、社会保障という立場で、今度は出の方で社会的再分配の機能を果たすのであるということ、私もその点は一つも意見を違えてはいないわけです。
この処遇令は、もう一つの受刑者処遇の柱であります累進制度とともに、二本柱として監獄法を実質的に修正するものとして、受刑者の処遇という観点において用いられてきたわけであります。 しかし、その運用の実態は、かつて分類あって処遇なしと批判されましたように、処遇の側面よりも、どちらかといえば収容の確保、受刑者の管理の側面に重点が置かれていたわけであります。
それはある面では、先ほど申し上げましたように、この累進制度が例えばどういうふうに使われてきたかというと必ずしも受刑者の社会復帰の処遇のために使われてきたわけではなくて、施設の管理、一生懸命作業をやるとか反則行為がなかったとかいうことによって四級から始まって一級までいく、そういう級を進級させることによっていわゆるあめを与えて、そして片方では降級といいますか級を下げることによってむちを与えるというような
外国ではそういった累進制度とか行動観察制度といったようなものはありませんので、そういうことはありません。
○宮澤国務大臣 その点は昨日も一部御答弁を申し上げまして、幾らか長くなりまして申しわけございません、お許しをいただきたいと思いますが、所得税、殊に累進制度を持つ所得税というものが所得のいわば再分配をするのに非常に大切な役割を持っておるということは、そのこと自身は私は変わっていないと存じます。
今大臣がおっしゃいましたとおり、この累進制度の採用のいかんによって自然増がふえ、それが租税負担率を高めることになる、この御説明は私どもにはわかりません。そういうことになるならば、その税の率等を修正して全体として租税負担率を上げないという努力をしなければ、総理の公約とは反してくるわけでございませんか。
では累進制度というのは不公平と考えるのか、あるいは各種の政策減税などはこの範疇に入るのかどうか、入るとするならば公平の原則から見てどのようにすれば適当と考えるのか、クロヨンと言われる問題もその範疇に入るのかどうなのか、この辺をひとつ解明していただきたいと思うわけであります。
法人税は実効税率が大体五三%前後でありますが、それを五割以下にしたいということになりますと、これは数%の減税になるということで、別のところで大臣は「累進制度を前提とした上で所得の半分程度は納税者の手元に残すことが、納税者の創意と努力を損なうことなく個人の活力を維持する上で適当だ。」と言っております。