2005-05-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第17号
今回の法律案では、刑務作業のほかに改善指導及び教科指導が規定され、義務化されておりますし、累進処遇制度の廃止に伴い、アメリカのように二〇%の刑期を削減することが可能な善時制、グッドタイムシステムという方法までは採用していないけれども、改善更生意欲の喚起のために優遇措置を定めています。
今回の法律案では、刑務作業のほかに改善指導及び教科指導が規定され、義務化されておりますし、累進処遇制度の廃止に伴い、アメリカのように二〇%の刑期を削減することが可能な善時制、グッドタイムシステムという方法までは採用していないけれども、改善更生意欲の喚起のために優遇措置を定めています。
やはり一番私が問題だと考えているのは、行刑の処遇の二本柱と教科書的に教えているのは、今回の法案でなくなりますけれども、累進処遇と分類処遇です。これはどちらも受刑者の特性に合わせた処遇を行う。受刑者が成長していけばそれに見合った自由を与えるという、ある意味では非常に優れた理念を持った処遇だというふうに思っておりますが、現実の刑務所というのは、やはり保安と作業で運営されている。
先ほど浜井参考人からお話のあったような累進処遇ですね。だんだん考査期間、四級、三級、二級、一級と進級するごとにバッジの色も変わるんですね。ですから、同じことをしても刑務官はバッジの色を見て怒るか怒んないかを決める。あるいは、それだけじゃなくて、やはり恣意的に、受刑者との相性で同じことをやっても懲罰になる人ならない人もいますよ。
○松岡徹君 私も余り詳しいことは分かりませんが、以前は、行刑の累進処遇令というのがあってね、それで、三級から二級とか四級とか評価されていくんですね。それによって面会の回数だとか物品の差し入れ支給の回数だとかが変わってくるんですね。そういう意味では改善更生の意欲をそぐかそがないか、まあまあ大事だと思うんですね。
○辻委員 今おっしゃった点ですが、私の理解しているというか伝え聞いている話では、現状の担当制というのは、作業場を監督している人が、大体五十人ぐらい受け持ちで一人が担当して、現在の行刑累進処遇令からすれば、その担当者が、これはそろそろ四級から三級に上げようとか、三級から二級に上げようというふうに判断していると。
そうすると、そこの処遇について、従来行刑累進処遇令があったのが廃止になって、六十六条の優遇措置というふうになっております。六十六条を見ますと、「受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずる」というふうになっておりますけれども、この優遇措置の評価基準というのは、だれがどこでどう決めるんですか。この点、いかがですか。 〔田村(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
担当職員の裁量が大きく生殺与奪の権を与えることとなる担当制と、担当者のいわばさじかげんによって昇級が決まるという累進処遇制度とが相まって、日本の行刑は規律偏重が常態化してきているのです。 さらに第四に、このような処遇を実効あらしめるためには、施設内処遇と社会内処遇の円滑な移行が図られなければなりません。
我が国の刑務所処遇での二本柱というのは、御存じのように、分類処遇と累進処遇というふうに柱立てがなされています。分類処遇というのは、その受刑者の犯罪性などの特性によって受刑者を分類して処遇をすることで、それぞれの受刑者のタイプに応じた処遇施設に移送をしていくということがその処遇の前提になっているわけですね。
例えば、この中で見ますと、累進処遇制度を廃止して、真に受刑者の改善更生の意欲を喚起するような報奨制度に変えるべきだ、こういうような提言もあります。 また、職員の研修。職員の研修というのが非常に重要だ、こういうことで、直接受刑者と相対する職員については、研修プログラムというものを矯正研修所等において早急に作成して実施する必要がある、こういうふうに言っております。 また、そのほか、人事異動。
その内容はまた種々ございますけれども、今当面、委員から御指摘のありました、一つは累進処遇制度にかわる新たな報奨制度の問題、それから人権研修の問題、それから人事の問題がございました。
これは、名古屋刑務所におきまして、行刑累進処遇令に基づくいわゆる三級の受刑者四百八十五名ほどを講堂に集めまして、これは三級集会というふうに呼んでいるそうですが、集会といっても、何かを協議したり決定したりとかいうことじゃなくて、そこに集まってお菓子を食べながらビデオを見るとかそのようなことをしている、一種の息抜きのようなものだというふうに聞いています。
それからもう一つは、これも御承知かもしれませんけれども、現在、行刑というのは累進処遇という形をとっているんですけれども、これもまた、法律によって定められているものではなくて、処遇の内容がかなり、法律によるものではなくて、いわゆる応報刑とか教育刑とかという問題はあるんですけれども、いわば教育刑に当たる部分といいますか、そういった部分というのは、これはいわゆる規則、大臣訓令、そういった法律より下の、下位法令
まじめに作業をして、仕事をして、そして累進処遇でだんだん階段を上がっていって、そして最後には仮釈放の日を迎える、そのために努力するというインセンティブが与えられているわけですけれども、覚せい剤で精神疾患という方たちは、なかなかそういう枠にそもそもはめることが難しい。それで懲罰になるわけですけれども、典型的な例が保護房です。
なぜかというと、今まで日本の矯正というのは、一生懸命、刑期の中で計画的に、それこそ累進処遇で少しずつ段階が上がっていく、そしてまた、腕に技術を持って、たくみの職人みたいな形で木工をやったりとか、あるいはさまざまな技術を磨いて、CAPICという製品をつくり上げていったんですね。 ところが、これが、経済が拡大していったときに、売り上げも伸びて、全国でやるようになったんですね。
それでお聞きをしたところ、私のところにおいでいただいて、いろいろなものを入れています、累進処遇、健康状態、刑務作業、懲罰、配房、クラブ活動、出廷、勾留満期についてなど入れていますが、この死亡帳については、データまで入れて、出す段階の手前だ、こういうふうに聞いているんですね。 これはどういうことですか。つまり、大臣、こういうものがあるんなら、もっとないんですか。
それから、監獄法を受けた監獄法施行規則あるいは行刑累進処遇令、こういったものも受刑者の処遇の基本を定めている法令の一つでございます。省令レベルでは、施行規則は明治四十一年に、それから行刑累進処遇令は昭和九年に制定されておりますが、直近では平成十五年に、受刑者に対する物品の給与及び貸与、受刑者等が刑務所内で使用する物品の購入、差し入れ等に関する規則を制定しております。
それによりますと、刑務所の場合、累進処遇の制度というものを取っておりまして、その階級ごとに一番上の者が一級ということになりますが、その者につきましては随時、二級の者は週一回、三級の者は月二回、四級の者等につきましては月一回と、そういうふうに定められておりますが、ただ、刑務所長が個別具体的な状況に応じまして教化上その他必要があると認めた場合には、これらの制限を超えて面会とかあるいは信書の発信を許可することができるという
ただ、矯正当局では、これは矯正局長から御説明を申し上げることになると思いますが、いわゆる累進処遇制度等がございまして、一定のそういう目安のようなものを設けているというふうには承知しております。
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の面会につきましては、監獄法令等によりまして累進処遇の段階ごとにいろいろ、例えば一級であれば随時、二級であれば週一回、三級の者は月二回、四級の者等は月一回とそれぞれ定められておりまして、刑務所長は、その個別的、具体的状況に応じまして、教化上必要があると認めたときには、その制限以外、制限を超えて面会も許可するというふうな取り扱いになっております。
まず、受刑者の生活あるいは教育の問題につきましては、新たな処遇制度の創設に向けて累進処遇制度を見直す、まだ面会機会の拡大、居住環境の改善等受刑者の処遇の改善を図ること、あるいは対象者に応じた釈放前教育の充実を図ることなどを指摘いたしております。
そして、現行監獄法は、御承知のように法務省令である行刑累進処遇令、これは昭和八年に制定されたものでありますけれども、それによって実質的な受刑者処遇を実施してきたわけであります。この処遇令は、もう一つの受刑者処遇の柱であります累進制度とともに、二本柱として監獄法を実質的に修正するものとして、受刑者の処遇という観点において用いられてきたわけであります。
その後、昭和九年に欧米風の累進処遇制を採用し、戦後になりまして昭和二十二年ですか、アメリカの方式による分類制を取り入れて現在に至っているわけでして、我が国の行刑というのは非常に世界の動向に敏感過ぎるほど敏感に活動してきたのだと思います。
従来は分類制度というものは導入をされたけれども、一方において累進処遇というものがあって、それと両方が相まって処遇がなされておったというような状況にあると思うわけです。
○政府委員(石山陽君) 現行の監獄法四十五条はこのような規定になっているということを私は御説明したわけでありまするが、実際の運用といたしましては、例えばその後、昭和八年にできました行刑累進処遇令によりますれば、いわゆる累進処遇という方法をとっておりますので、監獄に入りたてで例えば四級という格付の段階の受刑者につきましては、月に一回面会をし、あるいは信書の発受ができると、こういうふうになりますが、それが
そんなことはない、こうおっしゃるでしょうが、例えばここに私は府中刑務所の「所内生活の手引」というのを――わかりやすく、どなたが見ても、我々見てもわかるわけですが、昭和八年に制定された、大臣もちろん御案内の行刑累進処遇制度、頑張りようによっては上に上がるのだ、四級から一級。一級になったら初めて通信、面会は自由だ。
そこで、私どもの先輩と申しましょうか、明治以来の行刑の実務家たちは、例えば昭和八年につくりました行刑累進処遇令によりまして、監獄法の本則で申しますと、例えば懲役受刑者は月に一回、禁錮受刑者は十五日に一回しか接見ができない、こういう規定を運用上省令で改めまして、先ほど申しました四級の場合は月一回であるが一級の受刑者になれば制限をせずに会わせることができる、こういうふうにいわば生活の知恵と申しましょうか
○政府委員(石山陽君) 既決になりまして、いわゆる受刑者の段階になりますると、各施設で既決の処遇を受けるわけでございまして、こちらになりますると、最初の段階では、例えて申しますると行刑累進処遇令という今私どもの内部省令によって処遇が行われるわけでありますが、最初四級に格づけされました受刑者につきましては親族に限って月に一回だけ接見ができる、あるいは信書も月に一回だけ出せる、こういうふうな最低限の処遇
なお、法律ではございませんが、省令である行刑累進処遇令第二条第一項第四号に「不具廃疾」という言葉がございますが、この省令は新しい法律の施行に伴い廃止する予定でございます。 以上です。