あるいは現金で払った場合の支払い条件に対するリベートの支給でありますとか、あるいは販売促進目的のためにある率のリベートが支払われるという、こういうやり方はどの国でも行われているわけですけれども、やや日本的ではないかと思われるリベートというのは、④特定メーカー商品の取り扱い比率が高い場合に占有率リベートを出すとか、あるいは⑤特定メーカー商品の販売量に応じて累進的にやや高くなるようなリベートを出す累進リベート
小山周三
これを一々読んでいると大変なんですが、一種類というのは契約リベート、取扱高に比例する累進リベート、現金払いリベート、これが一種類と二種類なのですが、あと占有率リベートだとか七種類ありますから、これを合わせると十数%くらいになる可能性があるのです。
工藤晃
これでいくと、二回の累進リベートが平均卸売り価格の三%、すなわち六円です。そうすると、百七十五円で仕入れて二百五十円に売るのだけれども、率が八十七円の利益なんだが、ちゃんと売っている店、つまり売れる店ならば、結果的に二百五十円の目薬を売ったら、累進リベートを入れると九十三円もうかる。そうなると、三七%の利益ですよ、利益率とすれば。これは幾らなんでも、薬九層倍といっても高過ぎる。
大出俊
ただ、これをいまの段階で再販廃止というふうな方向に持っていくということは、現在のところ公正取引委員会としては考えておりませんが、一応今回、いままでに調べてまいりました過大なマージン、リベートの実態でございますとか、そのほか業界の実態を公表いたしまして、これは個別に、あまりにも多過ぎるような、特に累進リベート等に問題がございますので、こういう問題については個々的に是正をしていこうという方針で、大体これから
吉田文剛
普通の価格体系上のマージン、たとえば卸から七五で仕入れて一〇〇で売る、そして二五の値ざやをとる、その値ざやの中からいろいろな経費を差し引き、そしてネットの利益がどのくらいあるといったようなそれのほかに、販売促進のために出されております現品添付とか累進リベートとかいったようなものが一つ。
谷村裕
○谷村政府委員 これも再販指定商品のそれぞれの品種によって違いますし、またそれぞれのいわゆる業者によってのやり方が違うわけでございますけれども、私ども一番、いままでもかつて委員会にも提出いたしました例として現品添付のひどい例とか、あるいは特売時にうんとリベートを出して、これで攻め込めというふうなやり方とか、そういうのを除いて、たとえばひとつ累進リベートという例で、売れば売るほどリベートがよけいになるという
谷村裕
○渡部(通)委員 ところで、そのリベートの中で、リベートというとさまざまな態様を持っていると思うのですが、私は、消費者にとって最も利益を害するリベートというものは、累進リベートではないかと思うのです。この累進リベートが、消費者にとっても小売り店にとっても、いろいろな意味で足かせになっているということは大方の意見だと思うのですけれども、公取委は、これに対して当然規制処置はおとりになりますね。
渡部通子
それからリベート、これは、累進リベートであるとか——この累進リベートも、ある限度を越しますと非常に多くなるというふうに非常なふえ方をするような場合、これは実例を見ませんとわかりませんが、不当な取り扱いあるいは差別待遇に該当するおそれがあると思います。
吉田文剛
○武部委員 私は手元に四十三年十一月十六日付、「小売薬業協議会調査のレポート」というものを持っておるのですが、これを見ますと、累進リベートでは六万円で三%とか、九万円で三・五%、これをC社にしておきます。D社では単品リベートで、二万円で二〇%、三万円で二三%、十五万円で三六%という、これは単品リベートですね。こういうものがとられております。
武部文
累進リベートは六円で、利益率が五二%ぐらいになる。そうしますと、薬屋というのは、メーカーがみんなもうかっておりますから、相当な優遇措置をとりながらやっていくから、何とか小売り店も立っていくわけです。ところが、お菓子屋なんかの例からいくと、にっちもさっちもいかない。そこでひとつ聞いておきたいのは、小売り商を中心にするチェーンができた、こう仮定をいたします。
大出俊
それから累進リベートが六円くっついていますから、九十三円になる。そうすると、利益率が五二、三%になるわけですね。半分以上もうかるわけですね。こういうことになってくると、これは消費者こそいいつらの皮で、百円割れても買えた薬か——内容か違うかどうかそれは知らぬけれども、原価を調べてみると、たいした変わりはないですよ。そういうところから、どうもメーカーというのはやたらもうかるわけですね。
大出俊