2002-05-22 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
しかも、この退職給与引当金制度自体がこの数年、四年前ですか、九八年の改正で累積限度額が期末要支給額の四〇パーから二〇パーに引き下げられていますし、要するに、現在、経過措置によって段階的な引き下げの過程に、最中にあるわけですね。 にもかかわらず、今回、この八千億の減収への対応の措置として、なぜ一挙に廃止なんでしょうか。
しかも、この退職給与引当金制度自体がこの数年、四年前ですか、九八年の改正で累積限度額が期末要支給額の四〇パーから二〇パーに引き下げられていますし、要するに、現在、経過措置によって段階的な引き下げの過程に、最中にあるわけですね。 にもかかわらず、今回、この八千億の減収への対応の措置として、なぜ一挙に廃止なんでしょうか。
そういうことを考えますと、例えば保険会社の拠出金が青天井になることを防ぐために累積限度額のようなものを設けてはどうかというような御意見もございました。 しかしながら、仮にあるところまで来たらそれ以上は負担しないというような意味での累積限度額を設けますと、その限度を超えた時点で保険会社の破綻が起きますと契約者の保護が図れなくなるというジレンマになるわけでございます。
そういうことを踏まえまして、税制としては今の累積限度額をできるだけ縮減すべきであるということで、今回の改正ではいわゆる二〇%に引き下げるという御提案をしているところでございます。
○末松委員 その課税ベースの拡大なのですけれども、確かに大企業は退職金の引当累積限度額の比率が四〇%から二〇%になるということなど、大企業の方がより打撃が大きいのかなと。
と申しますのは、例えば日本の場合、確かに退職給与引当金というのがございまして、今回、累積限度額について二割にしておりますが、それでは日本のような退職給与制度が外国にはあるのかというようなことにもなってまいります。
一点目は、退職給与引当金の累積限度額基準を今後五年間で四〇%から二〇%に引き下げますが、その理論的根拠を見出すことが極めて困難です。従来は、退職金の要支給額の四〇%が、運用利回りを考慮して現在価値に直した金額としてきました。近年の低金利下で運用利回りが低い現状では、要支給額の二〇%だけを損金として認めるのは財政当局の御都合主義であります。
退職給与引当金についてのお尋ねですが、退職給与引当金は、退職給与というものが、退職という事由が発生して初めて確定する、いわゆる条件つき債務であり、しかも相当期間経過後に支払いがなされるものであることから、こうした費用の先行計上については、本来抑制的に考えるべきではないかなどの考え方を踏まえて、今回その累積限度割合を引き下げることとしておるわけであります。
昨年の二月二十二日のちょうどこの大蔵委員会で私から、退職給与引当金というのは実態から見ると大変甘過ぎるんではないだろうか、だからこれは累積限度を四〇%から二〇%くらいに改めたらどうかという質問をいたしました。それについて薄井主税局長がこう答弁しております。
おりませんが、御指摘のように、今の累積限度四〇%というのは当時と変わっておりませんので、それほど変わってないと想像いたします。
全従業員が一時に退職するということも現実的ではございませんし、それから保全措置もないまま放置されておるとか、一律の累積限度額を定める現行制度を改めて企業の雇用実態に即した細かい繰入率を検討すべきであるとか、企業年金制度を補完する意味で外部拠出の年金制度の充実を図るのがむしろ望ましいのではないかとか、いろいろございます。
○政府委員(服部経治君) まず、この制度によります積立金の積立限度額、累積限度額でございますが、これは所要工事費の四分の一を限度とするということにいたしております。
まず退職給与引当金は、昭和五十五年の改正で累積限度額を五〇%から四〇%に引き下げを行いましたけれども、この点につきましては、税制調査会の答申にもございますように、今後とも企業の雇用の実態、企業経理の実態を見まして、引き続き限度額の水準については見直しを行っていくべき課題と考えております。
で、今後の方向、こういうことになりますと、退職給与引当金につきましては、定年制の延長の動向等を見きわめながら、現行の累積限度のあり方については今後とも引き続いて検討を続けていくべき課題であるというふうに考えておるところでございます。
また、貸倒引当金の繰入率引き下げについてはその実施が見られたものの、従来から見直しが指摘されてきた退職給与引当金の累積限度額の引き下げは財界からの強い圧力によって見送られたことや、退職給与の法的保全措置について何らの方策も講じられていないことについて、政府の見解も伺っておきたいのであります。 次は、利子配当課税についてであります。
退職給与引当金の累積限度額につきましては、五十五年度改正におきまして期末退職給与の要支給額の五〇%から四〇%に引き下げたところでありまして、そのあり方については、今後とも引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。退職金の支払い請求権の保護の問題は、これは民事法や労働関係法規等も含めた総合的な見地から検討すべき課題であろうというふうに考えております。
繰り返しになりますけれども、私どもは今後ともこの適正な累積限度、繰り入れ率については絶えず見直していかなければならないと考えております。 一方、貸倒引当金につきましては、中小企業も御指摘のとおりおよそ全体の四分の一くらい利用されております。
したがいまして、現行の累積限度が適正かどうかというのは、絶えず見直していかなければならないということで見直したわけでございます。 六十年度の問題といたしましては、特に大規模企業の場合その予定年数の増加傾向が見られるわけでございますが、この点につきましては、別に財界からどうのこうのということじゃございませんで、関係省庁といろいろ議論をいたしました。
それでその次のお答えが、退給については、「勤労者の平均予定在職年数は長期化する傾向にあり、また、大規模の企業に雇用されている勤労者については全体の平均よりも平均予定在職年数が長いと認められるので、その動向等を見極めつつ、現行の累積限度のあり方を引き続き見直していく必要がある。」
○政府委員(梅澤節男君) 六十年度の税制改正の検討項目といたしましてただいま税制調査会の方に私どもの方からお願いをしております項目につきまして、列挙的に簡単に申し上げますと、まず法人税につきましては、退職給与引当金累積限度額、それから貸倒引当金の繰り入れ率。公益法人につきましては、ただいま御言及がございました税率の問題並びに運用資産収益等の問題。
退職給与引当金につきましては、毎度この委員会で御議論になるわけでございますが、最近におきます企業の従業員の退職あるいは在職予定年数の長期化に伴いまして、現在の累積限度が果たして妥当であるかどうか、そういう点についての御検討をお願いしておるわけでございます。 それから、公益法人、協同組合、この二つにつきましては、実は現在の特別税率が二六%という水準になっております。
それから退職給与引当金の累積限度額の問題、それから公益法人、協同組合等に関連いたします問題といたしまして、税率のあり方の問題、それから金融資産収益の課税についてどう考えるかという問題をお諮りいたしております。それから交際費につきましては、中小企業の定額控除のあり方についてお諮りをいたしております。
現に、各企業にとって確定債務であるから、累積限度額ということでこれを現在価格に割り引くという立場は企業会計の本来の考え方から好ましくないという議論が学者、実務家の中にも当時もございましたし、今日でもございます。
国税庁としては、退職給与引当金につきましては各期末の累積限度額の合計額を税務統計の上で集計したものを持っておりますが、先生御指摘のように、その上、限度いっぱい積んでいるのが幾らか、限度に達しないのが幾らか、さらには限度を超えて積んでいるところが幾らかという統計は私どもとっておりませんので、お答えできません。
○梅澤政府委員 退職給与引当金につきまして、税法上累積限度額を設定することの可否につきましては、三十一年の制度改正以来今日までずっと同じ議論なり論争の対立があるところであります。一つは、今委員がこだわるとおっしゃいましたけれども、企業の確定債務であるから累積限度額というようなものを設定するのは利益の過大計上あるいは費用の過小計上であるという立場がございます。
それから、退職給与引当金についても、具体的に累積限度額について検討はいたしました。五十五年にそれまでの五〇%の限度額を四〇%に引き下げたわけでございます。
言いかえれば、積立率といいますか、累積限度額を引き下げるということでございますが、五十五年度に実は二割削減をやったわけでございますけれども、五十九年度の改正というのは見送ったわけでございます。 これは私、想像いたしますのに、歴史的経緯からいえば、最初の退職給与引当金の場合は一〇〇%認めておって、次第にこれを削減してきたという経緯がございます。