1999-04-14 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第10号
IMFにおいてSDRの新規配分をめぐる検討が行われた結果、一昨年九月の総務会において、各国のSDRの純累積配分額の出資額に対する比率が一律約二九%となるようにSDRの特別配分を行う協定改正案が承認されました。
IMFにおいてSDRの新規配分をめぐる検討が行われた結果、一昨年九月の総務会において、各国のSDRの純累積配分額の出資額に対する比率が一律約二九%となるようにSDRの特別配分を行う協定改正案が承認されました。
このような状況を踏まえ、平成八年九月の暫定委員会において、SDRの純累積配分額の割り当て額に対する比率が各加盟国間で一律となるようにSDRの特別配分を行うとの方針が承認され、平成九年九月の総務会において改正案が承認されました。
したがいまして、細かく申し上げますと、七六年八月末現在のSDRの累積配分額は総額九十三億一千四百八十万SDRでございます。そのうち、先進国につきましては六十九億六千六百八十万SDR、開発途上国が二十三億四千八百万SDRでございまして、日本の累積配分額は三億七千七百四十万SDRでございます。
純累積配分額の三〇%は留保しておかなければいかぬ。そうしますと、大体七〇%は使えるけれども、しかしそれ以上は使えないということですね。そういうことですな。そうしますと、この基本期間が一応五年ということになっておりますけれども、この基本期間が過ぎたあとでこの七〇%を使ったSDRはどうなりますか。
五ヵ年間にわたって、年間十億ドルなら十億ドル、二十億ドルなら二十億ドルというふうに、各国に国際通貨基金の割当額に従ってこの特別引出権が配分されるわけでございますが、この累積配分額の二倍だけを受け入れる義務があるわけでございます。ですから、無条件一般的受容性とは、かなり限られているものでございます。しかし、これがあるからといって、これは通貨ではないというふうに言うことは私はできない。
したがって、国際通貨基金における特別引出権というものは、先ほど申しましたとおり、いろいろ条件がついておりますが、復元の問題にしても、累積配分額の二倍までしか受け入れる義務はない。もちろんこれは相手国によって、規定によってそれ以上受け入れるという条件もついておりますけれども、限定があるわけですね。一般的受容性というものに対して限定的受容性しかない。
その試算も実はございますが、ちょっと古いので恐縮でございますが、一九六七年、第四・四半期現在で試算いたしますと、配分額を年間十億ドルと二十億ドルに分けると、アメリカの場合は、十億ドルの場合は二億四千六百万ドル、二十億ドルですと四億九千三百万ドル、そして五年間の累積配分額が十億ドルの場合は十二億三千二百万ドル、それから二十億ドルですと二十四億六千三百万ドル、そして現在の外貨準備に対する比率が、前者ですと
そういうふうにわかっていらっしゃらないにもかかわらず、外為特別会計の貸借対照表の中を見ますと、二百六十一億ですかの特別引出権純累積配分額というものが載っているわけなんですね。全然ワクもわからなくて、日本がどれだけ積むのかもわからないのに、これだけのものが外為の特別会計の貸借対照表に出ているというのは、一体何を基準にしてこういうものを出しておおきになるのですか。
○河村委員 やや仮定の質問みたいになりますけれども、これが現在程度の状態で発動されたとしまして、かなり主要国間でも経済力格差というか、購買力格差といってもいいかもしれませんが、現実にあるわけでありますから、これが発動された場合に、この協定の内容によりますと、純累積配分額の年平均の三〇%以下に下がらぬ限りは、引き出したものは返済——返済というか復元する義務はないわけですね。