2011-05-11 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
その意味で、本日お配りいたしました資料、「税目別収納済額の全国対比累年比較」というものなんですが、これは何かと申しますと、国税庁が各国税局ごとの割合というものを出しているんですが、これは仙台国税局です。仙台国税局は東北を管轄しておりますので、そこの税収がどれほどのものなのかというものを、ちょっと御参考までにお配りさせていただきました。
その意味で、本日お配りいたしました資料、「税目別収納済額の全国対比累年比較」というものなんですが、これは何かと申しますと、国税庁が各国税局ごとの割合というものを出しているんですが、これは仙台国税局です。仙台国税局は東北を管轄しておりますので、そこの税収がどれほどのものなのかというものを、ちょっと御参考までにお配りさせていただきました。
もう一つ、私の資料の一番最後ですけれども、四人世帯給与額に対する課税最低限の累年比較、これも財務省の資料を、それを削るべきところを削っただけです。これ見てもらっても、私先ほど申し上げましたとおり、相対的に言って、給与が伸びていないから相対的に課税最低限が高くなって非納税者が生まれるというふうな相関関係がこのグラフでも分かるんではないかと。
「所得階級別納税者数の累年比較」、こういうふうになっておりますけれども、これは「平成元年分の税務統計から見た申告所得税の実態国税庁企画課」の資料でございます。
○和田教美君 今大蔵省からいただいた国税収入の累年比較というのを見ましても、今局長の説明されたような分類になっております。 そこで問題は、この所得課税の中の所得税等という中には、私の表現かもしれませんけれども、勤労性所得とそれから資産性所得が一緒に入っていると思うんですね。この大蔵省の資料の説明によっても所得課税という中には所得、利潤及びキャピタルゲインにかかる税というふうに書いてございます。
それから国税収入の累年比較等を見させていただきますと、資産課税の国民所得比は、五十年から六十一年で〇・七から一・六とか、いろいろな問題が指摘されておるわけでございます。こういう資料に基づいて、まさに税制調査会で御議論がいただけるものではないかというふうに思っております。 そこで、可能な限りの努力をいたしますが、仮にある時期までに税制調査会等の姿、形が少しあらわになったといたしましょうか。
○矢追秀彦君 私が示しておりますのは、「給与所得者所得税負担額の累年比較(付住民税負担額を含む)」という、三百万、五百万、七百万、一千万、これは「税制改正の要綱」という大蔵省の資料です。
○新村委員 次に、これはちょっと前にも戻るわけですけれども、基準財政需要額の累年比較があるわけですが、一般の市町村、全市町村に比較をして東京都及び政令都市が傾向として低い、これについては先ほど御説明があったのですが、それが年度によって必ずしも一様でないわけですね。
○土屋政府委員 ただいまおっしゃいましたように、課税最低限の累年比較を見てまいりますと、確かに国税との関連においては八〇%を超える場合もございます。あるいはまた七〇%台になっておる場合もございますが、最近に至ってこれが非常に低くなっておることは事実でございます。これは基本的な点では、国税、所得税と住民税の場合は、先ほど申しましたように、一方は所得再配分的な機能を持っておるということでございます。
この「昭和五十三年度 地方税に関する参考計数資料 自治省税務局」の八ページから九ページを見ると、「国税及び地方税の累年比較」というのがあって、租税総額に対する国税と地方税額の割合というのがありますね。
ちょっと時間がなくなってしまってもう資料を申し上げられませんが、住民税、事業税、固定資産税、電気・ガス税についてのここに四十七年から五十二年までの資料があるのですが、これで見ますと、減税額を試算した累年比較表があるわけですけれども、四十七年、四十八年には七・二%が五・八%に落ちたというようなことで大変御努力を願ったことになっているのですが、四十九、五十、五十一にいきますと何か〇・三ずつぐらいきり変わっていないわけです
それに対して、少なくも二年前しか事実上わからないと思いますが、二年前の予算に対して実績はどれだけだったか、その場合に、たとえば利子配当課税の特例の場合に、予算ではこういうことだったけれども、実際には利子配当が幾らぐらい行われたので、それによってこの税法を使うことによっての減収額がどのくらいであるかという、つまり皆さん方のところに出されている租税特別措置による事項別減収額、平年度の累年比較というのがございますね
これで一応とにかく累年比較という形で、毎年の実績ベースと申しますか決算ベースというかの数字だと思うのでありますけれども、これはそう理解してよろしいのですか。
ただ、この黄表紙の資料につきまして、累年比較のいろいろな数字についていろいろ説明を加えてまいりますと、これは数限りなく出てくる場合もございますので、この時点のこの問題に限りますと、書いておいた方が親切であるなどいう感じはいたしますが、しかしほかの問題もございますから、全部について書くということもなかなか困難ではなかろうかと思います。
それから次に措置法の関係でございますけれども、この前も参考人質問で私申し上げたのでございますが、過去十年間、四十三年から五十二年までの「租税特別措置による事項別減収額(平年度)累年比較」という表がございますが、措置法があることによってどれだけ税が減収するかという表でございます。この表によりますと合計額におきましてほとんど変わってない。
先ほどお配りいただいている資料ですけれども、これを拝見しましても、所得税と住民税の課税最低限の累年比較、これを見ていって大分差があります。
そういう点をひとつお含みの上、たとえば毎回毎回の税制改正の答申について、措置法の漸次整理合理化を図るとありますが、果たしてそれが——ここに大蔵省の資料で租税特別措置による減収額累年比較として四十三年から五十二年までずっと租税特別措置が行われたものでどれだけ減収しているかということのトータルがございますが、五十二年は四千四百四十億、四十七年は四千五百七億、四十八年は四千六百四十五億とほとんど平行線をたどっておる
この資料の十八ページに「歳入決算の累年比較」というのがございます。昭和三十四年度には市税は構成比が四八・一%、五十年度は三五・五%、構成比がずいぶん下がっていますね。地方交付税は確かに六・六から一一・一と上がりましたが、歳入面で大変な構成比の変化があります。固定資産税を見ますと、三十四年度には二一・八あったものが、五十年度では一二・九%であります。電気ガス税は五・一であったものが一・四%です。
四十二年分の三〇ページに、所得種類別の所得税負担率及び1人当たり税負担額の累年比較、こういうのがありますが、この内容として、戦前と戦後における国民所得と所得税の課税範囲というのがあります。これは一体何をあらわしておるのですか、どういうことをあらわしておるのですか。
○戸田菊雄君 時間がありませんから簡単に聞きますけれども、この大蔵省資料による「自然増収額及び減税額の割合の累年比較」、これを見ますと、 〔理事柴田栄君退席、委員長着席〕 四十年以降四十六年度の補正段階までで六兆二千八百七億の自然増収、私たちはこの自然増収についてはそういう名目での増税だという考えを持っておるわけですけれども、それに対して減税額は四十年−四十六年までで八千九百十四億しかやっていないのですよ
その中で一つ質問しておきますが、この「自然増収額及び減税額の割合の累年比較」、この中で、四十六年度は、これは当初予算でいっていますか。その件に関してひとつ。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 先ほど民事局長から民事訴訟の比率について御説明申し上げましたが、刑事につきましては、先ほど来引用いたしておりますお手元にございます資料の二二ページの右端に(参考)として、刑事第一審訴訟事件新受人員累年比較というものが出ておりますが、それをごらんいただきますと、地方裁判所は四十四年度新受件数は六万九千四百五十件、簡易裁判所は三万九千六百八十七件でございます。
四十四年までの第一審の新しい事件の受理件数等について、累年比較が出ておりますね。これは資料としてちゃんと把握しておられますね。それから物価の上昇率についても五%に押えるとか押えないとかいっていますけれども、大体そういう点についての見通しもある。そういうことだとしますと、現在この法案の提案について緊急性がない、そのとおりだと思います。
民事訴訟第一審の新しい受件数の累年比較では、昭和四十一年は、先ほど指摘をされましたように、六万八千九百六十七件をピークにして、四十二年が六万二千二百二十四件というふうに漸減の傾向にあるというふうなことですけれども、こういうふうな傾向、ことに昭和四十三年より四十四年の事件数が少なくなっているという傾向、こういう傾向は漸減の傾向をたどると見るのかどうか、それとも一体それは四十三年と四十四年との間のできごとであって