1992-03-25 第123回国会 参議院 予算委員会 第9号
具体的な御質問でございますので、具体的なお話として申し上げさせていただきますが、確かに興和紡績という会社が二十七年、三万坪を倉吉市からいただいて十万錘の紡績設備をつくるというお約束をいたしました。その後、この興和紡績は毎年二万錘ずつぐらいふやしまして、最高時では七万錘ぐらいまでの設備を投資しておりますが、おっしゃるとおり、六十一年におきましてこれを撤退せざるを得なかったわけでございます。
具体的な御質問でございますので、具体的なお話として申し上げさせていただきますが、確かに興和紡績という会社が二十七年、三万坪を倉吉市からいただいて十万錘の紡績設備をつくるというお約束をいたしました。その後、この興和紡績は毎年二万錘ずつぐらいふやしまして、最高時では七万錘ぐらいまでの設備を投資しておりますが、おっしゃるとおり、六十一年におきましてこれを撤退せざるを得なかったわけでございます。
この第三項に、「参加組合は、上記了解を得たのち、様式2の事前処分届を連合会に提出するとともに連合会及び関係通商産業局又は関係都道府県に対し、当該紡績設備の立姿確認を要請するものとする。」、これは具体的にどういうことを言うんですか、お答え願いたい。
○政府委員(児玉清隆君) 私どもが現段階で聞いております点は、組合に残っております紡績設備等の現地確認報告書によりますと、会社名丸善商工株式会社、それから事業所名といたしまして丸善商工株式会社一宮工場ということが記載されてありまして、それ以上の確認はいたしておりません。
○森下昭司君 いま、そういうお答えがあったわけでありますが、私の見聞いたしましたところによりますと、紡績設備のうち二百六万錘を廃棄する計画が立てられていた。ところが、この計画が四十二年から四十九年ということになっておりますが、その期間中に逆に百二十三万錘の設備増強を見ていると言われているというようなことが、実は伝えられているわけであります。こういった結果にどうしてなってしまったのか。
内容といたしましては、現在約一千万錘でございます紡績設備の約六%を自主廃棄しようという内容でございます。 私ども将来の紡績の需給を中長期的に考えてみますと、やはり内需はそう大きく伸びない、一方、輸出は数量的に減少せざるを得ない、輸入はかなりのスピードでやはりふえざるを得ないであろう。
そういう段階でございますが、その内容といたしましては、お話のございましたように現在の紡績設備の約六%を自主的に廃棄するというのがその内容になろうかと思います。現在、紡績協会等の内部におきまして十分この内容について詰めておるところでございますけれども、この六%の設備処理というものはこの基本計画が決まった暁におきましては、十分実施可能であるというふうに私ども承知しておるところでございます。
なお、特繊法に関係いたしまして、たとえば、四十七年度の紡績設備の資金につきましても、その対象企業を、紡績業から最終段階までのいわば垂直的なグループを持っておる企業に対しまして傾斜的な優遇措置を講ずるとか、あるいは今後の事業協会における信用基金におきましても、そういった繊維産業の全体の流通問題につきまして近代化、合理化をはかっていく、かような考えで進めてまいりたいと思っておる次第であります。
ここに書いてありますが、くだものの処理施設とか、ビニロン紡績設備、ポリビニール、アルコール云々というようなものがありますけれども、まだ正式なものとしては通産省に持ち込まれておらないというのが現状でございます。
その中身といたしましては、現在もちろん関係省と折衝中でございますが、中小紡を含めまして紡績業全般としまして、設備の近代化を一そう推進するために、開発銀行融資の金利をさらに引き下げていただきたい、また、紡績設備の耐用年数が現在十四年でございますが、これを少なくとも十年程度に短縮していただきたい、それから税制上の問題で、来年三月末に期限の到来いたしますスクラップ税制を構造改善の期間中は少なくとも延長していただきたい
それから第二におきましては、これはまあけっこうなことではありまするけれども、紡績設備の能率すなわち一錘当たりの生産量、糸の紡出量、これに重大なる誤謬があったという点が第二であります。第三に、不況及び好況時におきまする流通在庫の、在庫の作用につきまして十分なる把握検討がなされておられなかったという点が第三と考えます。数字につきましては、資料をもって詳細提出いたします。
そのときの大体の原因というものは、英国におきましては、例のミュール式の紡績設備であったわけですが、日本はこれをリング式に変えまして、しかもハイドラフトをかけることによってその偉業をなし遂げたわけでございます。その後ハイドラフトを装置してのリング式にまさる紡績の技術的開発があったかどうかは私は寡聞にして知らぬのです。
また、繊維雑貨局の試算によりますと、紡績設備の過剰は現状で三百万錘、日勤連続操業装置と三交代制度によりますと二百九十万錘、一九七〇年末までには現在の設備の五〇%をスクラップもしくはそれに伴う更新をしなくてはならぬ、こう予想しておるのでございます。 これは最初に申し上げましたように、独占資本の立場からの国際競争力という論理から見ればたいへん都合のいい点でございます。
現在、第一区分の紡績設備は、先ほど来約三百万錘が過剰であると言われておりますが、繊維新法では二対一の比率でスクラップ・アンド・ビルドを行なうたてまえとなっていたのであります。三百万錘過剰と言われておる状態のもとにおきまして、この繊維新法の二対一のスクラップ・アンド・ビルドの方法は、今日においてどのように一体評価されておるのか、この点をまず最初にお尋ねしたいのであります。
それで今後そういう点がどうなるかということでありますけれども、非常に御指摘のとおり、今労働力の確保という問題から、繊維工業全体として一つの転換期に入っておると思いますが、それでその労働力の問題につきまして、これをまあ労働節約をやるという立場から紡績設備等の近代化を推し進めなければならないということになろうかと思いますが、そこのところでどうも繊維工業あるいは紡績業につきまして、若干ある程度の経済単位的
最近、紡績業界は若年労働者の求人難のために、紡績設備等の設備の近代化及び機械化を推進する必要がある反面、繊維品に対する内外の需要構造の変化に対応して合繊紡の拡充、それに伴う設備の転換を余儀なくされている実情であります。このような観点から、本法に基づく過剰設備の廃棄に伴い、当然合理化のための資金が十分に調達されてしかるべきであります。
○磯野政府委員 そういう政策の点から申し上げますと、一番顕著な例でございますイギリスにつきましては、紡績設備のスクラップにつきましては所要金額の半分程度政府資金を出しまして、それに業界の出した金をつけ加えまして、いわば政策による買い上げというようなことをやっております。
○磯野政府委員 私が知っております範囲では、アメリカ、フランス等におきましては、業界と申しますか、企業の自主的な廃棄というふうなかっこうで紡績設備の減少が進行しておりまして、別に政府としてはやってないというふうに聞いております。
綿紡績設備は、現在九百二万錘、そのほかに無登録紡機が八十五万錘あるわけでございますが、この九百二万錘のうち、現在百万錘が長期格納せられまして、二百八十万錘が短期格納となっております。この長期格納分を廃棄することによりまして、綿紡績業のいわゆる根本的体質改善をはかろうとしておるのが、われわれの念願でございます。
数字的に申しますと、紡績設備千六百万錘のうち、現在なお三百万錘過剰であります。それを四年間延長いたしまして昭和四十年度に至りました場合に大体過剰はなくなる。その点におきまして、数字的に業者におきまして十分検討いたしまして、四十年度に至って初めて過剰状態がなくなるであろうということを、公取の方も了承していただいたわけでございます。
さような次第でございまして三十七年度におきましても、今から考えましてもなお約二百万錘程度紡績設備というのは全体で千六百万錘あるのでございますが、二百万錘程度がやはり過剰になるという見込みが出てくるのでございまして従いまして三十七年度を目標年度としていたのでは、繊維工業設備の合理化というものは達成できない、どうしてもそういう面からいたしまして四十年度まで延ばさないと合理化は達成できない。
○参考人(高山恒雄君) それは、先ほど田和さんの方から根本的に第一番におっしゃったように、日本のつまり紡績設備が、いわゆる設備の統制をはかった、その予告期間が長かったわけですね。その間にものすごいかけ込み増錘というのができたわけなんです。その増錘に対しては、いろいろな政府が調整をとればよかったのが、そこが放任主義であった。
その間世界の全体の綿布の総貿易量というものは非常に減っておるわけでございますが、これは主として後進国において紡績設備、織布設備、繊維工業が発達したということで減って参っておるのでありますが、日本はそういう綿織物、スフ織物合せますとほとんど減っていない。それから入絹織物についても、多少スフ織物に食われまして減っておりますけれども、戦前に比べまして絶対量自体はそれほどは減っていないのでございます。
○小室説明員 昭和三十一年に成立いたしました繊維工業設備臨時措置法は紡績設備と繊維加工設備を規制する法律でありまして、化学繊維と織機は、実はこの法律で許可制にしたというわけじゃございません。
また設備の面につきましては、紡績設備及び繊維加工設備につきましては、繊維工業設備臨時措置法が一昨年の十月に施行されまして、これはみんな許可制になっております関係で、過剰設備のある紡績設備については、自来一錘も許可いたしておりませんし、また合成繊維紡績設備につきましては、新しい産業であるところの合成繊維の増産において、ある程度紡績設備の新設を認めて参りましたけれども、これも紡績全体の設備の過剰にかんがみまして