1979-04-10 第87回国会 参議院 商工委員会 第5号
一つは、糸、綿といいますか、天然繊維については特に紡績段階——糸の段階でございます、こういったところに非常に頭でっかちの形で成立をしていた。それから、新しく出てきました合繊産業につきましても、この綿の段階の設備能力が非常に大きいという意味で、やはり頭でっかちの形になっております。そういった形態でございまして、さらに輸出に対する依存度がきわめて高かったということでございます。
一つは、糸、綿といいますか、天然繊維については特に紡績段階——糸の段階でございます、こういったところに非常に頭でっかちの形で成立をしていた。それから、新しく出てきました合繊産業につきましても、この綿の段階の設備能力が非常に大きいという意味で、やはり頭でっかちの形になっております。そういった形態でございまして、さらに輸出に対する依存度がきわめて高かったということでございます。
紡績段階につきましても、中小紡につきましては同様の措置で設備処理を行っております。さらに昨年の五月でございましたか、成立いたしました特定不況産業安定臨時措置法に基づきます設備の処理につきましても、合成繊維はすでにことしの一月の段階で設備処理の実行段階に入っております。
○政府委員(藤原一郎君) 過剰設備の問題につきましては、いまの設備登録があります織機の問題と、それから設備登録等がございません紡績段階の問題と両方あるわけでございますが、基本的には自主的な再建ということが一番望ましいわけでございまして、われわれといたしましては業界の自主的な努力による再編成といいますか、再建ということを基本的なラインとして考えたい、かように思っておるわけでございます。
現に繊維産業などでは、中小の二次製品などをつくりますところはもちろんのこと、織物などはもちろんのこと、これは紡績段階におきまして、主として大企業でございますが、御承知のような事態が生じておりますことも、これはそのほうに決して甘くしておるということではなかろうと思います。
私どもの組織であります全繊同盟は、組合員数五十六万名、組合数にして千七百、事業所数で約四千を数え、傘下には化合繊、綿紡、羊毛、麻、生糸などの原料素材部門から、紡績段階、そして織布、撚糸、染色整理、縫製、メリヤス等の二次加工及び最終仕上げ工程までの労働者、並びに繊維流通を含む多数の労働者がおりまして、その中でも今次の繊維不況の影響を最も強く受けております中小零細企業の労働者が数多くいるわけでございます
そして傘下には化合繊、綿紡、羊毛、麻、生糸などの原料素材部門並びに紡績段階から織布、撚糸、染色整理、縫製、メリヤスなどの二次加工及び最終仕上げ工程までの労働者と、さらに繊維流通を含む労働者が多数おります。その中でも今次の繊維不況の影響を強く受けている中小零細企業の労働者を多数擁しているわけであります。
○政府委員(磯野太郎君) ただいま御指摘になりましたような現象があることは存じておりますが、まあ考え方としましては、御承知のとおり、合繊が急激に膨脹いたしまして、その関係でいろいろ大中小の紡績段階で変化が起こっておることと思います。
○説明員(磯野太郎君) 今二百万錘程度ということでダウンを検討しておりますのは、織機の段階ではございませんで、その前の段階の紡績段階、精紡機について議論をしておるのでございます。
それから、紡績機械につきましては、過剰設備の処理をこの法律によりまして行ないましたのは、昨年の五月以降でございまして、この過剰設備の格納という形のたな上げを現在実施しておりまして、紡績段階で、いろいろ業界によって多少の差異はございますけれども、一五%程度の設備を格納して、現在続けておる状態でございます。
○今井政府委員 まずこの法律が不況対策ということで、できたんじゃないかというお話でございますが、この法律の目的にもございますように、必ずしも不況対策ということでできた法律じゃございませんで、実は紡績段階といわず、あるいは織布段階といわず非常に設備が過剰である、従いまして、設備が過剰のままほっぽっておきますと、過剰生産の結果、たとえば輸出につきましてダンピングというふうな非常に悪い現象が起こる、そこで
この法律で織布と関係がございますのは、織機を廃棄する段階だけでございまして、この法律でいわゆる格納等の設備制限をいたしますのは、主として紡績段階ということになっておるわけでございます。ただいま設備を制限することによって弱肉強食になっていはしないかというお話がございましたが、私どもは決してさような現象がこの法律の効果として主として出てきているというふうには考えておりません。
○説明員(今井善衞君) 綿糸紡績並びにスフ紡績、こういう紡績段階につきましては、被害を受けました紡績工場はそのまま動かない、従ってそれだけ減産するわけでございますので、その減産分に見合うだけの紡機を、他の工場の現有まで格納なりあるいは封緘という手続でもって動いておりませんものを動かすように振りかえておるのでございます。
従いまして、この審議会の答申におきましても、紡績なりあるいは綿紡績、スフ紡績、毛紡績等の設備が余っております紡績段階におきましては、おおむね設備の二割をたな上げしよう、たな上げの方法といたしまして、この法律に基きます格納という措置をとろう、格納をいたします場合におきまして、これは単にそのまま格納しておる場合もございましょうし、あるいは企業が、自分の格納設備というのは古いから、従ってこの際スクラップにしてまた
そこで設備につきましては、これは御承知のように現在法律がございまして、法律によりますると、紡績段階とそれから染色段階は措置法自体で増設を押えております。それから織機段階につきましては、これは中小企業団体法によりまして増設を押えているのでございます。ところが御承知のように人絹あるいはスフ綿、合繊綿、これにつきましては現在何らの措置がございません。
それから三ページに参りまして、繊維産業臨時設備調整法案でございますが、これは先ほど予算で御説明いたしましたが、要するに、繊維工業関係の設備過剰をどういうふうに処理するかという問題で、予算的裏づけは先ほど申し上げましたが、この法律案としましては、各種の繊維設備、ことに紡績段階、あるいは織布の段階、あるいは染色の段階等におきまして、まず登録制を行いまして所在を確認し、それから綿とか毛とか、あるいは化繊とかいうふうな
その関係の措置の一環といたしまして、ここにこういうふうな名称の法律案を用意しておるのでございまして、内容といたしますところはこの繊維設備につきまして登録制をまず施行いたしまして実態を確認し、そうしてその設備の処理に当りましては、紡績段階のものはこれはそれぞれある程度の負担力もございまするから、それらの相互間におきまして必要な協定を結びまして、この整備の促進をはかって参りたい。