1987-03-27 第108回国会 参議院 商工委員会 第3号
実態を今把握をいたしておりまして、それに基づいてこれから法律が成立、施行されました段階で省令で指定をしたいと考えておりますが、例えばということで申し上げてみますと、鉱業関係では非鉄鉱山、さらにはその非鉄鉱山に関する製錬事業、非鉄の製錬事業といったようなものでございますし、また、例えば製造業の段階で申しますと、鉄鋼なんというのもその候補の一つには上がり得ると思いますし、また、繊維産業の場合には、化繊の紡糸機
実態を今把握をいたしておりまして、それに基づいてこれから法律が成立、施行されました段階で省令で指定をしたいと考えておりますが、例えばということで申し上げてみますと、鉱業関係では非鉄鉱山、さらにはその非鉄鉱山に関する製錬事業、非鉄の製錬事業といったようなものでございますし、また、例えば製造業の段階で申しますと、鉄鋼なんというのもその候補の一つには上がり得ると思いますし、また、繊維産業の場合には、化繊の紡糸機
京都府の環境白書の方でも、「紡糸機ドラフト排気スクラバーのCS2は約一〇〇ppm、中バス排気スクラバーでは二五〇~四五〇ppm」だと、こういうふうに環境白書自体も、これはその一ページでありますけれども書いているわけであります。とにかく大変高濃度のCS2が出ているという調査結果が出ておったということは紛れもないと。
重合の点について、新しい原料転換をする、たとえばDMTをPTAに転換する場合だとか、あるいはバッチ式をコンティニュアスシステムにかえるとかというような場合は改造なのか、改良なのかという点がありまして、そのときに紡糸機だけを指示カルテルをして、重合はしないという点もございますが、そこらあたりの運営が非常にむずかしいということを考えます。
これはデニールが細くなりますと紡糸機は操業度が非常に上がります。重合が減りましても紡糸機及びその段階の操業度は落ちないかむしろ上がります。ですから、そう考えますと、重合は余るけれども紡糸機は余らないという場合もございます。そうしますと、重合も大きな重合設備を半分動かすわけにまいりません。やはり七割とか六割くらいでないと連続重合の場合も操業はできませんので、そこからおのずから制約がございます。
○荒玉説明員 御質問の第一点で、現在問題になっております東レのノーハウというのがどういう保護になっておるかということでございますが、現実に東レはナイロンの紡糸機とかスチーム・コンディショナーについての出願は数多くございます。
で、初め紡糸機を規制の対象に入れるように主張しておったのに、なぜ途中からそれを放棄したかということに対しましては、最初に申し上げましたように、できればそのほうが望ましいと考えておったわけで、必ずしもぜひそうでなければならないというわけではございませんので、結局まあ大乗的の立場から、新法に賛成をいたしておるわけでございます。
まず、私は三木参考人にお尋ねをいたしますが、現行法の改廃問題が論議されておりました当初から、綿紡——紡糸機ですね、紡糸機を規制の対象からはずすことにつきましては、天然繊維関係の業界、特におたくは倉敷紡でございますから、反対をしておられたわけなんです。
○政府委員(磯野太郎君) いまの御指摘の点につきましては、まず現行法におきまして「精紡機」と書かないで「過剰設備」というふうに書いてございますのは、ここで第二十四条に書いてございますように、精紡機、織物幅出機、紡糸機と、この三つを入れてございますので、その組みました三つを含んで過剰設備があるかないかということを判断いたしますので、過剰設備というふうに書いたと思います。
それから現行法の第八条におきまして「登録申請書を受理したときは、その精紡機、織物幅出機又は紡糸機を検査し、その精紡機、織物幅出機又は紡糸機が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。」
新法におきましては、化学繊維紡糸機はその規制対象から除外されております。これはかねがねわが業界が主張し要望してまいりましたところであり、設備審議会の答申の趣旨にも沿ったものであります。そもそも今回の措置法の改廃の問題は、三十六年の四月一日から原綿、原毛の輸入が自由化されたからでございます。それで三十六年の秋以来審議に審議を重ねまして答申案が出たことは先生方の御高承のとおりでございます。
それから第三点は、紡糸機の制限ということをこの規制対象からはずされております。これは設備審議会においても、私も参加してきめたことでありますから、このことについては異議はございません。しかし、設備審議会の答申案の中に「新法の規制対象外とするが、今後の新増設は法律に基づく官民の協調方式によって調整するものとする。」というふうに書いておるのであります。
これは紡績業におきまして相当の過剰設備があるからでございますが、これに対しましていま御指摘の紡糸機につきましては、先ほども御説明いたしましたように、現在においても過剰設備がございませんし、将来の見通しにおきましても、合繊が相当早いテンポで成長するわけでございます。紡糸機につきましては、こういう成長性あるいは過剰設備がないというようなことで、この法律から除いてあります。
○海部委員 この法律を読んで見ますと、現行法で規制対象になっております紡糸機がはずれておるわけでありますけれども、紡糸機をはずされた理由と、それで将来どうなっていくかという考え方。聞くところによりますと、特振法のほうに化学繊維全般が譲られるということでありますが、相互の関連、それでいいのかという問題について、政府の見解を承りたいと思います。
「設備規制措置の改廃」、その(1)といたしまして、「現行法の規制対象設備のうち紡糸機は、新法の規制対象外とするが、今後の新増設は法律に基づく官民の協調方式によって調整するものとする。」と書いてございます。
○磯野政府委員 合成繊維の紡糸機の関係が措置法に入りましたのは、今御指摘の通り、昭和三十四年でございます。その間の事情につきましては、当時私、繊維局にいなかったわけでございまして、詳細は承知しておりませんが、昭和三十二年から御承知の通り非常な不況がございまして、繊維関係は、ほかのものが回復したにかかわりませず、相当長い期間不況の中に低迷しておったわけでございます。
先ほど化繊紡糸機は個々の規制対象からはずせというような御意見もあるようでありますが、完全な野放しを考えておられるのではないと思いますが、今後の生産の自主的調整態勢はいかにあるべきかを、重ねてお伺いしてみたいと思います。
本法案の要点は、第一に、従来精紡機と織物幅出機に対して行なっているのと同様に、今回化学繊維製造設備の主要部分である紡糸機を登録の対象に追加すること。第二に、設備の新規登録を行う場合に、特に政府指示に基いて廃棄または格納した設備を優先的に登録させること。第三に、新規登録に必要な仮登録の段階において、現行法は機械の種類と設置場所などの変更を認めていないが、これらの変更を認めるようにすること。
○島清君 化学繊維の紡糸機の登録制ですね。第二条ですか、三項の末尾に適用除外を受けて、試験的な製造に関しては、通商産業省令で使用を認めることになっているわけなんですね。この問題は、特に合成繊維の育成上から、重要な措置でもあると思えるのですが、この省令の内容としては、どの程度が試験的なものであると見なすか、その点、伺っておきたいと、こう思います。
現行繊維工業設備臨時措置法におきましては、精紡機及び織物幅出機について登録制が実施されておりますが、前述の理由によって化学繊維の設備規制が必要でありますので、今回精紡機及び織物幅出機と同様に、化学繊維製造設備のうち主要な機械である紡糸機を登録制の対象に追加しようとするものであります。
現行法におきましては、精紡機及び織物幅出機について登録制が行われておりますが、化学繊維製造の主要設備である紡糸機につきましても規制が必要となるに至りましたので、これを登録の対象に追加しようとするものであります。 第二は、新規登録の場合におきまして、さきに政府の指示によって廃棄、格納された設備については優先的に登録を認めることであります。
現行繊維工業設備臨時措置法におきましては、精紡機及び織物幅出機について登録制が実施されておりますが、前述の理由によって化学繊維の設備規制が必要でありますので、今回精紡機及び織物幅出機と同機に、化学繊維製造設備のうち主要な機械である紡糸機を登録制の対象に追加しようとするものであります。
起重機であろうと或いは紡糸機であろうと、ソヴイエトの欲しておるものは、多々益々である。そうして価格は安い。我が国はこの現実を無視して、そうして自由諸国を神様のごとく崇め奉つておる間に、沿岸の漁民が飢えて行く。労働者は職がなくて街頭に放り出されるであろう。今こそMSAを契機として、政府は敢然として政策の転換を行わなければならない時期である。