1967-07-13 第55回国会 参議院 商工委員会 第17号
それから第二におきましては、これはまあけっこうなことではありまするけれども、紡績設備の能率すなわち一錘当たりの生産量、糸の紡出量、これに重大なる誤謬があったという点が第二であります。第三に、不況及び好況時におきまする流通在庫の、在庫の作用につきまして十分なる把握検討がなされておられなかったという点が第三と考えます。数字につきましては、資料をもって詳細提出いたします。
それから第二におきましては、これはまあけっこうなことではありまするけれども、紡績設備の能率すなわち一錘当たりの生産量、糸の紡出量、これに重大なる誤謬があったという点が第二であります。第三に、不況及び好況時におきまする流通在庫の、在庫の作用につきまして十分なる把握検討がなされておられなかったという点が第三と考えます。数字につきましては、資料をもって詳細提出いたします。
従来は大体十種類くらいの紡出をいたしておりましたのが、今日では最高四十三種類の紡出をやっております。最低でも大体二十五くらいの紡出をやっておるわけです。これでは化学繊維というものはコスト的に合うはずはないのであります。この状態を続けて依然として過当競争が行なわれておる。すべてこれは経営者の責任であると私は断ぜざるを得ないのであります。
このやみ紡機というのは、繊維新法によって第四区分の紡機ということになっておるわけでございますが、現在この第四区分には約百五十万錘が登録されているようでございますが、答申の態度としては、この区分の設備に対する整理と取り締まりを強化しようとしているわけでございますが、通産省は、昨年十月不況カルテルが発足して以来、第四区分の紡機の紡出違反を取り締まるための監視制度といいますか、それを強化するなどの措置を講
第三は、登録区分について、合成繊維の発達に伴う複合繊維の急速な増加に対処するため、現行の細分化された登録区分を改めて、精紡機は四区分、幅出機は二区分に統合し、精紡機については純糸の紡出だけを制限し、混紡糸はいずれの区分の精紡機でも自由に引けるようにしております。
御承知のとおり今回の三区分におきましては、純糸につきましてそれぞれ専属的な紡出範囲になっておりますが、純綿糸、純梳毛糸、あるいは第三の村に入りましたいろいろ純糸がございますが、そういう純糸は大体におきまして中小企業が引いております。逆に申し上げますと、現在の時点では中小企業は合繊混紡糸、あるいは混紡糸というふうなものをまだ引いていないわけでございます。
むずかしい点はこれは相変わらず依然として残っておるわけでございますが、まあ御承知のとおり制限糸の紡出が三十万錘ございますけれども、この一応現行法に違反しておるのではないかと見られる制限糸紡出三十万錘につきましても、これは三百工場に分布いたしておりまして、一工場平均千錘というふうな非常な零細なかっこうをとっております。
また、新法においては、不自然ないわゆる村区分が完全撤廃にまで至らなかったのははなはだ残念に感ずるのでありますが、それでも複合繊維の新方向に沿って紡出範囲の制限が相当緩和されたことも、当然しごくのことと思うのであります。さらに、新法においては、多年継続してきた操短体制を打ち切り、過剰設備をスクラップ・アンド・ビルド方式によって整理し、自由競争体制に移行することとした意義は非常に重大であります。
その理由は、登録区分の統合及びそれに伴います糸の紡出範囲の拡大は、市況の不安定を招きまして、輸出阻害の原因となるということをおそれたからであります。 次に、新法の期限は五年が望ましいと考えております。それが新法では四年に短縮されております。
私の認識に誤りがなければ、たとえば綿紡においては、綿糸、それから綿、スフ混紡、これらの糸をひくことができる、あるいはまた、梳毛に至りましては、梳毛もしくは梳毛式混紡糸はひくことができると、こういうように十の村区分それぞれに従って紡出をする糸の制限がありましたが、新法によると、これが四つに集約をされる。
これは三年間村区分があるというふうなことと対応するわけでございますが、いわゆる紡出制限をやっておりますので、紡出制限の関係からまいりますと、現在繊維局にございます繊維工業設備台帳に精紡機が登録されたその区分で引ける糸以外は引いちゃいかぬというふうな使用制限をやっておりますので、それをチェックするといいますか、使用の制限をやりますためには、やはり登録制をそのまま引き継いで受けたほうがやりやすいというようなことでございます
本案は、繊維工業の合理化をはかり、あわせて繊維製品の輸出振興に寄与することを目的としておりますが、その内容の第一は、精紡機及び幅出機について登録制をとり、その設置を制限すること、第二は、精紡機等の過剰設備の廃棄を促進するため、共同行為により格納し、新増設等には格納精紡機の廃棄を条件として認めること、第三は、精紡機の登録区分と純糸の紡出の制限等を大幅に緩和すること、第四は、主務大臣は、生産業者に対し、
そして、それに対しまして、御承知のとおり綿糸の伸びが悪いということはございますが、しかし綿糸はいま以上早いテンポで伸びないというだけでございまして、結局現在の純綿糸生産の四十七、八万トンというものは将来もあるわけでございますので、そういうところから考えますと、結局大きな企業が合繊糸をひきましたことによる純綿糸の生産減は、今度は中小企業がそれをかわって紡出をしていくということでございませんと純綿糸の生産
繊維業界では、多年にわたりまして現行の措置法による設備規制を基盤といたしまして、村区分による紡出範囲の制限とか、格納によります需給調整が行なわれてまいりました。このような体制は、一応既存業者に安定を保障するかのように見られますが、最近におきます内外情勢の急激な変化は、かかる状態を続けては、わが繊維産業の将来を危うくするおそれがあることを告げております。
○磯野政府委員 中小企業に対する配慮につきましては、この法案でもいろいろ考えておるわけでございますが、たとえば合繊時代でございますから村区分を全廃するというような意見もございましたけれども、そういうことをしないで純糸を専属的紡出糸にいたしました点も、純綿糸、純スフ糸というものを中小企業がいわば専属的にひいておるという点で考慮したわけでございます。
過剰設備の廃棄につきまして問題となりますところの第一点は、現在の措置法は、いわゆる物の法律でございまして、繊維工業設備の設置そのものを規制することができない、ただ制限糸の紡出を規制することしかできないような法律になっておりまして、いわゆるこれがざる法だと言われておるわけでございまして、これがために無登録紡機ができて、需給の調整を乱しておるというのが、現状でございます。
この無登録制限糸の紡出の取り締まりにつきましては、御承知の通り繊維工業設備臨時措置法におきまして、その第二十一条で使用の停止という措置をとり得ることになっております。ただいまそういうふうな措置をとっております。ここにございます処理格納十五万六千六百六十九錘というふうな数字は、これは今の行政指導もしくは法律の適用によって格納をさしておる、動かさないでおる無登録の数字でございます。