2018-05-22 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
意欲と能力のある林業経営者として農水省が主に想定をしている素材生産業者等は、一般的に育林作業は苦手との指摘があります。そして、主伐や搬出を請け負う素材生産業者等の事業体と育林を行う事業体の格差は年々拡大する一方です。前者の事業規模が億円単位というのに比べて、後者は十万から百万円の単位で、百倍以上の体力の開きがあります。
意欲と能力のある林業経営者として農水省が主に想定をしている素材生産業者等は、一般的に育林作業は苦手との指摘があります。そして、主伐や搬出を請け負う素材生産業者等の事業体と育林を行う事業体の格差は年々拡大する一方です。前者の事業規模が億円単位というのに比べて、後者は十万から百万円の単位で、百倍以上の体力の開きがあります。
泉参考人は、素材生産業者を林業経営者と位置づけることには無理があるという御発言をされておられまして、その御指摘の一部を紹介させていただきますと、まず、素材生産業者等は、育林管理ということに対しては一般的に非常に苦手ではないかというような御指摘で、今回、主伐後の再造林から保育まで十五年以上の管理が、どうも今の段階では素材生産業者等に課せられるようですという御発言をされ、それで、この素材生産業者等にとっても
○泉参考人 私、意欲と能力のあるという前に、林業経営者ということについて、それを素材生産業者等という今回の新しい規定ということは、このところに、実は何人もの方々から現場で笑われているんですね。
そこの意欲と能力のある素材生産業者等を選別し、それらにあらゆる施策を集中して、林業の担い手として育成する。そのような素材生産業者等には、市町村は経営管理実施権を配分する。 ただし、主伐後の再造林から保育まで十五年以上の管理が、どうも今の段階では素材生産業者等に課せられるようです。それで、この素材生産業者等にとっても、十五年間の管理義務ということは決して甘いものではない。
意欲の低下した森林所有者にかわり、森林組合そして素材生産業者等の民間事業者を担い手として位置づけて、森林の整備を促進するということにしているところであります。 その際、民間事業体による森林の整備及び保全が困難な場合には、セーフティーネット機能として、国が適正な森林の整備等を行うこととしていることから、抜本的に見直した後の国有林野の管理運営主体がその新たな業務を担うこととしております。
それから、その方々がどこに就業されているかということにつきましても調べておりますけれども、森林組合ばかりではなくて、素材生産業者等の民間事業体にも就業されております。平成十九年で、全体で約三千人ほど新規就業者、これは緑の雇用の人も含みますけれども、全体で三千人ほど新規就業者が出ておりますけれども、半分以上は民間の事業体の方に就業されております。
森林施業計画についてでございますが、現在、五年ごとに森林所有者本人あるいは所有者と委託契約を結んだ森林組合、素材生産業者等が作成する森林施業計画が、市町村の森林整備計画に沿ったものであれば、市町村長の認定を受けて、計画に基づく各種施業に対して助成措置が受けられるというふうになっています。この森林施業計画の認定面積が、平成十三年度現在で民有林の八割というふうになっています。
○中須政府参考人 経営基盤強化法の一部改正におきましては、林業経営改善計画の認定を受けた林家、森林組合、素材生産業者等に対する金融上の支援措置といたしまして、一つは、農林漁業金融公庫資金について、新しい資金を追加する。高性能林業機械の借り入れとか、作業員の研修等に必要な経費を資金の対象にしたいという点が一点。
もちろんその場合には、委託を受ける人、受ける組織というものが各地で育成されていなければならないという意味において、森林組合であるとかあるいは素材生産業者等を含めて、そういった組織の育成というのも一つ重要な課題にはなるわけでありますが、そういった制度的な対応がある。
一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、国産材価格の低迷、山村地域の過疎化、高齢化の進行等により一段と厳しいものとなっており、林業労働者が減少するとともに、森林組合、素材生産業者等の森林施業を担う事業主の経営が脆弱化していることから、林業の健全な発展を図っていくため、林業労働力の確保が急務となっております。
このような状況のもとで、林業生産活動の停滞、森林整備水準の低下、林業労働者の減少、森林組合、素材生産業者等の森林施業を担う事業主の経営の脆弱化等に対処して、林業経営の安定及び林業労働力の確保を図ることが急務となっております。あわせて、木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保し、木材製造業の事業規模の拡大を図ることが必要であります。
そういう中において、今回の法案では、林業労働力の確保の促進のために、森林組合、素材生産業者等の林業事業体が雇用管理の改善と事業の合理化に関する改善計画を作成する、そして当該計画の認定を受けた者に対して林業労働力確保支援センターを通じて総合的な支援措置を講ずることというふうにしているわけであります。
一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、先ほど申し上げましたように、国産材価格の低迷、山村地域の過疎化、高齢化の進行等により一段と厳しいものとなっており、林業労働者が減少するとともに、森林組合、素材生産業者等の森林施業を担う事業主の経営が脆弱化していることから、林業の健全な発展を図っていくため、林業労働力の確保が急務となっております。
このような状況のもとで、林業生産活動の停滞、森林整備水準の低下、林業労働者の減少、森林組合、素材生産業者等の森林施業を担う事業主の経営の脆弱化等に対処して、林業経営の安定及び林業労働力の確保を図ることが急務となってお ります。あわせて、木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保し、木材製造業の事業規模の拡大を図ることが必要であります。
そのような中で、やはり経営が健全化いたしませんことには本来の使命を達成できないという状況を考えまして、諸般の改善努力を行わなければならないということを御理解いただきたいわけでございますが、このような中で事業の実行が着実に行われることが必要でございますので、この点につきましては、森林組合でございますとか素材生産業者等、これらの方方に背負っていただくということが出てまいるわけでございますために、これらの
したがいまして、この一千立米という程度の数量は経営規模の大きい特定の者でなければ購入できないというような大口のものではございませんし、それから現実にもこの買い受け人のほとんどの者がそれぞれの地域の製材林業、素材生産業者等のいわゆる中小企業者ということが実態でございますので、立木販売方式へ指向するからといって大企業に偏るというようなことはないものと我我は認識している次第でございます。
この資金は適正な運用が望まれることは言うまでもありませんけれども、林業労働に従事する者は大別して森林組合や素材生産業者等の林業事業体に雇用される者といわゆる一人親方、生産森林組合員、自家労働従事者等の自営者に区分されることは御承知のとおりでございます。
この貸付事務等につきましては、森林組合系統並びに木材製造業者あるいは素材生産業者等で構成いたしております中小企業の協同組合に基づきます協同組合の連合会というようなものを考えておるわけでございまして、特に森林組合が県下全体に組織を持っておるわけでございまして、森林組合に再委託ができるように指導してまいりたいと思っておりますし、ただいま御指摘のような方々が借りられないというようなことがないように窓口を十分開
又杭木の業者であるとか、パルプ業者、素材生産業者等が、單に立木のみを所有いたしまして、その土地について立木を伐採し且つ搬出する等の、伐採に伴う使用権だけしか持つていない者は、勿論森林所有者ではないのであります。
また杭木業者、パルプ業者、素材生産業者等のごとく、單に立木のみを所有し、その土地についてはその立木を伐採しかつ搬出する等の伐採に伴う使用権しか有していない者は、もちろん森林所有者ではないのであります。