1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号
改正の第五は木材引取税に関するものでありまして、この税は、素材の引取に対し価格を課税標準として素材生産地の市町村において引取者に課するものでありますが、その価格は時期によつて極めて変動しやすく、且つその算定が必ずしも容易でありませんので、価格に併せ容積をも課税標準とすることができるようにするのであります。
改正の第五は木材引取税に関するものでありまして、この税は、素材の引取に対し価格を課税標準として素材生産地の市町村において引取者に課するものでありますが、その価格は時期によつて極めて変動しやすく、且つその算定が必ずしも容易でありませんので、価格に併せ容積をも課税標準とすることができるようにするのであります。
木材引取税は素材の引取に対し、価格を課税標準として素材生産地の市町村において引取者に課するものでありますが、その課税標準である価格は時期によつて極めて変動し易い上にその算定が必ずしも容易でありませんので、価格に併せ容積をも課税標準とすることができるものとし、徴税の簡易化を図つたのであります。 改正の第五は国民健康保険税に関するものであります。
木材引取税は、素材の引取りに対し、価格を課税標準として、素材生産地の市町村において引取者に課するものでありますが、その課税標準である価格は、時期によつてきわめて変動しやすい上に、その算定が必ずしも容易でありませんので、価格にあわせ、容積をも課税標準とすることができるものとし、徴税の簡易化をはかつたのであります。 改正の第五は、国民健康保険税に関するものであります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは木材取引税は素材の取引に対して、価格を課税標準として、同一の素材について一回に限り素材生産地の市町村において、当該市町村が條例で定める引取者に課するということであります。
念のために申上げますと、「木材引取税は、素材の引取に対し、価格を課税標準として、同一の素材について一回に限り、素材生産地の市町村において、当該市町村の條例で定める引取者に課する。2、立木の伐採後当該市町村の條例で定める時までに素材について引取者がない場合においては、立木の伐採をもつて素材の引取と、立木の所有者をもつて素材の引取者とみなして、前項の規定を適用する。
〔岡田説明員朗読〕 (木材引取税の納税義務者等) 第五百五十一條 木材引取税は、素材の引取に対し、価格を課税標準として、同一の素材について一回に限り、素材生産地の市町村において、当該市町村の條例で定める引取者に課する。