1948-05-25 第2回国会 参議院 労働委員会 第7号
こういう點で、今からでも中には紛爭處理というようなことを殊更に規定しなくても、經營協議會で以て十分やつて行けるのではないか、こういう意見も組合側から聞いたこともありますけれども、經營協議會と紛爭處理委員會とはおのずから若干性格が違つております。
こういう點で、今からでも中には紛爭處理というようなことを殊更に規定しなくても、經營協議會で以て十分やつて行けるのではないか、こういう意見も組合側から聞いたこともありますけれども、經營協議會と紛爭處理委員會とはおのずから若干性格が違つております。
それから又芦田首相は五月の十五日、地方事情視察のために仙臺へお出でになりました時に、やはり記者團との會見において、勞資の紛爭解決に紛爭處理委員會を設けるなどというこのは政府は取上げたことがないし、考えて見たこともない。こういうようなことを聲明せられております。
その第一には全部と申しますか、少くとも一行から三行までは勞働と經營の權利、いわゆる職場なり、工場におきまする權利を明らかにし、第二が、賃金、勞働時間、その他の勞働條件に關する規定、第三に、いわゆる苦情處理委員會、先程言われたグリヴアンス・マンナリー、そうした第四番目にピース・クローズ、これは紛爭處理委員會、或いは苦情處理委員會とは別個の、いわゆる外交條約と同じでありまして、或る一定の期間だけは生産を