1949-05-16 第5回国会 衆議院 建設委員会 第19号
特別調達廳は、この設置法で政府の機関となるので、各省との間に権限の紛済を來たすようなことは認めるわけに行かない。「別に法律の定めるところにより」とは、いかなる意味か明瞭でないが、建設省のみならず、各省設置法及び特別調達廳設置法をも改正しなければ、かかる権限を具体的に持つことはできない。從つて将來各省設置法の改正を前提とした規定を置くことは意味がない。
特別調達廳は、この設置法で政府の機関となるので、各省との間に権限の紛済を來たすようなことは認めるわけに行かない。「別に法律の定めるところにより」とは、いかなる意味か明瞭でないが、建設省のみならず、各省設置法及び特別調達廳設置法をも改正しなければ、かかる権限を具体的に持つことはできない。從つて将來各省設置法の改正を前提とした規定を置くことは意味がない。
しかしながら議会が何らかの威力をもつて、それにまで関與するようなところまで立ち入ることは、むしろまた紛済を來す原因となると思うのでありまして、この審査委員会の運用が完璧を期せられるということの制度に対する調査、研究ということは、大いに必要だと思うのでありますが、内容に立ち入つて、さらに紛済を重ねるような点にまで立ち至らしめてはならない、かように考えておるわけであります。