1991-11-22 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号
しかも今回のPKO法案は、国際的な不法行為に対しての軍事的強制活動とは異なり、国連が紛争関係国や受け入れ国の同意を得て休戦や軍隊の撤退の監視、パトロールなどを行い、平和維持に貢献しようとするものであります。したがって、憲法が禁じている武力の行使を目的としたものではなく、平和維持活動への参加は憲法上何らの問題はないと存じます。
しかも今回のPKO法案は、国際的な不法行為に対しての軍事的強制活動とは異なり、国連が紛争関係国や受け入れ国の同意を得て休戦や軍隊の撤退の監視、パトロールなどを行い、平和維持に貢献しようとするものであります。したがって、憲法が禁じている武力の行使を目的としたものではなく、平和維持活動への参加は憲法上何らの問題はないと存じます。
最初にPKFについて申し上げたいわけですけれども、PKFは紛争当事国あるいは紛争関係国の招きによって停戦監視あるいは休戦監視に当たるものでありまして、日本が押しかけていって何かやろうというわけでは決してないわけでございます。ですから、武器の使用と申しましても、身体の危険とか、そういう極めて特殊な危険な状況のもとで考えられるわけでございます。