1988-05-19 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
こういうように労使、公益、それぞれの国営企業担当の委員が紛争調整事案なり不当労働行為事案なりを担当するという形になるわけでございます。 すなわち、紛争の調整事案につきましては、国営企業担当委員の会議におきまして調停、仲裁等の開始の決定ができるということになりますし、またその事案の処理につきましては、国営企業担当委員が行うということになります。
こういうように労使、公益、それぞれの国営企業担当の委員が紛争調整事案なり不当労働行為事案なりを担当するという形になるわけでございます。 すなわち、紛争の調整事案につきましては、国営企業担当委員の会議におきまして調停、仲裁等の開始の決定ができるということになりますし、またその事案の処理につきましては、国営企業担当委員が行うということになります。
今、この政令の内容として定めたいと思っておりますのは、一つのブロック内にとどまる紛争調整事案、そういうものは地方調整委員に処理させることができるというような形にしたいと考えております。
また紛争調整事案については、従来どおり二以上の都道府県にわたる事案、または全国的に重要な事案であって中労委が処理すべきものについて、その一部を扱うものでございます。 以上のように、地方調整委員の扱う事案は、地労委が扱う事案と性質上異なるものでございまして、地方調整委員を中労委に置くことによって地労委の権限を侵すことはないというふうに考えている次第でございます。