1996-04-19 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 さらに、この自治事務と法定受託事務という二区分に応じまして、国の関与が許される範囲というものについて濃淡をつけるべきではないかという考え方、それから、国と地方との間の関係が対等・協力の関係が基本になるとなった場合に、どうしても国と地方とで調整をとらないとならない局面、あるいは国と地方とで紛争が生じた場合の解決の仕組みを講じなければならない面もあるので、こういう関係調整ルールあるいは紛争調整ルールというものを 東田親司