2020-04-17 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
EUの場合には、法学、経済学、情報工学等の専門家から成るオンラインプラットフォーム経済監視委員会を設置をして、オンライン仲介サービスの公共性及び透明性の促進規則の運用状況を監視をして、そして紛争調停機関とともに、踏み込んで規制をしようとしている。
EUの場合には、法学、経済学、情報工学等の専門家から成るオンラインプラットフォーム経済監視委員会を設置をして、オンライン仲介サービスの公共性及び透明性の促進規則の運用状況を監視をして、そして紛争調停機関とともに、踏み込んで規制をしようとしている。
やはり、EUの場合は、監視機関や紛争調停機関を含めた共同規制となっているわけで、そういう点では、日本もしっかりと見習うべきだというか、本当にそれを生かすべきだというふうに思います。 EUがデジタルプラットフォーマーの法律違反に強い制裁を実施してきたことも忘れてはならないという点も議論したいと思うんですが、杉本公正取引委員長に伺います。
そういう意味からいいまして、紛争調停機関というのはできるわけですが、その中でもぜひ事故の調査みたいなことまで含めてできるようなことをやっていただきたいと思っているんです。 同時に、これをやるには、例えば自算会の中でそれなりの機関ができていて、あるわけですよね。
まだ、詳細、具体の構想はまとまっておりませんけれども、ただいま大臣からも御答弁がございましたように、五十六年度におきまして、諸外国の例とか、あるいは国内におきますいろいろな紛争調停機関の例等も十分検討いたしまして勉強を進めていきたいと考えております。
したがって、ガス事業法で言う地方ガス事業調整協議会が活用できなければ、こういった何らかの紛争調停機関というものを設けていく必要があるのではないか。
ただ、日照紛争調停機関のための必要な経費というようなものにつきましては、現在のところも必ずしも全国的に設けられておりませんので、標準団体の財政需要額に算入というところまではなかなか自治省も応じがたいということのようでございます。
政府の基本的な考え方といたしましては、最大の課題ではありますが、過去、行政指導によりまして大抵の問題は解決いたしましたし、今後もトラブルが発生をいたしました場合に、これを解決するための紛争調停機関というものを各通産局ごとに設けるとか、あるいはトラブルの発生を事前にキャッチするとか、そういうふうな組織を強化をいたしまして、やはり引き続いて行政指導により、ましてこの分野調整問題というものを解決していきたい
さらに労働委員会等の紛争調停機関もあるわけですけれども、経済問題として組合側は要求しているわけです。要求の額が高いか低いかは、これは団体交渉の対象になるわけです。
そこでそのような事態を防止し、出願人の保護をより実質的なものとするため、緊急審査及び紛争調停機関の設置等の措置を行ないたいと考えております。すなわち緊急審査は法律の運用によりまして、紛争が起こった場合等に優先的に審査をするものであり、紛争調停機関は、補償金に関する紛争等が起こった場合に、それを簡易、迅速かつ安い費用で解決するためのものでございます。
そういったような反対に対して、これは弊害があるから反対しているのだから、弊害をなくすることを考えなければならぬ、そのためにはいまの紛争調停機関というものを考えなければならぬ、これは機関をつくるのだから銭が要ることになるのですね。これは行管も実は関係があるのですが、いまの紛争処理、これはどこへつくるかということによって変わってまいりましょうが、これも予算を伴うであろうということ。
やはり紛争調停機関というものは法的に権威あるものにしなければならぬ。そうせぬと、これはいろいろな弊害が出てまいります。ですから、このことはあとでまたお答えを願いますが、ともかくこの紛争調停機関というものは、ひとつ真剣にお考えにならなければいけないと思います。 それからこの新規性調査機関。
○中村(重)委員 紛争調停機関というのはどこにおつくりになるのかわかりませんが、これは法的措置としておやりになる必要があろうと思うのですが、権威あるものでないといけないと思う。ですから、紛争調停機関をつくるとおっしゃるならば、これはいわゆる法的の機関としておつくになる御意思なのかどうか。
それから最後に、紛争の調停機関の問題でございますが、これは御指摘のように、ある適当な紛争調停機関ができれば、紛争調停機関があったほうがいいのではないかと考えるのでございますが、とかくこの紛争調停機関というものをつくりますと、そこへいろいろな問題が集中されて、そこで工場になだれ込むと同じような問題がさらに形を変えた姿であらわれてくるということであって、必ずしも冷静な第三者の判定というふうな形に問題がまいりません
もしそれを理由にして取り消した場合においては、親会社が、親のほうが相当の損害賠償を出すという規定までいかなければ、この紛争調停機関なり何なりは生きてこないのだ。紛争調停機関をつくっても、おそらくここに持ち出す人は、下請業者ではほとんどないということになるだろうと思います。