2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
中小企業では紛争解決条項の重要性や仲裁制度への理解が必ずしも進んでいないことから、国際仲裁の活性化に向けたニーズを発掘する上でも意識啓発が必要であると指摘されたようです。 利用者である企業、特に中小企業に対して国際仲裁等の利用を促すための方策は検討されているんでしょうか、経産省の見解を伺いたいと思います。
中小企業では紛争解決条項の重要性や仲裁制度への理解が必ずしも進んでいないことから、国際仲裁の活性化に向けたニーズを発掘する上でも意識啓発が必要であると指摘されたようです。 利用者である企業、特に中小企業に対して国際仲裁等の利用を促すための方策は検討されているんでしょうか、経産省の見解を伺いたいと思います。
先ほど、内田先生から、アメリカの動きとして、中間協定に位置付けるべきではないかと、こういった動きがあるということ、それから紛争解決条項が足りないといったような批判も伺いますけれども、こういった批判に対する評価、二点について教えていただきたいと思います。
TPP11協定を含む投資関連協定の中のISDS、投資家と国との間の紛争解決条項でございますけれども、これは、投資受入れ国の司法手続に加えて、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものでございます。
まず、現在交渉中であるTPPの紛争解決条項を含みます具体的な交渉の内容につきましては、内閣法制局としては承知しておりません。これをまず申し上げる必要があると思います。
私は、二年前に、当委員会で日本とインドのEPAの問題の質疑の際に、投資家対国家の紛争解決条項について質問いたしました。今回のパプアニューギニア、コロンビア、クウェート、イラクとの投資協定についても、従来のEPAや投資協定の規定ぶりと類似しているというふうに理解をいたしております。
○笠井委員 アメリカとオーストラリア、米豪のFTAは紛争解決条項を規定として盛り込んでいないというふうに理解しているんですけれども、その理由は何だというふうに承知しているでしょうか。
ISD、投資家対国の紛争解決条項は、多国籍企業が、この条項を利用して、進出先国で有利になるように規制措置を変更させようとするものです。現に米韓FTAには盛り込まれ、今、韓国で大問題となっています。 アメリカからこの条項を要求された場合、日本国民の安心や安全を守る立場から、きっぱり拒否できるのですか。
○笠井委員 まさにそういう先例もあるということでありますが、オーストラリアの生産性委員会の報告書を見ますと、二国間と地域貿易協定という中では、貿易交渉において政府は投資家対国の紛争解決条項の受諾を回避するように努めるべきである、外国投資家は国内の投資家より多くを享受するからだというふうに勧告をしております。
さらに、今質疑しました投資家対国の紛争解決条項については、通称毒素条項の一つで、インド側多国籍企業の損害賠償請求や原状回復を恐れる日本政府が、国民の生活と安全を守る規制強化をためらう可能性が増大いたします。人の移動の問題も含めて我が党は本EPAには反対である、このことを表明して、質問を終わりたいと思います。
国連海洋法条約におきましては、紛争解決条項におきまして、条約の解釈、適用に関する問題について強制的管轄権が基本的にはあるという条項がございます。それに対して、海洋法条約に別の規定がございまして、一定の紛争について強制管轄の義務から外すことができるという規定もございまして、韓国がそれに基づきまして、今月の十八日でございますが、そういう通告を国連に行ったということは事実でございます。
例えば多数国間条約を採択いたします場合に、これはすべての条約というわけではございませんけれども、その条約の解釈適用に関して紛争が生じた場合にどのような紛争解決条項を設けるかというのがしばしば問題になるわけでございます。
こうありますし、さらに、ここの日韓漁業協定の紛争解決条項から推しても、話し合いがつかない場合には第三国を入れて仲裁委員会の委員を任命し、その仲裁委員会の決定に服する、こういう一連の日韓の取り決めがあるわけですね。
その処理の方法等についてもしもIAEA側との間に合意ができません場合には、この協定の紛争解決条項等を利用して交渉を行うということになるものと考えます。
唯一の解決の方法は、ある条約を結んだ場合に、その紛争解決条項の中に、条約についての紛争が生じた場合には国際司法裁判所の管轄を相互に認める、そういうことを書く方法であります。たとえば条約法条約において、ユス・コーゲンスに関する問題については国際司法裁判所の管轄を認めるというふうに書いたり、あるいは対日平和条約の中で、紛争解決について国際司法裁判所に解決を任せるというふうに決めている例などであります。
次は紛争解決条項、条約の解釈または適用から生ずる紛争は、双方合意する仲裁の決定に付託する、こういうことになっております。 それから取りきめの最終条項と普通称せられているものでございます。批准の交換であります。これはモソクワで行うということに大体相なっております。 これらのことについてばあまり異存がないので、双方大体意見の一致を見ていろと、こういうことでございます。