2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。 最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
この議定書は、大西洋まぐろ類保存のための国際条約の対象に資源状況が問題視されてきたサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により、条約の円滑な運用を促進するためのものです。この議定書の締結は、大西洋まぐろ漁業に関する国際協調の促進及び我が国まぐろ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第五条の開示請求は、販売業者等と連絡が取れなくなった消費者にとって、紛争解決の手掛かりを得るという重要なものでございます。他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。
これ、四月十六日の日米共同声明でありますが、この中に、日米両国は、主権及び領土一体性を尊重するとともに、平和的な紛争解決及び威圧への反対にコミットしている、これ外務省の仮訳ですとそういうふうになります。
ドイツですけれども、以前から環境団体などが求めていた裁判外の紛争解決手続、ADRですね、それを行う機関が二〇一六年に設立をされているということでした。これは、環境省、そのドイツの環境省が財団を経由して資金を提供していて、中立性と独立性を重視している組織だということで、予算は三億円、スタッフは二十三名、そして情報部門、相談部門、対話部門の三つの部門からできているということでした。
しかし、二〇二〇年の七月に、WTO紛争解決機関において、韓国の要請により、三品目の韓国向け輸出管理の運用見直しに関するWTOのパネルが設置されているところでございます。こうした状況では、政策対話を通じた韓国における輸出管理の実効性確認が困難となっているという状況でございます。
大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、令和元年十一月二十五日に採択されたもので、同条約起草以降の国際法の発展を踏まえた改正を行うとともに、対象魚種の拡大や、紛争解決及び漁業主体に関する規定の追加等を行うものであります。 国際航路標識機関条約は、令和二年二月二十八日に採択されたもので、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
これは、対象となる魚類の拡大、又は紛争解決の仕組みの新設、そして、台湾を想定した漁業主体の参加を新設するものであります。この中で特に注目しておりますのは、台湾の参加であります。G7においても、中国と台湾の関係についてかなり話し合われたというふうに聞いているところであります。また、ステートメントにもそのことが明記されたというふうに聞いております。
日本政府としては、これら支援措置が市場を歪曲し我が国造船業に著しい損害を及ぼしているとして、韓国政府を相手に世界貿易機関、WTOの紛争解決手続に基づく申立て、いわゆる提訴を行っているところです。 中国については、大手の造船事業者が国営であるという特徴があります。
こういう場合に特許庁が公正中立な立場から判断を示すことができる判定制度という制度を同じく二〇一八年に導入をいたしまして、迅速な紛争解決に資する環境整備を進めてきているところでございます。
紛争解決に向けた裁判所の強いメッセージがここに表れているじゃありませんか。 野上大臣に再度お尋ねします。話合いをすることについては、野上大臣も、そして江藤前大臣も、様々な立場の関係者がバランスよく参加するのであれば一堂に会して話し合うことがあってもいいと、本委員会でも、そして会見でも述べてこられたじゃないですか。
この議定書は、大西洋まぐろ類保存のための国際条約の対象に資源状況が問題視されてきたサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により、条約の円滑な運営を促進するためのものです。この議定書の締結は、大西洋マグロ漁業に関する国際協調の促進及び我が国マグロ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。
○笠井委員 個別紛争解決促進法に基づいて指導助言を行うということであります。 このソニーエンジニアリングのケースでいいますと、昨年の十二月の二日の日に、東京労働局が小川功一社長に対して、文書で三点の助言を行っております。 一つは、法律で、紛争当事者は、早期に、かつ、誠意を持って、自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。
厚労省に伺いますが、一般論として、労働局に対して労働者から紛争解決の援助の申出があった場合にどのように対応していますか。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
日本として、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据え、特に三点、一つは、輸出規制措置のルール化を含みます貿易と保健分野の取組、二つ目に、電子商取引を始めとする各種ルール作り、第三に、紛争解決制度改革を重視しております。
国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSに関する条項は、締約国が協定に基づく義務に違反した結果、投資家が損害を受けた場合に、投資家が国際仲裁に直接付託することができることを定めておりまして、我が国経済界が重視している規定でございます。
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
また、国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSや電子商取引分野におけるソースコード開示要求の禁止等の重要論点につきましては、協定発効後も継続して協議を行うこととなっております。
○政府参考人(四方敬之君) 御説明いたしましたとおり、RCEP協定におきましては今般悪意の商標ということで新たに規定が設けられたわけでございますけれども、このRCEP協定を使うか、あるいは、個別具体的な事案において、例えば中国の場合で中国の国内の知財関連の法律に従って企業として紛争解決に持ち込むという選択肢もございますので、今般、RCEP協定が発効する際にはこの新たな規定を活用する余地があると、その
そのルールの改善、向上に向けて各国と議論を深めていきたいと大臣御答弁なさっているんですけれども、国有企業とか労働とか環境、電子取引章、紛争解決については今までいろいろ議論されておりましたけれども、それ以外の分野で何かあるんでしょうか。
あわせて、官民協議会の枠組みも活用しながら、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、苦情の処理や紛争解決の取組がより一層行われるよう促してまいります。
次に、取引DPF提供者の努力義務について、これも質問たくさん出ていましたが、改めてお伺いしますが、本法律案では取引デジタルプラットフォームが講ずる措置を努力義務にとどめておりますが、義務化せずとも取引の適正化及び紛争解決の促進が図られるというふうに、政府は本当に考えているんでしょうか。
一つは紛争解決の問題、もう一つは交渉の場としてのWTOの弱体化ということだと思います。 前者に関しては、いわゆる上級委員会という紛争解決のところ、これ二審制になっているわけですけど、その二審目、そこのところの委員の改選というのをアメリカがブロックしていて、本来、七名いて、一件について三名がそれに携わることになっているんですけど、今委員がゼロになっているということになっております。
御指摘の点につきましては、個別具体の事案に応じて検討する必要ございますけれども、協定発効後に仮に中国を含む締約国がこれらの規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された紛争解決手続等に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
その上で、さらに、今委員の方からも御指摘ありましたが、昨年八月、この国際法局の中に経済紛争処理課と、これを新設いたしまして、経済紛争解決の体制強化及び知見の増強に取り組んでおります。
続けて染谷参考人にお伺いしたいと思うんですが、またその三条の指針の関連で、今日のレジュメにも、ODRのような紛争解決のための措置も明示すべきだということで、私も全く同意する点であります。 このADRやこのODR、こうしたものをきちんと明示をしていくことの意義について、染谷参考人のお考えを改めてお伺いできればと思います。
このレジュメの趣旨といたしましては、三条第一項の柱書きに取引の適正化及び紛争解決の促進というふうに書いてあるわけですが、紛争解決そのものについての事項については一号、二号、三号には書いていないというところでございますので、指針の中には紛争解決に係る事項を記載していただければということで記載させていただいた次第でございます。
日本政府といたしましては、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据えまして、特に次の三点、すなわち、第一に、輸出規制措置のルール化を含む貿易と保健分野の取組、第二に、電子商取引を始めとする各種ルールのアップデート、第三に、紛争解決制度改革、これら三点が特に重要と考えております。